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失効日:
発出日時:
2020年05月09日 01:00

ウクライナの新型コロナウイルス対策(検疫措置の一部緩和)

在ウクライナ日本国大使館

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対象国・地域

ヨーロッパウクライナ

ポイント

【ポイント】
●5月7日,ウクライナ閣僚会議は,同月11日から検疫措置の一部を緩和することを発表しました。
●緩和対象となる措置以外の検疫措置は,5月22日まで延長されます。
●なお,自治体によって緩和の開始日や措置が異なりますので,詳細については各自治体の発表等を御確認ください(キエフ市における緩和は5月12日から開始)。

本文

【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ

※ウクライナの新型コロナウイルス対策関連情報は,当館HPに掲載しています。
  当館HP : https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

1 5月7日,ウクライナ閣僚会議は,同月11日から検疫措置の一部を緩和することを発表しました。同日から可能となる行為は以下のとおりです。
 (※各人が1.5メートルの距離を保つ,マスクを着用する,定期的な消毒,その他感染予防措置を取ることが条件)
・公園,広場,休憩所,森林公園,沿岸地区での滞在
・屋外にある子供用広場,スポーツ広場の利用
・テイクアウトの形態によるレストラン,カフェ等の営業
・レストラン,カフェ等のテラス席の営業
・非食品店の営業(ショッピングモール内の店を含む)
・美術館,博物館,歴史・文化保護区の営業(訪問者の受入の決定は所有者にある)
・歯医者の営業
・美容院,理髪店の営業
・日用サービス店の営業
・ナショナル・チーム選手のトレーニング
・弁護士,公証人,監査人,精神科医の活動
・マスコミ関連企業の活動
・映画・動画撮影,劇場・サーカス・コンサート・芸術団体の稽古(50人までで,観客なしに限る)

2 緩和対象以外の検疫措置については,5月22日まで延長されます。引き続き禁止される主な行為は以下のとおりです。
・ショッピングモール内のフードコート,娯楽ゾーンの営業
・映画館,劇場の営業
・地下鉄の運行
・特別許可証なしの公共交通機関の利用
・都市内・都市間・州内・州間の交通(自家用車,貨物は除く)
・鉄道・航空定期便の運行
・ジム,フィットネス・センターの営業
・大学,学校,幼稚園の開校
・大規模イベントの実施
・3名以上でのまとまった移動(子供の同伴時を除く)
・マスクの着用なしでの公共の場所での滞在
・14歳未満の子供による成人の同伴なしでの公共の場所での滞在
・身分証を携行しない外出
・独断での観察・隔離場所からの立ち去り
・対症療法・社会保護・社会サービスを提供する施設(注:老人ホーム等)への訪問
・以下の方は自主隔離を求められる
○罹患者と接触があった者(防具を着用し,業務上必要だった者は除く)
○罹患の恐れがある者,または罹患者で入院を要しない者
○60歳以上の者(ウイルス拡大防止事業や重要インフラ従事者は除く)
※自主隔離者は隔離場所に留まり,他者(同居人は除く)との接触を避けることが求められる。
自主隔離期間に他者による世話が不可能な場合は,以下の事項が許される。ただし,罹患者は除く。(マスクの着用が必須)
隔離場所から2キロ以内にある,食料品店,衛生用品店,薬局を利用すること
1日2回までのペットの散歩

3 なお,基本的に上記緩和措置は5月11日から開始されますが,自治体によっては緩和の開始日が12日以降になるなど,その措置等が異なりますので,詳細については各自治体の発表等を御確認ください(キエフ市の緩和は5月12日に開始されます)。

4 在ウクライナ日本国大使館は,引き続き日本人の方向けの領事業務等を実施しています。また,ウクライナに滞在中の日本人の方に対してできる限りの支援などを通じ,皆様の安全確保と必要な支援に万全を期していきます。新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが生じた方,及び,緊急の用件がある方は,在ウクライナ日本国大使館まで,メールや電話でご連絡・ご相談ください。
(情報入手可能なサイト)
○在ウクライナ日本国大使館HP
(https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html)
○ウクライナ政府HP:検疫措置の一部緩和について(ウクライナ語)
(https://www.kmu.gov.ua/news/opublikovano-postanovu-uryadu-pro-poslablennya-karantinnih-obmezhen)
○ウクライナ最高会議HP:新型コロナウイルス感染症に関する特設サイト(英語)
(https://covid19.com.ua/en)
○ウクライナ保健省HP:新型コロナウイルス感染症情報(ウクライナ語)(https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov)

【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
※「たびレジ」は,以下のURLから対象国の追加登録が可能です。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
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