性格
弁護士小町屋
1.趣旨
弁護士小町屋綾の常軌を逸した言動を明確にすると同時に、当該弁護士に対して懲戒除名 処分を請求するための証拠を固めることを目的とする。
2.事実関係
(1)大和総研人事部長印証拠資料
2005年4月に百田重人が大和総研に入社したという、人事部長印が朱肉印ではなく黒の コピーであった資料につて、調停席上で本人百田重人ではなく代理人弁護士小町屋綾が、 当該書類は事実に基づく本物であると証言している。
(2)年金積立金管理運用独立行政法人発行資料
年金積立金管理運用独立行政法人が発行した資料に記載されていた内容が、2002年3月 NTT東日本退職2002年4月日本ユニシス入社2005年3月同社退職。2005年4月大和総研 入社と記載されており、当該資料についても本人百田重人ではなく代理人弁護士小町屋綾 が事実を証明する本物であると証言した。
(3)裁判所提出資料に対する見解
私が貴社に対して事情説明を要した資料公開は、申立人が法定に「真実の書類を提出する
妨げになるため、裁判所として相手方に注意指導すべきである」と小町谷が証言して
いる。 3.事実関係の整理
和夫の東邦生命での上司同僚部下に対する聞き取り調査の結果で、有効回答から百田重人 が裁判所に提出した書類が本人若しくは弁護士により偽造されたものであることは明白 であるにも関わらず、代理人弁護士小町屋綾の強硬な主張により裁判所は事実関係を確認 することもなく一方的に相手方である百田正道を批難した。申立人百田重人若しくは
弁護士小町屋綾が行った偽造行為は調停の正当な進行を妨害する訴訟妨害行為である。
仮に弁護士小町屋綾が当該証拠偽造に積極的に関与していなかったとしても、裁判所で
調停委員と判事が事実を立証する証拠として認めるほど強引な主張をしたことは、事実
確認に基づき行った主張であると裁判所組織自体が判断するに十分な主張であったと
みなすことができ、明確な訴訟妨害行為であり、実質証拠偽造に積極的に関与したものと
同等の悪意が伴う行為である。当初目的である転職時に受けた特別受益3千万円の株式
贈与を隠蔽することに成功している意味でも、偽造書類作成提出に積極的に関与したと
同一の悪質行為である。
弁護士小町屋綾が証拠偽造に積極的に関わっていないと主張したとしても、事実関係を
確認せず裁判所に証拠を提…
弁護士小町屋綾の常軌を逸した言動を明確にすると同時に、当該弁護士に対して懲戒除名 処分を請求するための証拠を固めることを目的とする。
2.事実関係
(1)大和総研人事部長印証拠資料
2005年4月に百田重人が大和総研に入社したという、人事部長印が朱肉印ではなく黒の コピーであった資料につて、調停席上で本人百田重人ではなく代理人弁護士小町屋綾が、 当該書類は事実に基づく本物であると証言している。
(2)年金積立金管理運用独立行政法人発行資料
年金積立金管理運用独立行政法人が発行した資料に記載されていた内容が、2002年3月 NTT東日本退職2002年4月日本ユニシス入社2005年3月同社退職。2005年4月大和総研 入社と記載されており、当該資料についても本人百田重人ではなく代理人弁護士小町屋綾 が事実を証明する本物であると証言した。
(3)裁判所提出資料に対する見解
私が貴社に対して事情説明を要した資料公開は、申立人が法定に「真実の書類を提出する
妨げになるため、裁判所として相手方に注意指導すべきである」と小町谷が証言して
いる。 3.事実関係の整理
和夫の東邦生命での上司同僚部下に対する聞き取り調査の結果で、有効回答から百田重人 が裁判所に提出した書類が本人若しくは弁護士により偽造されたものであることは明白 であるにも関わらず、代理人弁護士小町屋綾の強硬な主張により裁判所は事実関係を確認 することもなく一方的に相手方である百田正道を批難した。申立人百田重人若しくは
弁護士小町屋綾が行った偽造行為は調停の正当な進行を妨害する訴訟妨害行為である。
仮に弁護士小町屋綾が当該証拠偽造に積極的に関与していなかったとしても、裁判所で
調停委員と判事が事実を立証する証拠として認めるほど強引な主張をしたことは、事実
確認に基づき行った主張であると裁判所組織自体が判断するに十分な主張であったと
みなすことができ、明確な訴訟妨害行為であり、実質証拠偽造に積極的に関与したものと
同等の悪意が伴う行為である。当初目的である転職時に受けた特別受益3千万円の株式
贈与を隠蔽することに成功している意味でも、偽造書類作成提出に積極的に関与したと
同一の悪質行為である。
弁護士小町屋綾が証拠偽造に積極的に関わっていないと主張したとしても、事実関係を
確認せず裁判所に証拠を提…
コメント
コメントを投稿