小岡賢治@田中謙介様ごめんなさい@kenjikooka·5月31日別に殴る用の黒人人形が市販されていようが、幼女のラブドールがアダルトショップで店頭販売されていようが、それで黒人や児童の人権が侵害されることはないし、社会として黒人や児童の加害をよしとするらメッセージを発することになるわけでもないですね33220
junkymonk@junkymonk·6月1日よくわかりました。もしそんな人形を世界で売ろうという計画があるとしたら、間違いなく「殴る犯す用の小岡けんじそっくりさん人形」以外は全世界で法規制されると思いますが。14
小岡賢治@田中謙介様ごめんなさい@kenjikooka返信先: @junkymonkさん特定個人を模した人形は、肖像権の侵害となり違法性を帯びる可能性がございますね午後0:39 · 2020年6月1日·Twitter for iPhone1 いいねの数