新型コロナウイルス関連情報

2020/8/19
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(新型コロナ感染症関連情報(出入国関連含む)を随時配信しています。)

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 3月11日にハンガリー政府により発出された新型コロナウイルスに関する非常事態宣言は,6月18日午前零時に解除されました。同時にハンガリー政府は,国内におけるエピデミックは未だ終了していないとして「医療危機状況」を宣言し,今後6ヶ月間有効となる「感染症の対策準備」を導入しました(ハンガリー政府は,3ヶ月毎にその継続の必要性を検討するとしています)。
皆さまにおかれましては,引き続き報道等により最新情報の入手に努め,感染予防に十分注意するようにしてください。

【メニュー】
1 ハンガリーにおける感染状況
2 予防対策
3 感染が疑われる場合の対応
4 ハンガリー政府による出入国制限  (1.3つのカテゴリに応じた入国, 2.特別許可のオンライン申請による入国, 3.通過目的でのハンガリーへの入国, 4.出国,5.滞在許可証の有効期限の自動延長措置)
5 ハンガリー政府の主な国内措置
6 日本政府による入国制限と検疫の強化
7 航空便運航状況の確認及び留意事項
8 領事メール
9 関連情報リンク
 

1 ハンガリーにおける感染状況

現在の感染者数
※累計感染者数から回復者及び死亡者を引いた数。
   728
累計感染者数  5002名
回復者  3665名
死亡者    609名
                                     (8月19日9時現在)

2 予防対策

 感染を予防するためには,先ずは基本的な感染症対策(感染防止の3つの基本:(1)身体的距離の確保,(2)マスクの着用,(3)手洗い)や,健康管理に心掛けることが大切です。ご家庭や職場において,また外出される際には,以下のような予防策を心掛けるようにしてください。
  • 頻繁に手を石鹸で(なければ水だけで)30秒以上かけて丁寧に洗う。石鹸と水で手洗いできないときは,手指消毒用アルコールによる消毒を行う。
  • 洗っていない手で,眼・鼻・口に触れない。
  • 人混みの多い場所は避け,他人との距離を1.5メートル以上保つ。また,咳・くしゃみ・鼻水など体調の悪そうな人には近付かない。
  • 会話をする際は,可能な限り真正面を避ける。
  • 外出時や屋内でも会話をするとき,人との間隔が十分取れない場合は,マスクを着用する(注:現在でも,6歳未満の子供を除き,公共交通機関及び店舗での買い物の際には,マスクや口と鼻を覆うスカーフ等の着用義務があります)。ただし,夏場はマスク着用により熱中症のリスクが高まるため,こまめに水分補給する等,熱中症にも十分注意する。
  • 室内ではこまめに換気する。
  • 咳やくしゃみの症状があるときには,必ずマスクを着用する。マスクを着用していないときに咳やくしゃみをする際は,ハンカチやティッシュペーパー,袖,肘の内側等を使って口と鼻を覆う(咳エチケット)。
   【参考】正しい手洗い方法(厚生労働省ホームページ)
 

3 感染が疑われる場合の対応

  感染が疑われる場合には,外出せず,先ずはホームドクターやかかりつけ医,または国立公衆衛生センターのフリーダイヤル(06-80-277-455,06-80-277-456)(英語可)に電話で相談し,医師の指示に従ってください。
 なお,フリーダイヤルは,ハンガリー語による自動音声案内システムとなっていますので,オプション2(コロナウイルス感染症による病気,処置,症状及び健康問題に関すること)を選択してください(英語対応可能なオペレーターが対応します)。


4 ハンガリー政府による出入国制限

1.3つのカテゴリに応じた入国
 (1) 7月15日より、ハンガリー政府は、各国を感染状況に応じて分類した3つのカテゴリ(緑色黄色赤色)に応じて、ハンガリーへの入国制限を実施しています。

  ※緑色:感染程度が低い国、黄色:感染程度がやや深刻な国、赤色:感染程度が深刻な国
  ※各国のカテゴリはこちらをご参照ください(国・地域名の和訳はこちら)。なお、各国のカテゴリは毎週見直されますので、最新情報の入手に努めるようにしてください。

  
短期滞在目的(90日以内の観光、知人訪問、商用等を目的とする場合)以外の目的でハンガリーに渡航する場合(就労や90日を超える滞在を目的とする場合)には、ハンガリー入国前に駐日ハンガリー大使館で査証(Dタイプ・ビザ)を取得する必要がありますのでご注意ください(ただし、有効な滞在許可証(Residence Permit)を所持している場合には、査証を取得する必要はありません)。詳細につきましてはこちらをご覧ください。

 

 
  ア 「緑色」のカテゴリの国からの入国
   ● 国籍に関係なく、入国ができます。
      入国後の14日間の自宅隔離は不要です。
 
  イ 「黄色」のカテゴリの国からの入国日本は、現在、黄色に分類されています
   ● ハンガリー人(ハンガリーの永住許可証を有する者を含む。)及びその家族(※)、並びにハンガリー政府の発行する有効な滞在許可証(Residence Permit)を所持する外国人の場合
     入国時に受ける健康診断(体温測定)の結果、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合は、当局指定の場所で隔離されます。新型コロナウイルス感染の疑いがない場合には、14日間の自宅やホテル等での隔離となります(入国者がハンガリー国内に滞在場所を有していない場合は当局指定の場所での隔離)。
 

   ※家族とは,配偶者と子を指します。また,特に家族が単独で入国する場合は,婚姻証明書や出生証明書,上記国籍保持者の旅券写し等,家族関係を証明できる書類を携行してください。
 
    【14日間の隔離措置の免除方法】
     (1) 14日間の隔離中、新型コロナウイルスに関する検査を2回申請することができ(検査の間は48時間空ける)、最初のテスト結果が陰性であった場合、隔離は解除されます。ただし、その場合でも2回目の検査を受ける必要があり、2回目の検査が陽性であった場合には、更に14日間の隔離が必要となります。
          新型コロナウイルスに関する検査を希望する場合は、事前に最寄りの地区事務所から外出許可を受けた後、病院で検査を受けることになります。手続き等については、直接、地区事務所(ハンガリー語のみ)にお問い合わせください。併せて、国立公衆衛生センターのホームページ(ハンガリー語のみ)もご参照ください。
          また、PCR検査が可能な病院はこちらです。

     (2) ハンガリーへの入国前5日以内(※)に2回(検査の間は48時間空ける)の新型コロナウイルスに関する検査を受け、その証明書(ハンガリー語または英語)により感染していないことが証明できる場合には、14日間の隔離は免除されます。

      ※「入国前5日以内」には、ハンガリー入国日は含まれません。例えば、入国日が土曜日である場合は、月曜日から金曜日の間に検査を受けることになります。

     (3)入国前6ヶ月以内に新型コロナウイルスが治癒したことを示す証明書(ハンガリー語または英語)を提出できる場合は、14日間の隔離は免除されます。

   ● 上記以外の外国人の場合
     入国時に受ける健康診断の結果、新型コロナウイルス感染の疑いがない場合は、入国ができます。この場合、自宅やホテル等での14日間の隔離となります。なお、14日間の隔離免除措置については、上記に記載した方法と同じです。
         健康診断の結果、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合は、入国することができません。
     
  ウ 「赤色」のカテゴリの国からの入国
   ● ハンガリー人(ハンガリーの永住許可証を有する者を含む。)及びその家族(※)、並びにハンガリー政府の発行する滞在期間90日を超える有効な滞在許可証を所持する外国人の場合
     入国時に健康診断を受けることにより、入国することができます。
     健康診断や14日間の隔離免除の方法については、「黄色のカテゴリの国からの入国」の場合と基本的には同じですが、入国後に新型コロナウイルスに関する検査を受ける場合は、2回目の陰性結果が出るまで隔離の必要があります。

   ※家族とは,配偶者と子を指します。また,特に家族が単独入国する場合は,婚姻証明書や出生証明書,上記国籍保持者の旅券写し等,家族関係を証明できる書類を携行してください。  
 
   ● 上記以外の外国人
      入国することができません。
 
 (2) 上記3つのカテゴリに応じた入国制限の主な例外措置は以下のとおりです(入国後の14日間の自宅隔離は免除されます)。
  ア グループ企業等の商用目的で、内務省が指定する国(黄色のカテゴリに分類されている国)から入国する者。なお、グループ企業等の商用目的を証する携行書類として、ハンガリー投資促進庁(HIPA)は以下を示しています。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
  • グループ企業となっている在ハンガリー企業によって発行された招請状(記載されるべき内容として、(i)商用目的の渡航である事実、(ii)渡航先及び渡航期間、(iii)氏名、及び役職または従業員としての役割)。
  • ハンガリーに入国する者が、ハンガリー企業の代表者または従業員であることを証するための、ハンガリー企業の登記簿または証明書。若しくは、外国に存するグループ企業の登記簿であるが、同登記簿が用意できなければ、(1)入国する者が外国に存するグループ企業の代表者または従業員であり、(2)同外国企業が招請するハンガリー企業と同グループであることが記載されたシンプルな証明書。
  イ ハンガリーへの入国前6か月以内に、新型コロナウイルスに感染したことが診断書等により証明できる者。
  ウ ハンガリーと国境を接し、黄色と赤色のカテゴリに分類されている国の国籍者(ハンガリーとの国境から30キロ圏内かつ24時間以内の滞在に限る)。

2.特別許可のオンライン申請による入国
  上記措置により入国ができない外国人の場合で、やむを得ない理由(裁判への出廷,政府機関からの招聘状のあるビジネス,病気の治療,留学,学校の試験,家族の結婚式や葬儀等)のためにハンガリーへの入国を希望する場合には,国家警察に対して入国のための特別許可を申請(オンライン申請)することができます。
  英語またはハンガリー語で申請ができ,委任状を添付すれば代理人による申請も可能です。また,同申請は,ハンガリーへの入国予定日の1週間前までに行う必要があります。
 
【参考】オンライン申請のトップページの一番下にある「Államhatáron törtenő beutazáshoz méltányossági kérelem」(国境における入国のための特別許可申請)をクリックしてください(入力画面のみ英語版とハンガリー語版の切り替えが可能です)。

3. 通過目的でのハンガリーへの入国
(1) 陸路にてハンガリーを経由して他国に移動する場合,以下の条件を満たすときは,ハンガリーに入国することができます。
  • 健康診断(体温測定)の結果,新型コロナウイルスの感染の疑いがないこと。
  • シェンゲン規則に規定する入域条件を満たしていること(有効な旅券を所持している等)
  • 渡航目的及び渡航目的国を証明できること(宿泊予約票を所持している等)
  • 渡航目的国や経由国への入国に問題がないこと(有効な査証や滞在許可証を所持している等)
(2) 通過目的でハンガリーに入国した外国人は,国家警察長官が定めるトランジットルートのみを通行することになります。また,可能な限り速やかに(最大24時間以内)ハンガリーを出国しなければなりません。

(3) 通過目的の出入国の国境検問所,トランジットルート及び休憩場所は,国家警察のホームページにて確認することができます。

4.  出国​
  出国については制限されていませんが,ハンガリーへの再入国の必要がある場合は,上記1 にご留意ください。
 

5. 滞在許可証の有効期限の自動延長措置
  4月6日24時まで有効であった,或いは同日に失効した(即ち,有効期限が4月6日以降の日付の)滞在許可証(永住許可証を含む)については,非常事態宣言が解除された後,45日間までその有効期限が自動的に延長されます。ただし,自動延長される期日を超えてハンガリーに滞在される方については,非常事態宣言解除後15日以内に更新手続きを行う必要があります。
 なお,日本に一時帰国している等,ハンガリー国外にいる間に失効した方は,この自動延長措置の対象にはなりませんのでご注意ください。
 また,この措置は非常事態宣言の解除とともに廃止されています。従いまして,6月18日以降に滞在許可証が失効した方も対象にはなりませんので,該当される方は,直ちに滞在許可証の申請手続きを行うようにしてください


5 ハンガリー政府の主な国内措置

  領事メールを含め,以下9のハンガリー対策本部のホームページ等に掲載される関連情報に注意してください。
 

6 日本政府による入国制限と検疫の強化

  最新情報は,こちらをご覧ください。
  この情報は,在留届を提出した方と「たびレジ」に登録した方に,随時配信しています。それぞれの登録方法はこちら(在留届「たびレジ」)。

  【お願い】ハンガリーに3ヶ月以上滞在される方は,「たびレジ」に登録するのではなく,「在留届」を提出してください。なお,「在留届」を提出されている方は,ハンガリーを旅行先とする「たびレジ」に登録していただく必要はありません。
 

7 航空便運航状況の確認及び留意事項

  現在では,殆どの航空会社がハンガリー発着フライトの運航を再開していますが,引き続き減便やキャンセルも見られています。空港に向かう前に,必ず,搭乗するフライトの運航状況を確認するようにしてください。最新のフライトの運航状況につきましては,各航空会社に直接ご確認いただくか,リストフェレンツ国際空港のホームページをご覧ください。
 また,航空会社によっては,発熱等の症状が見られる場合には搭乗を拒否されることもありますので,出発前は特に体調管理に十分ご注意ください。

9 関連情報リンク


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