令和2年 改正個人情報保護法について

「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の公布について

令和2年3月10日に第201回通常国会に提出されました「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」は、令和2年6月5日の国会において可決、成立し、本日(令和2年6月12日)公布されました。

改正法の施行は一部を除き、公布後2年以内としております。

円滑な施行へ向け、今後、政令、委員会規則、ガイドライン等の検討を行ってまいります。

「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組」の公表について

第144回個人情報保護委員会において「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組」を決定いたしました(別添(PDF))。  ※第144回委員会 資料1の一部を修正しております。
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「改正個人情報保護法 政令・規則・ガイドライン等の整備に当たっての基本的な考え方」の公表について

第149回個人情報保護委員会において「改正個人情報保護法 政令・規則・ガイドライン等の整備に当たっての基本的な考え方について」を決定いたしました(別添(PDF))。  (※(案)トレのPDFを掲載)

改正個人情報保護法の一部施行に伴う法定刑の引上げについて

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行に伴い、令和2年12月12日から個人情報の保護に関する法律の法定刑が引上げとなります。
  • 主な変更点
    • ・委員会による命令違反・委員会に対する虚偽報告等の法定刑を引き上げる。
    • ・命令違反等の罰金について、法人と個人の資力格差等を勘案して、法人に対しては行為者よりも罰金刑の最高額を引き上げる(法人重科)。
  • 改正前後の法定刑の比較
    表1 改正前後の法定刑の比較

    懲役刑 罰金刑
    現行 改正後 現行 改正後
    個人情報保護委員会 からの命令への違反 行為者 6月以下 1年以下 30万円以下 100万円以下
    法人等 - - 30万円以下 1億円以下
    個人情報データベース等の不正提供等 行為者 1年以下 1年以下 50万円以下 50万円以下
    法人等 - - 50万円以下 1億円以下
    個人情報保護委員会 への虚偽報告等 行為者 - - 30万円以下 50万円以下
    法人等 - - 30万円以下 50万円以下