東村山税務署御中 国税庁脱税取締係 御中

百田和夫から百田重人への生前贈与概略と百田重人に関わる脱税疑惑概要


相続開始1年前に和夫が重人、太一、はなに振込みによる贈与を実施していた証拠となるメモである。当該贈与の内重人に対する金額は相続税加算生前贈与となり、相続財産に加算しなかったことは脱税行為である。
更に、毎年定期的に振り込んでいた疑念が浮上する事実関係であり、定期給付金付き連年贈与の疑念が3人に対して発生する。

相続開始前1年以内の配当金の脱税について
https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_72.html
税理士と共同で行った明確な脱税行為である。

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