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領事メール
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失効日:
発出日時:
2020年06月19日 01:00

ウクライナの新型コロナウイルス対策(検疫措置の7月31日までの延長等)

在ウクライナ日本国大使館

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対象国・地域

ヨーロッパウクライナ

ポイント

【ポイント】
●6月17日,ウクライナ閣僚会議は,検疫措置を7月31日まで延長すると発表しました。この決定は,ウクライナ国内で新型コロナウイルス感染症数の増加が続いていることを踏まえたものです。具体的な検疫措置は今後とも感染症の状況に応じて適宜変更される予定ですので,最新の情報は当館HPやウクライナ政府発表等でご確認ください。
●6月15日より,国際線の一部再開と合わせて,日本人を含む外国人のウクライナ入国が条件付きで可能となりましたが,日本国外務省がウクライナに対して発出した感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」は維持されており,ウクライナへの渡航中止の勧告は引き続き有効です。

本文

【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ

※ウクライナの新型コロナウイルス対策関連情報は,当館HPに掲載しています。
  当館HP : https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

1 6月17日,ウクライナ閣僚会議は,検疫措置を7月31日まで延長すると発表しました。この発表は,引き続きウクライナ国内で新型コロナウイルス感染症の拡大が続いていることを踏まえたものです。また,各地方毎の感染状況によって,特定の地方のみの検疫措置が強化される可能性もあります。具体的な検疫措置は今後とも感染症の状況に応じて適宜変更される予定ですので,最新の情報は当館HPやウクライナ政府発表等でご確認ください。
また,具体的な検疫措置の内容は,感染症の状況に応じて各地方公共団体によっても若干異なりますので,現在滞在中の各地方公共団体の発表等をご確認ください。

2 6月15日より,国際線の一部再開と合わせて,日本人を含む外国人のウクライナ入国が条件付きで可能となりましたが,日本国外務省がウクライナに対して発出した感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」は維持されており,ウクライナへの渡航中止の勧告は引き続き有効です。ウクライナ入国に関する最新の情報は,当館HPや在日ウクライナ大使館(+81 (3) 5474 9773 (領事部))にご確認ください。

3 在ウクライナ日本国大使館は,引き続き日本人の方向けの領事業務等を実施しています。また,ウクライナに滞在中の日本人の方に対してできる限りの支援などを通じ,皆様の安全確保と必要な支援に万全を期しています。新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが生じた方,及び,緊急の用件がある方は,在ウクライナ日本国大使館まで,メールや電話でご連絡・ご相談ください。

(情報入手可能なサイト)
○在ウクライナ日本国大使館HP
( https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html )
○ウクライナ最高会議HP:新型コロナウイルス感染症に関する特設サイト(英語)
( https://covid19.com.ua/en )
○ウクライナ保健省HP:新型コロナウイルス感染症情報(ウクライナ語)( https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov )

【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html 
※「たびレジ」は,以下のURLから対象国の追加登録が可能です。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
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