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7人の医師を脱税で医業停止処分に
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:1998/12/08 提供元:21C・TFフォーラム
犯罪や不正を働いた医師及び歯科医師の行政処分を検討する「医道審議会」(厚生大臣の諮問機関)は、このほど脱税による医業停止7人を含む26人(免許取消し3人、医業停止23人)の処分を宮下創平厚生大臣に答申し、処分は決定された。犯罪の内容をみると、脱税が診療報酬の不正請求や詐欺、医師法違反を上回り最も多かった。脱税により今回処分された主な医師は、(1)診療報酬の一部及び薬品の架空仕入れの計上により2年間で約3億円を脱税し、最高裁で懲役1年、罰金7千万円の判決を受けた寝屋川市の渡邊健夫(渡辺病院)医師に医業停止2年、(2)実母が同人の雇用している経理事務等責任者と共謀、診療収入の一部を除外し3年間で約9億円を脱税した最高裁で罰金2億円の判決を受けた名古屋市の高須克彌(高須クリニック)医師に医業停止1年など。
「医道審議会」で検討される処分の対象となる医師は、都道府県の医師主管課が収集した不正案件を厚生省が整理したもの。脱税が処分の対象に加えられたのは医師としてのモラルが問われ出した昭和56年の審議からで、今年4月までに免許停止1名、医業停止52名の合計53名が処分されている。脱税医師はごく一部ではあるが、他の犯罪と比べ厳しい行政処分がくだされるにもかかわらず近年増加しつつあり、モラル欠如に対する社会的責任が厳しく問われそうだ。
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