法務省 資料3

高橋英昭一家による百田和夫に対する詐欺行為について


1.趣旨
 高橋英昭一家による百田和夫に対する不自然な対応事実に基づき、高橋英明一家が策略した詐欺
行為の事実関係を解明する。
2.事実関係
(1)高橋もとる相続
 1985年5月28日発生相続において、高橋英明は百田和夫に対して相続放棄をするよう依頼する。
これに対して和夫は相続資産がないことの証明書を税務署に提出し高橋英昭に便宜を図っている。
当該控えはその後実家から紛失している。
(2)2005年6月29日竣工建物所有権保存
 高橋英昭は姉乃利子と共有名義で上物を建築し保存登記を実施しているが、2005年当時乃利子は
実質法定被後見人相当状態で寝たきりの日々を送り会話ができなかった。
(3)百田園子からの電報
 私が電話に出ないため母園子が「和夫の資産が5千万程度なくなっている」という電報を送って
きた。
(4)2008年2月2日乃利子相続
 当該相続においても高橋英昭は和夫に対してほぼすべての遺産の放棄を依頼し、三井住友
フィナンシャル株式3株のみ、和夫が相続し、1株を和夫が2株を正道としげとに1株ずつ贈与した。
(5)百田園子が高橋英昭が度々家族会議渡渉して実家に来ると主張
 2008年乃利子の相続以降英昭が和夫に頻繁に接近するようになり、百田和夫の相続の相続人にするよう執拗な依頼を始める。
(6)2014年頃百田重人からのメール
 高橋英昭が家を新築するため4ヶ月程度本天沼1-15-2の家に行かないよう依頼するメールが入る。
(7)2016年7月高橋英昭からの脅迫
 母百田園子が自転車で転倒し入院したことから、園子のみまみに行かないなら和夫の相続を放棄
しろと脅迫電話をよこし、執拗に恫喝し私正道に対して和夫の相続の放棄をするよう恫喝した。
(8)百田重人との詐欺共同謀議
https://docs.google.com/document/d/1Ab5gkXTen2Il9LvTKmgEsJzGnxKuw3fflTaXrw8Xk3A/edit
上記アドレスの通り百田重人と共同謀議で和夫の入居施設職員、園子の入院病院主治医、園子の
法定後見人弁護士と次々に私正道が和夫の遺産をだまし取ろうとしていると虚偽の証言を繰り返し
キーパーソンを騙し続けた。
3.事実関係の整理
(1)もとるの相続
 当時和夫が東邦生命の有価証券部長であり月収が100万円を超えていたこと、英昭は平和相互
銀行のうだつの上がらない職員で年収が4百万円程度であったことから、英昭に資産背景がなく
生活が厳しいことから、和夫に対してもとるの相続を放棄してほしいと依頼があり、和夫が応諾し
相続資産がないことの証明を税務署に提出し英昭に便宜を図った。当該事実に付き母園子が当然の
権利として1/3の遺産相続を主張したが和夫の独断で受け付けなかった。土地建物その他金融資産の
受領を放棄している。
(2)2005年の建物建築
 当時乃利子は法定被後見人相当であり単独での財産処理は法律上できない状態であったにも
かかわらず英昭が相続で取得する家屋の新築資金に乃利子の金融資産【実際には和夫が英昭と
乃利子に贈与した住宅取得資金と思われる】を入れて新築した。乃利子の資産は法定相続人和夫と
英昭が1/2ずつ受領する権利がある。英昭が意志薄弱の乃利子の代理をする行為は、乃利子の
不利益の行使であり利益相反行為である。当該法律を知らなくても倫理観が備わっていれば英昭の
暴走は静止できたものである。本件についても英昭が和夫を騙し勝手に乃利子の資産を処分した
ものと判断できる。
(3)園子からの伝言
 時期を同じくして和夫の資産が5千万ほどなくなっているという電報が園子から入る。1975年頃
英昭の結婚と同時に新築した家でありまだ20年程度住めるにも関わらず、資金繰りが厳しくもとるの
相続の放棄を依頼した英昭が乃利子の相続前に住宅新築をするのは不自然であること、和夫の資産が
著しく減少していることも不自然であり、和夫を騙し英昭と乃利子に住宅取得贈与を行わせ新築した
可能性が高い。
(4)乃利子相続
 乃利子の遺産のほぼ全額である土地建物金融資産を全て英昭が相続している。所得格差を理由に
和夫に相続放棄を依頼し遺産の全てを相続している。
(5)乃利子相続以降
 10年前から和夫に合う目的で英昭が年に1度は来ていたが、乃利子の相続以降家族会議渡渉して
英昭が和夫に資産の贈与をするよう頻繁に依頼に来た。同時に重人に個別に会い和夫の資産の横領
詐欺を意図した密会を開いていたものと思われる。和夫が10億以上の資産を有していたことを
認識した上で資産横領詐欺目的で来訪を繰り返していたものと思われる。
(6)住宅新築
 高橋英昭と共同謀議で百田和夫を騙し横領詐欺を行った百田重人から2014年頃高橋英昭宅を
取り壊し新築するので4ヶ月ほど行かないようにしてほしいという要望があった。2005年に新築し
10年も経過していないにもかかわらず新築に不審を抱いたため実家の母園子に確認をしたら後日
電報で和夫の資産が5千万程度なくなっていることが判明する。この時期にも英昭が頻繁に和夫を
訪問しており詐欺疑惑の疑念が非常に高い。しかも2016年8月に確認をしたところ2006年と外観が
相違して炊いた。
(7)高橋英昭からの強迫
 母園子が自転車で転倒した時重人ではなく英昭から園子の看病に行くよう指図を受けると同時に、
看病をしないなら和夫の相続を放棄しろと恐喝され、20分間に渡る恫喝を受けた。
(8)百田重人との共同謀議
 高橋英昭が再三に渡り数お当てに訪問をし相続人への加盟並びに執拗に贈与を迫るため、母園子が
英昭に和夫の相続時に相続人間で揉めた場合調整すると一筆入れるよう要請し英昭が和夫に対して
戸籍謄本並びに印鑑証明書を提出した上で和夫の相続時に揉めた場合は調整するという「念書」を
英昭が和夫に対して差し入れているが、英昭が証拠隠滅したため念書が紛失している。
4.事実関係に対する所見
(1)もとるの相続
 高橋英昭は自分の能力不足並びに努力不足を一切口にせず一方的に和夫がもとるの相続資産を
相続しないよう依頼しており、ゴネ得を実践していた。当時の杉並区の地価を考えれば15百万程度の
相続受領券の放棄を要請したことが理解できる。
(2)2005年建物新築
 新築事実と和夫の資産が5千万減額になっていることを考え合わせると、英昭が和夫に依頼をし、
英昭と乃利子の名義で贈与を行い新築した疑念がある。当時兄弟間の住宅取得贈与は一般贈与で
あったため、贈与額が多額になった可能性がある。
(3)乃利子の相続
 もとるの相続時同様、和夫の相続を実質放棄するよう依頼し実現していることから、当味の
実勢地価を考えれば2千万円程度の相続権を放棄させたことになる。
(4)百田重人との共同謀議
 私正道は和夫から生まれてから大学卒業までの22年9ヶ月絶え間ない虐待を受けていたため、
学生時代の途中から和夫を一切相手にせず生活してきた。
就職後においても人間性を疑う珍行為を繰り返し多大なる人言侵害行為を繰り返したため1988年
夏以降一切相手にしていなかった。
同年英昭が面会に来た時明確に和夫が損害賠償を1億払ったら考えると主張したにもかかわらず、
英昭は和夫に何ら回答をしていない。その後英昭に確認したところ、損害賠償請求は自分ですべきだ
と罵ったため交渉決裂、一切和夫と英昭を相手にしていない。
英昭は当該事実を悪用し、和夫の資産を生前に詐欺横領すれば、遺産総額がわからないため足が
つかないと確信し重人と共同謀議で和夫騙しを始める。
2014年頃の住宅新築は住宅取得贈与の対象親族範囲拡大に伴う詐欺横領事件であり、香織と里絵子に
省エネ住宅贈与をさせたと考えられる。

最初は事実関係が分からなかったが、園子がポイントとなる事実を電報で送ってきていたことと、
実家に残されていた書面などから共同謀議の概略が判明し、もとると乃利子の相続関連で35百万円の
詐欺横領、重人との共同謀議で1億程度の詐欺横領を実施したことがわかっている。


戸籍謄本に基づく

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