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失効日:
発出日時:
2020年03月04日 01:16

新型コロナウイルスの発生(その5)

在ウクライナ日本国大使館

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対象国・地域

ヨーロッパウクライナ

ポイント

【ポイント】
●(この項が追加的な新しい情報)3月3日,ウクライナ保健省は,ウクライナ国内において新型コロナウイルス感染者1名を初めて確認したと発表しました。

●3月3日現在,ウクライナでは日本人の入国規制は行われていませんが,ウクライナ政府は,ウクライナ入国時に全員の体温検査を行うと発表しています。このためウクライナ入国時に発熱や風邪の症状が確認されれば,隔離され,検査が行われることになります。
●ウクライナ滞在中は,日本の厚生労働省が公表している「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf)」等を参考にして,必要な場合は,かかりつけ医師及び救急電話番号(103番)に,自身の旅行歴を合わせて連絡して指示を仰いでください。
●ウクライナ以外の国においても,感染者が多く発生している中華人民共和国,イラン,韓国,イタリア等からの渡航者に対して入国制限を設けている国もあります。このため,ウクライナの出入国の際には,その前後の渡航国・経由国の情報にもご注意ください。

本文

【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ

1 ウクライナの状況
(1)(この項が追加的な新しい情報)3月3日,ウクライナ保健省は,ウクライナ国内において新型コロナウイルス感染者1名を初めて確認したと発表しました。同感染者は,2月にイタリアに渡航した男性で,2月26日にルーマニア経由でウクライナに車で入国し,ウクライナ西部のチェルニウツィ市に到着後,28日に発熱やのどの痛み等の症状が出ていました。
(2)また,ウクライナ政府は,中華人民共和国(湖北省),韓国(大邱広域市及び慶尚北道清道郡),イラン,イタリア(北部ロンバルディア州,ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州、ピエモンテ州)の新型コロナウイルスの感染事例が急増している地域への渡航延期を推奨しています。さらに,日本への渡航についても,感染者が発生している地域を避けたり,マスク着用等の対策を講じるよう注意喚起しています。

2 ウクライナへの入国制限等
 3月3日現在,ウクライナでは日本人の入国規制は行われていませんが,ウクライナ政府は,ウクライナ入国時に全員の体温検査を行うと発表しています。このためウクライナ入国時に発熱や風邪の症状が確認されれば,隔離され,検査が行われることになります。空港,国境及び港湾等で係官の指示があれば,これに従ってください。
 また,中華人民共和国湖北省からの渡航者は,ウクライナ到着時に最大14日間隔離するとしています。その他,状況次第で追加の措置が急に講じられる可能性もありますので,最新の情報はウクライナ保健省のホームページ( https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov )等からも入手に努めてください。

3 ウクライナ滞在中に新型コロナウイルス感染が疑われる症状が出た場合の対応等
 日本の厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安( https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf )」を公表しています。ウクライナ滞在中はこれらの情報を参考にしつつ,必要な場合は,かかりつけ医師もしくは救急電話番号(103番)に連絡して指示を仰いでください。その際は,自身の旅行歴も伝えてください。また,新型コロナウイルスの感染の可能性があると診断された場合は,直ちに在ウクライナ日本国大使館領事部までご連絡ください。
 皆様におかれましては,自ら新型コロナウイルスに関する最新情報を入手するとともに,過剰に心配することなく、日本の首相官邸が公表している「新型コロナウイルス感染症に備えて( http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html )」等を参考にして,各人でも実施可能な感染症対策に努めてください。

(参考サイト)
○日本国首相官邸:新型コロナウイルス感染症に備えて  
 (http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html)
○日本国厚生労働省
 :新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安
 (https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf)
 :新型コロナウイルス感染症について
  (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)
 :感染症情報
  (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html )
○ウクライナ最高会議:新型コロナウイルス感染症に関する特設HP(ウクライナ語)
 ( https://covid19.com.ua/#rec166168889 )
○ウクライナ保健省:新型コロナウイルス感染症情報(ウクライナ語)
 (https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov)

4 ウクライナ以外の国における対応
 ウクライナ以外の国においても,感染者が多く発生している中華人民共和国,イラン,韓国等からの渡航者に対して入国制限を設けている国もあります。このため,ウクライナの出入国の際には,その前後の渡航国・経由国の情報にもご注意ください。

(参考サイト)
〇日本国外務省「新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)
 :https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

5 新型コロナウイルスに係る差別的な扱い
 新型コロナウイルスに係る差別的な扱いをうけた(受けそうになった)事案に遭遇した場合は,(1)事案発生日時,(2)事案概要について,在ウクライナ日本国大使館領事部までメールまたは電話でご連絡ください。

【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話+38(044)490-5500
FAX+38(044)490-5502
HP:https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
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