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領事メール
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失効日:
発出日時:
2020年02月05日 01:31

新型コロナウイルスの発生(その2)

在ウクライナ日本国大使館

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対象国・地域

ヨーロッパウクライナ

ポイント

【ポイント】
●2月4日現在,ウクライナにおいては新型コロナウイルスの患者は確認されておりません。
●もしも,湖北省(武漢市)に渡航歴がある方や新型コロナウイルスによる肺炎患者と接触し,咳や発熱などの症状が出現した場合には,救急電話番号(103番)もしくはかかりつけ医師に連絡して指示を仰いでください。
●新型コロナウイルスに関する最新情報を入手するとともに,過剰に心配することなく、「手洗い」や「マスクの着用」を含む「咳エチケット」などの通常の感染症対策を講じることが重要です。

本文

【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ

1 2月4日現在,ウクライナにおいては,新型コロナウイルスの患者は確認されておりません。しかしながら,ウクライナ政府は同感染症対策のため,検疫の強化,体制の強化等を行っています。空港等で係官や航空会社職員等の指示があれば,これに従ってください。

2 もしも,湖北省(武漢市)に渡航歴がある方や新型コロナウイルスによる肺炎患者と接触し,咳や発熱などの症状が出現した場合には,救急電話番号(103番)もしくはかかりつけ医師に連絡して指示を仰いでください。その際,自身の旅行歴も伝えてください。また,新型コロナウイルスの感染の可能性があると診断された場合は,在ウクライナ日本国大使館領事部までご連絡ください。

3 皆様におかれましては,以下「5 関連情報」を参考に新型コロナウイルスに関する最新情報を入手するとともに,過剰に心配することなく、「手洗い」や「マスクの着用」を含む「咳エチケット」などの通常の感染症対策を講じることが重要です。
(参考)
○新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(日本国首相官邸HP):http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 
○手洗い(日本国内閣官房HP):http://www.cas.go.jp/jp/influenza/tearaiposter.pdf
○咳エチケット(日本国厚生労働省HP):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

4 我が国の取組
(1)厚生労働省検疫所は,湖北省からの帰国者及び入国者に対して,咳や発熱等の症状がある場合には,検疫官に自己申告するよう呼びかけています。日本でもこれまでに20の症例が確認されており,帰国後にこれらの症状がある場合には,マスクを着用するなどし,湖北省に滞在歴があることを申告の上,医療機関を受診するよう協力を求めています。
(2)法務省出入国管理庁は,2月1日午前0時(日本時間)から,本邦への上陸の申請日前14日以内に中国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,上陸を拒否し得ることとなる旨,発表しました。
(参考)日本国法務省:http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

5 関連情報
○日本国外務省「海外安全情報」
【広域情報】新型コロナウイルスに関する注意喚起(その4)(令和2年1月30日付)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C020.html 
【感染症危険情報】中国における新型コロナウイルスの発生(一部地域の感染症危険レベルの引き上げ)(令和2年1月31日付)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T016.html#ad-image-0 
【最新のスポット情報】中国における新型コロナウイルスに関する注意喚起(その8):日系航空会社の減便・運休について(令和2年2月4日付)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2020C023.html
○日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(感染症情報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○WHO(新型コロナウイルス感染症について(英語))
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
○ウクライナ保健省(新型コロナウイルス感染症について(ウクライナ語))
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

6 その他
  新型コロナウイルスに係る差別的な扱いをうけた(受けそうになった)事案に遭遇した場合は,事案の発生日時と概要について,在ウクライナ日本国大使館領事部までメールまたは電話でご連絡ください。

【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話+38(044)490-5500
FAX+38(044)490-5502
HP:https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
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