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失効日:
発出日時:
2020年02月20日 22:10

新型コロナウイルスの発生(その3)

在ウクライナ日本国大使館

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対象国・地域

ヨーロッパウクライナ

ポイント

【ポイント】
●2月20日現在,ウクライナにおいては新型コロナウイルスの患者は確認されておりません。
●現在ウクライナ政府は,中華人民共和国湖北省からの渡航者は,最大14日間隔離するとしています。
●日本の厚生労働省が公表している「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf)」等を参考にして,必要な場合は,救急電話番号(103番)もしくはかかりつけ医師に連絡して指示を仰いでください。
●自ら新型コロナウイルスに関する最新情報を入手するとともに,日本の首相官邸が公表している「新型コロナウイルス感染症に備えて(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html)」等を参考にして,各人でも実施可能な感染症対策に努めてください。
●ウクライナ以外の国においても,中華人民共和国等の発生国からの渡航者に対して入国制限を設けている国もあります。このため,ウクライナの出入国の際には,その前後の渡航国・経由国の情報にもご注意ください。

本文

【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ

1 2月20日現在,ウクライナにおいては,新型コロナウイルスの患者は確認されておりません。しかしながら,ウクライナ政府は同感染症対策のため,検疫の強化,体制の強化等を行っています。空港,港湾,国境等で係官の指示があれば,これに従ってください。

2 現在ウクライナ政府は,中華人民共和国湖北省からの渡航者は,最大14日間隔離するとしています。その他,状況次第で追加の措置が講じられる可能性もあります。

3 日本の厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf)」を公表しています。これらの情報を参考にしつつ,必要な場合は,救急電話番号(103番)もしくはかかりつけ医師に連絡して指示を仰いでください。その際,自身の旅行歴も伝えてください。また,新型コロナウイルスの感染の可能性があると診断された場合は,在ウクライナ日本国大使館領事部までご連絡ください。

4 皆様におかれましては,自ら新型コロナウイルスに関する最新情報を入手するとともに,過剰に心配することなく、日本の首相官邸が公表している「新型コロナウイルス感染症に備えて(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html)」等を参考にして,各人でも実施可能な感染症対策に努めてください。

(参考サイト)
○日本国首相官邸:新型コロナウイルス感染症に備えて(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html)
○日本国厚生労働省
:新型コロナウイルス感染症について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)
:感染症情報(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html)
○ウクライナ保健省(ウクライナ語):新型コロナウイルス感染症情報(https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov)

5 ウクライナ以外の国においても,中華人民共和国等の発生国からの渡航者に対して入国制限を設けている国もあります。このため,ウクライナの出入国の際には,その前後の渡航国・経由国の情報にもご注意ください。

6 新型コロナウイルスに係る差別的な扱い
  新型コロナウイルスに係る差別的な扱いをうけた(受けそうになった)事案に遭遇した場合は,「事案発生日時」及び「事案概要」について,在ウクライナ日本国大使館領事部までメールまたは電話でご連絡ください。

【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話+38(044)490-5500
FAX+38(044)490-5502
HP:https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
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