対象国・地域
ヨーロッパ | ウクライナ |
---|
ポイント
【ポイント】
●3月24日,ウクライナ閣僚会議は,ウクライナ全土に「非常状態」を発令し,現在実施している検疫措置を4月24日まで延長することを決定しました。
●現在,ウクライナ国内でとられている主な検疫措置は以下のとおりですが,これらの措置が少なくとも4月24日まで延長される見込みです。
・幼稚園から大学までの学校の閉鎖
・各種店舗の営業休止(食料品店,日用品店,ガソリンスタンド,薬局等を除く)
・外国人の入国禁止(永住資格・一時滞在資格のある者等を除く)
・定期国際航空便の運行停止
・鉄道,航空機,バスによる都市間と州間の旅客移動の禁止
・地下鉄(キエフ市,ハルキウ市,ドニプロ市)の運休
・各市内の移動を,バス,トラム,トロリーバス,タクシー自家用車に限定(キエフ市はバス,トラム,トロリーバスの一般利用は不可。職業等によって乗車制限あり)
※各自治体によって若干の差異がありますので,自らもウクライナ政府及び滞在中の地方自治体のHP等から最新の情報入手に努めてください。
●3月24日,ウクライナ閣僚会議は,ウクライナ全土に「非常状態」を発令し,現在実施している検疫措置を4月24日まで延長することを決定しました。
●現在,ウクライナ国内でとられている主な検疫措置は以下のとおりですが,これらの措置が少なくとも4月24日まで延長される見込みです。
・幼稚園から大学までの学校の閉鎖
・各種店舗の営業休止(食料品店,日用品店,ガソリンスタンド,薬局等を除く)
・外国人の入国禁止(永住資格・一時滞在資格のある者等を除く)
・定期国際航空便の運行停止
・鉄道,航空機,バスによる都市間と州間の旅客移動の禁止
・地下鉄(キエフ市,ハルキウ市,ドニプロ市)の運休
・各市内の移動を,バス,トラム,トロリーバス,タクシー自家用車に限定(キエフ市はバス,トラム,トロリーバスの一般利用は不可。職業等によって乗車制限あり)
※各自治体によって若干の差異がありますので,自らもウクライナ政府及び滞在中の地方自治体のHP等から最新の情報入手に努めてください。
本文
【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
※ウクライナの新型コロナウイルス対策関連情報は,当館HPに掲載しています。
当館HP : https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
1 ウクライナ政府の措置
(1)3月24日,ウクライナ閣僚会議は,ウクライナ全土に「非常状態」を発令し,現在実施している検疫措置を4月24日まで延長することを決定しました。
(2)現在,ウクライナ国内でとられている主な検疫措置は以下のとおりですが,以下の措置が少なくとも4月24日まで延長される見込みです。(各自治体によって若干の差異がありますので,ウクライナ政府及び滞在中の地方自治体のHP等から最新の情報入手に努めてください。)
ア 幼稚園から大学までの学校の閉鎖
イ 文化施設,ショッピング・センター,レストラン,カフェ,フィットネス・センター,その他の飲食店,娯楽・サービス施設の客の受け入れの禁止。(レストランやカフェの配達サービスの利用は可能。)
ウ 食料品店,日用品店,ガソリンスタンド,薬局,銀行及び保険会社以外の営業休止。(キエフ市では,3月25日から,スーパーマーケット,食料品店,薬局等の利用を10平方メートルあたり1名となるよう入店規制)
エ キエフ市内の公園や遊歩道,公共スペースにある子供広場やスポーツ広場の使用禁止。(立入禁止区域や使用禁止遊具はシール等で示される予定)
オ 鉄道,航空機,バスによる都市間と州間の旅客移動の禁止。
カ 地下鉄(キエフ市,ハルキウ市,ドニプロ市)の運休。
キ 各市内の移動を,バス,トラム,トロリーバス,タクシー自家用車に限定。(キエフ市ではバス,トラム,トロリーバスの一般利用は不可。乗員制限,マスク着用制限等あり)
ク 儀式や式典を含む,10人以上のイベントの中止。
ケ 警察官による,新型コロナウイルス対策の各措置に係るパトロール等の強化。
コ ウクライナ出入国制限
(ア)永住資格・一時滞在資格のある者,外交官や国際機関の職員を除く全ての外国人の入国禁止。
(イ)ウクライナ発着の全ての国際定期航空便,国際バス,国際鉄道の運行停止。
(ウ)国境通過地点の多くを閉鎖
(国境通過地点の開閉が確認できるサイト)
・税関庁:
http://www.customs.gov.ua/?p=533&fbclid=IwAR3sbA1-6BMAaJCS5I1F6EMtwaoCYrYvWtFBpNv_Aq6fCM9gYLghrnUZez0
・国境警備庁: https://dpsu.gov.ua/ua/map
サ 隔離措置開始日(3 月 12 日)以後に滞在期限が満了した外国人に対する措置
オーバーステイに係る刑罰を科さない。
・国家移民庁HP関連ページ:
https://dmsu.gov.ua/en-home/6859/quarantine-in-ukraine-new-migration-rules.html
(3)なお,シュミハリ首相は,今回の「非常状態」について,憲法上の国民の権利を制限する「非常事態宣言」とは異なると説明しています。
2 滞在にあたっての留意点
検疫期間中,検疫の遵守を呼びかけるための警察官によるパトロールが強化されています。禁止措置事項を遵守し,警察官から注意等を受けた際はその指示に従ってください。
3 市内の状況
キエフ市内の主要なスーパーマーケット,食料品販売店,薬局,ガソリンスタンドなどは営業を続けているほか,一部の飲食店では宅配サービスが引き続き利用可能です。また,引き続きタクシーや自家用車での移動は可能です。インターネット上などの不確実な情報に惑わされることなく,ウクライナ政府,在ウクライナ日本国大使館等からの最新情報を基に,冷静な行動に心掛けてください。
4 在ウクライナ日本国大使館も,日本人の方向けの領事業務は引き続き実施しています。新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが生じた方等,及び,緊急の用件がある方は,在ウクライナ日本国大使館まで,メール,電話で遠慮無くご連絡ください。
(情報入手可能なサイト)
○在ウクライナ日本国大使館HP
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
○ウクライナ最高会議HP:新型コロナウイルス感染症に関する特設サイト(ウクライナ語)
https://covid19.com.ua/#rec166168889
○ウクライナ保健省HP:新型コロナウイルス感染症情報(ウクライナ語)
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
※ウクライナの新型コロナウイルス対策関連情報は,当館HPに掲載しています。
当館HP : https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
1 ウクライナ政府の措置
(1)3月24日,ウクライナ閣僚会議は,ウクライナ全土に「非常状態」を発令し,現在実施している検疫措置を4月24日まで延長することを決定しました。
(2)現在,ウクライナ国内でとられている主な検疫措置は以下のとおりですが,以下の措置が少なくとも4月24日まで延長される見込みです。(各自治体によって若干の差異がありますので,ウクライナ政府及び滞在中の地方自治体のHP等から最新の情報入手に努めてください。)
ア 幼稚園から大学までの学校の閉鎖
イ 文化施設,ショッピング・センター,レストラン,カフェ,フィットネス・センター,その他の飲食店,娯楽・サービス施設の客の受け入れの禁止。(レストランやカフェの配達サービスの利用は可能。)
ウ 食料品店,日用品店,ガソリンスタンド,薬局,銀行及び保険会社以外の営業休止。(キエフ市では,3月25日から,スーパーマーケット,食料品店,薬局等の利用を10平方メートルあたり1名となるよう入店規制)
エ キエフ市内の公園や遊歩道,公共スペースにある子供広場やスポーツ広場の使用禁止。(立入禁止区域や使用禁止遊具はシール等で示される予定)
オ 鉄道,航空機,バスによる都市間と州間の旅客移動の禁止。
カ 地下鉄(キエフ市,ハルキウ市,ドニプロ市)の運休。
キ 各市内の移動を,バス,トラム,トロリーバス,タクシー自家用車に限定。(キエフ市ではバス,トラム,トロリーバスの一般利用は不可。乗員制限,マスク着用制限等あり)
ク 儀式や式典を含む,10人以上のイベントの中止。
ケ 警察官による,新型コロナウイルス対策の各措置に係るパトロール等の強化。
コ ウクライナ出入国制限
(ア)永住資格・一時滞在資格のある者,外交官や国際機関の職員を除く全ての外国人の入国禁止。
(イ)ウクライナ発着の全ての国際定期航空便,国際バス,国際鉄道の運行停止。
(ウ)国境通過地点の多くを閉鎖
(国境通過地点の開閉が確認できるサイト)
・税関庁:
http://www.customs.gov.ua/?p=533&fbclid=IwAR3sbA1-6BMAaJCS5I1F6EMtwaoCYrYvWtFBpNv_Aq6fCM9gYLghrnUZez0
・国境警備庁: https://dpsu.gov.ua/ua/map
サ 隔離措置開始日(3 月 12 日)以後に滞在期限が満了した外国人に対する措置
オーバーステイに係る刑罰を科さない。
・国家移民庁HP関連ページ:
https://dmsu.gov.ua/en-home/6859/quarantine-in-ukraine-new-migration-rules.html
(3)なお,シュミハリ首相は,今回の「非常状態」について,憲法上の国民の権利を制限する「非常事態宣言」とは異なると説明しています。
2 滞在にあたっての留意点
検疫期間中,検疫の遵守を呼びかけるための警察官によるパトロールが強化されています。禁止措置事項を遵守し,警察官から注意等を受けた際はその指示に従ってください。
3 市内の状況
キエフ市内の主要なスーパーマーケット,食料品販売店,薬局,ガソリンスタンドなどは営業を続けているほか,一部の飲食店では宅配サービスが引き続き利用可能です。また,引き続きタクシーや自家用車での移動は可能です。インターネット上などの不確実な情報に惑わされることなく,ウクライナ政府,在ウクライナ日本国大使館等からの最新情報を基に,冷静な行動に心掛けてください。
4 在ウクライナ日本国大使館も,日本人の方向けの領事業務は引き続き実施しています。新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが生じた方等,及び,緊急の用件がある方は,在ウクライナ日本国大使館まで,メール,電話で遠慮無くご連絡ください。
(情報入手可能なサイト)
○在ウクライナ日本国大使館HP
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
○ウクライナ最高会議HP:新型コロナウイルス感染症に関する特設サイト(ウクライナ語)
https://covid19.com.ua/#rec166168889
○ウクライナ保健省HP:新型コロナウイルス感染症情報(ウクライナ語)
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete