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失効日:
発出日時:
2020年07月29日 03:00

ウクライナの新型コロナウイルス対策(検疫期間の8月31日までの延長等)

在ウクライナ日本国大使館

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対象国・地域

ヨーロッパウクライナ

ポイント

【ポイント】
●7月24日,ウクライナ閣僚会議は,検疫措置を8月31日まで延長すると発表しました。この決定は,ウクライナ国内で新型コロナウイルス感染症の拡大が続いていることを踏まえたものです。
●8月1日から,新たに感染状況に応じて地域を緑,黄,橙,赤の4段階に色分けし,各段階に応じて異なる検疫措置が導入されます。また,各地域の感染状況によって独自の検疫措置や,また,新たな検疫措置が導入される可能性もありますので,最新の検疫措置に関する情報は当館HP,ウクライナ政府や各地方公共団体の発表等でご確認ください。
●日本国外務省はウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し,7月28日現在,ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。

本文

【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ

※ウクライナの新型コロナウイルス対策関連情報は,当館HPに掲載しています。
 当館HP : https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

1 7月24日,ウクライナ閣僚会議は,検疫措置を8月31日まで延長すると発表しました。この決定は,引き続きウクライナ国内で新型コロナウイルス感染症の拡大が続いていることを踏まえたものです。

2 具体的な検疫措置
(1)8月1日から,新たに感染状況に応じて地域を緑,黄,橙,赤の4段階に色分けし,各段階に応じて異なる検疫措置が導入されます。各色分けは,病床占有率,PCR検査数,検査数に対する新規感染者の割合,新規感染者数の増加率等に基づき閣僚会議が決定し,ウクライナ閣僚会議のHP( http://covid19.gov.ua )に公表される予定です。
 色分けによる禁止事項は以下のとおりです。なお,橙と赤の地域では,各地方公共団体が追加的検疫措置を取る場合があります。

 ○緑
  ・5平方メートルあたり1人を超える大規模イベント(文化,娯楽,スポーツ,社会,宗教,宣伝,その他)の開催。映画館,文化施設で座席占有率50%を超えること。座席のないイベントの場合,主催者は,参加者の距離を1.5メートル以上確保する責任を負う。
  ・座席数を超えた乗客数での公共交通機関の運行。

 ○黄(「緑」に追加される禁止事項)
  ・緊急支援用施設は除く,(老人ホームなどの)社会福祉サービス提供施設への訪問。

 ○橙(「黄」,「緑」に追加される禁止事項)
  ・20平方メートルあたり1人を超え,参加者が100人を超える大規模イベントの開催。(文化,娯楽,スポーツ,社会,宗教,宣伝,その他)
  ・ホテル以外の宿泊施設の営業。
  ・夜間(24:00-07:00)の娯楽施設,レストラン等飲食店の営業(デリバリー及びテイクアウトは可)。
  ・学生が20人を超えるグループで高等教育機関に通うこと(幼稚園,保育園,小学校,中学校,高校は含まない)。
  ・緊急でない患者の入院受入。
  ・スポーツ・ジム,フィットネス・センターの営業。
  ・児童用健康・休暇施設の営業

 ○赤(「黄」,「緑」,「橙」に追加される禁止事項)
  ・公共交通機関の運行。
  ・教育機関(幼稚園,保育園,小学校,中学校,高校,高等教育機関)に通うこと。
  ・(食料品,ガソリン,衛生用品,医薬品等の販売を除く)文化施設,飲食施設,ショッピングセンター,娯楽施設,フィットネス・センター,日常サービス提供施設の営業。
  ・不急の社会福祉サービス提供施設やリハビリ施設への訪問。

(2)4段階の色分けに関わらず,以下の事項が禁止されます。
 ○マスクを装着せずに公共交通機関及び公共施設に滞在すること。
 ○身分証を携行しないで外出すること。
 ○観察・隔離場所から独断で立ち去ること。
 ○ウクライナ滞在中に新型コロナウイルス感染症の治療費及び隔離措置費をカバーする有効な保険に加入せず,また,その保険加入証明書を携行せずに入国すること。

(3)自主隔離対象者は以下のとおりです。なお,入国後の自主隔離対象者であっても,入国前48時間以内,又は,入国後のPCR検査で陰性となった場合は,自主隔離措置は不要となります。
 ○罹患者と接触があった方。(防具を着用し,業務上必要だった方は除く)
 ○罹患の恐れがある方,または,罹患しているが入院を要しない方。
 ○新型コロナウイルス感染症の感染拡大が著しい国(注)の国民及び同国からウクライナに入国する方。ただし,以下の方は対象外。
  ・12歳未満の方
  ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大が著しい国の国民であっても,直近の14日間以内に同国に滞在していない方。
  ・トランジット目的でウクライナに入国し,2日以内の出国することを証明できる書類を携行している方。
  ・外交団,国際機関の職員等
 
 (注)以下の条件を1つでも満たせば,新型コロナウイルス感染症の感染拡大が著しい国となる。
  ○過去14日間における10万人当たりの新規感染者数が,ウクライナのそれよりも大きい場合。
  ○過去14日間における10万人当たりの新規感染者数が,さらにその前の14日間と比較して30%を超えて増加する場合。

(4)各地域の感染状況によっては,独自の検疫措置や,また,新たな措置が導入される可能性もありますので,最新の検疫措置に関する情報は当館HP,ウクライナ政府や各地方公共団体の発表等でご確認ください。

3 日本国外務省はウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し,7月28日現在,ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。ウクライナ入国に関する最新の情報は,当館HPや在日ウクライナ大使館(+81 (3) 5474 9773 (領事部))にご確認ください。

4 在ウクライナ日本国大使館は,引き続き日本人の方向けの領事業務等を実施しています。また,ウクライナに滞在中の日本人の方に対してできる限りの支援などを通じ,皆様の安全確保と必要な支援に万全を期しています。新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが生じた方,及び,緊急の用件がある方は,在ウクライナ日本国大使館まで,メールや電話でご連絡・ご相談ください。

(情報入手可能なサイト)
○在ウクライナ日本国大使館HP
( https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html )
○ウクライナ最高会議HP:新型コロナウイルス感染症に関する特設サイト(英語)
( https://covid19.com.ua/en )
○ウクライナ保健省HP:新型コロナウイルス感染症情報(ウクライナ語)( https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov )

【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html 
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