対象国・地域
ヨーロッパ | ウクライナ |
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ポイント
【ポイント】
●(この項が追加的な新しい情報)3月11日,ウクライナ閣僚会議及びキエフ市等は,新型コロナウイルス対策について以下のとおり発表しました。
・国境219か所のうち49か所を残して閉鎖予定(具体的な閉鎖場所は今後決定される。キエフのボリスピリ空港及びジュリアーニ空港,リビウ空港,オデッサ空港等の主要空港を含め,3月12日現在,全ての国境は運営中)
・学校の閉鎖
・大型イベントの開催抑制
・映画館等のエンターテイメント施設でのイベント中止要請
・ショッピングモールの検疫強化
この発表を受け,一部の施設等ではイベントの開催を取りやめたり,一部施設を閉鎖する動きも出てきています。
●(この項が追加的な新しい情報)ウクライナ大手のウクライナ国際航空が,ウクライナと欧州間の便の一部運休や減便を発表しています。
●3月12日現在,ウクライナ国内における新型コロナウイルス感染者は3月3日に確認された1名です。
●3月12日現在,ウクライナでは日本人の入国規制は行われていませんが,ウクライナ入国時に入国者全員の検温を行うとしています。このためウクライナ入国時に発熱や風邪の症状が確認されれば,隔離され,検査が行われることになります。
●ウクライナ滞在中は,日本の厚生労働省が公表している「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf)」等を参考にして,必要な場合は,かかりつけ医師及び救急電話番号(103番)に,自身の旅行歴を合わせて連絡して指示を仰いでください。
●3月12日現在,ウクライナ以外の国においては,感染国への渡航歴がある方の入国制限を設けている国が多くあります。このため,ウクライナに渡航する予定のある方又は既に滞在中の方は,その前後の渡航国・経由国の情報にもご注意ください。
●(この項が追加的な新しい情報)3月11日,ウクライナ閣僚会議及びキエフ市等は,新型コロナウイルス対策について以下のとおり発表しました。
・国境219か所のうち49か所を残して閉鎖予定(具体的な閉鎖場所は今後決定される。キエフのボリスピリ空港及びジュリアーニ空港,リビウ空港,オデッサ空港等の主要空港を含め,3月12日現在,全ての国境は運営中)
・学校の閉鎖
・大型イベントの開催抑制
・映画館等のエンターテイメント施設でのイベント中止要請
・ショッピングモールの検疫強化
この発表を受け,一部の施設等ではイベントの開催を取りやめたり,一部施設を閉鎖する動きも出てきています。
●(この項が追加的な新しい情報)ウクライナ大手のウクライナ国際航空が,ウクライナと欧州間の便の一部運休や減便を発表しています。
●3月12日現在,ウクライナ国内における新型コロナウイルス感染者は3月3日に確認された1名です。
●3月12日現在,ウクライナでは日本人の入国規制は行われていませんが,ウクライナ入国時に入国者全員の検温を行うとしています。このためウクライナ入国時に発熱や風邪の症状が確認されれば,隔離され,検査が行われることになります。
●ウクライナ滞在中は,日本の厚生労働省が公表している「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf)」等を参考にして,必要な場合は,かかりつけ医師及び救急電話番号(103番)に,自身の旅行歴を合わせて連絡して指示を仰いでください。
●3月12日現在,ウクライナ以外の国においては,感染国への渡航歴がある方の入国制限を設けている国が多くあります。このため,ウクライナに渡航する予定のある方又は既に滞在中の方は,その前後の渡航国・経由国の情報にもご注意ください。
本文
【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
1 ウクライナの状況
(1)(この項が追加的な新しい情報)3月11日,ウクライナ閣僚会議及びキエフ市等は,新型コロナウイルス対策について以下のとおり発表しました。
・国境219か所のうち49か所を残して閉鎖(具体的な閉鎖場所は今後決定される。キエフのボリスピリ空港及びジュリアーニ空港,リビウ空港,オデッサ空港等の主要空港を含め,3月12日現在,全ての国境は運営中)
・学校の閉鎖
・大型イベントの開催抑制
・映画館等のエンターテイメント施設でのイベント中止要請
・ショッピングモールの検疫強化
この発表を受け,一部の施設等ではイベントの開催を取りやめたり,一部施設を閉鎖する動きも出てきています。また,更なる施設の閉鎖等の可能性も否定できませんので,事前に利用する予定のある施設等の最新の情報入手に努めてください。
なお,国境の閉鎖については,閉鎖される国境の状況が判明次第,当館HPにてもお知らせします。
(2)(この項が追加的な新しい情報)ウクライナ大手のウクライナ航空が,ウクライナと欧州間の便の一部運休や減便を発表しています。様々な航空会社が運休や減便措置を講じていますので,ウクライナに渡航を予定されている方又は既に滞在中の方は,今後利用する航空会社や旅行会社に問い合わせる等して,最新の情報入手に努めてください。
(3)3月12日現在,ウクライナ国内における新型コロナウイルス感染者は3月3日に確認された1名です。同感染者は,2月にイタリアに渡航した男性で,2月26日にルーマニア経由でウクライナに車で入国し,ウクライナ西部のチェルニウツィ市に到着後,28日に発熱やのどの痛み等の症状が出ていました。
2 ウクライナへの入国制限等
3月12日現在,ウクライナでは日本人の入国規制は行われていませんが,ウクライナ入国時に入国者全員の検温を行うとしています。このためウクライナ入国時に発熱や風邪の症状が確認されれば,隔離され,検査が行われることになります。空港,国境及び港湾等で係官の指示があれば,これに従ってください。
また,中華人民共和国湖北省からの渡航者は,ウクライナ到着時に最大14日間隔離するとしています。その他,状況次第で追加の措置が急に講じられる可能性もありますので,最新の情報はウクライナ保健省のホームページ( https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov )等からも入手に努めてください。
3 ウクライナ滞在中に新型コロナウイルス感染が疑われる症状が出た場合の対応等
日本の厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安( https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf )」を公表しています。ウクライナ滞在中はこれらの情報を参考にしつつ,必要な場合は,かかりつけ医師もしくは救急電話番号(103番)に連絡して指示を仰いでください。その際は,自身の旅行歴も伝えてください。また,新型コロナウイルスの感染の可能性があると診断された場合は,直ちに在ウクライナ日本国大使館領事部までご連絡ください。
皆様におかれましては,自ら新型コロナウイルスに関する最新情報を入手するとともに,過剰に心配することなく、日本の首相官邸が公表している「新型コロナウイルス感染症に備えて( http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html )」等を参考にして,各人でも実施可能な感染症対策に努めてください。
(参考サイト)
○日本国首相官邸:新型コロナウイルス感染症に備えて(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html)
○日本国厚生労働省
:新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf)
:新型コロナウイルス感染症について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)
:感染症情報( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html )
○ウクライナ最高会議:新型コロナウイルス感染症に関する特設HP(ウクライナ語)
( https://covid19.com.ua/#rec166168889 )
○ウクライナ保健省:新型コロナウイルス感染症情報(ウクライナ語)(https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov)
4 ウクライナ以外の国における対応
3月12日現在,ウクライナ以外の国においても,感染国への渡航歴がある方の入国制限を設けている国が多くあります。このため,ウクライナに渡航する予定のある方,滞在中の方は,その前後の渡航国・経由国の情報にもご注意ください。
(参考サイト)
〇日本国外務省「新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)
:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
5 新型コロナウイルスに係る差別的な扱い
新型コロナウイルスに係る差別的な扱いをうけた(受けそうになった)事案に遭遇した場合は,(1)事案発生日時,(2)事案概要について,在ウクライナ日本国大使館領事部までメールまたは電話でご連絡ください。
【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話+38(044)490-5500
FAX+38(044)490-5502
HP:https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
1 ウクライナの状況
(1)(この項が追加的な新しい情報)3月11日,ウクライナ閣僚会議及びキエフ市等は,新型コロナウイルス対策について以下のとおり発表しました。
・国境219か所のうち49か所を残して閉鎖(具体的な閉鎖場所は今後決定される。キエフのボリスピリ空港及びジュリアーニ空港,リビウ空港,オデッサ空港等の主要空港を含め,3月12日現在,全ての国境は運営中)
・学校の閉鎖
・大型イベントの開催抑制
・映画館等のエンターテイメント施設でのイベント中止要請
・ショッピングモールの検疫強化
この発表を受け,一部の施設等ではイベントの開催を取りやめたり,一部施設を閉鎖する動きも出てきています。また,更なる施設の閉鎖等の可能性も否定できませんので,事前に利用する予定のある施設等の最新の情報入手に努めてください。
なお,国境の閉鎖については,閉鎖される国境の状況が判明次第,当館HPにてもお知らせします。
(2)(この項が追加的な新しい情報)ウクライナ大手のウクライナ航空が,ウクライナと欧州間の便の一部運休や減便を発表しています。様々な航空会社が運休や減便措置を講じていますので,ウクライナに渡航を予定されている方又は既に滞在中の方は,今後利用する航空会社や旅行会社に問い合わせる等して,最新の情報入手に努めてください。
(3)3月12日現在,ウクライナ国内における新型コロナウイルス感染者は3月3日に確認された1名です。同感染者は,2月にイタリアに渡航した男性で,2月26日にルーマニア経由でウクライナに車で入国し,ウクライナ西部のチェルニウツィ市に到着後,28日に発熱やのどの痛み等の症状が出ていました。
2 ウクライナへの入国制限等
3月12日現在,ウクライナでは日本人の入国規制は行われていませんが,ウクライナ入国時に入国者全員の検温を行うとしています。このためウクライナ入国時に発熱や風邪の症状が確認されれば,隔離され,検査が行われることになります。空港,国境及び港湾等で係官の指示があれば,これに従ってください。
また,中華人民共和国湖北省からの渡航者は,ウクライナ到着時に最大14日間隔離するとしています。その他,状況次第で追加の措置が急に講じられる可能性もありますので,最新の情報はウクライナ保健省のホームページ( https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov )等からも入手に努めてください。
3 ウクライナ滞在中に新型コロナウイルス感染が疑われる症状が出た場合の対応等
日本の厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安( https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf )」を公表しています。ウクライナ滞在中はこれらの情報を参考にしつつ,必要な場合は,かかりつけ医師もしくは救急電話番号(103番)に連絡して指示を仰いでください。その際は,自身の旅行歴も伝えてください。また,新型コロナウイルスの感染の可能性があると診断された場合は,直ちに在ウクライナ日本国大使館領事部までご連絡ください。
皆様におかれましては,自ら新型コロナウイルスに関する最新情報を入手するとともに,過剰に心配することなく、日本の首相官邸が公表している「新型コロナウイルス感染症に備えて( http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html )」等を参考にして,各人でも実施可能な感染症対策に努めてください。
(参考サイト)
○日本国首相官邸:新型コロナウイルス感染症に備えて(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html)
○日本国厚生労働省
:新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf)
:新型コロナウイルス感染症について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)
:感染症情報( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html )
○ウクライナ最高会議:新型コロナウイルス感染症に関する特設HP(ウクライナ語)
( https://covid19.com.ua/#rec166168889 )
○ウクライナ保健省:新型コロナウイルス感染症情報(ウクライナ語)(https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov)
4 ウクライナ以外の国における対応
3月12日現在,ウクライナ以外の国においても,感染国への渡航歴がある方の入国制限を設けている国が多くあります。このため,ウクライナに渡航する予定のある方,滞在中の方は,その前後の渡航国・経由国の情報にもご注意ください。
(参考サイト)
〇日本国外務省「新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)
:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
5 新型コロナウイルスに係る差別的な扱い
新型コロナウイルスに係る差別的な扱いをうけた(受けそうになった)事案に遭遇した場合は,(1)事案発生日時,(2)事案概要について,在ウクライナ日本国大使館領事部までメールまたは電話でご連絡ください。
【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話+38(044)490-5500
FAX+38(044)490-5502
HP:https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete