立憲デモクラシーの会

SAVE CONSTITUTIONAL DEMOCRACY JAPAN 2014

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安倍内閣の度び重なる憲法第53条違反に関する⾒解(2020年8⽉)

新型コロナウィルスの感染拡⼤と経済活動の⼤幅な収縮に⻭⽌めが掛からず国⺠⽣活が深刻な危機に⾒舞われるさなか、国会は閉じる⼀⽅で、来⽉にも国家安全保障会議で「敵基地攻撃能⼒」の保有に向けた新しい⽅向性を⽰す安倍晋三政権の意向が報じられている。

コロナ対策の当否など⽕急の案件だけでなく、国政上の深刻な課題が⼭積しているにもかかわらず、安倍⾸相は国会の閉会中審査に姿を現さず、記者会⾒もまともに開かず、何より憲法53条に基づく野党による臨時国会開催要求にさえ応じない。これは、主権者たる国⺠に対する説明責任を徹底して回避していると⾔わざるをえない。

そもそも憲法53条後段は、国会閉会中における⾏政権の濫⽤を防⽌する⽬的で、⼀定数の議員の要求により国会を⾃律的に召集する制度を設定したものであり、「いづれかの議院の総議員の四分の⼀以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」とするのは、衆参どちらかの少数派の会派の要求がありさえすれば、国会の召集の決定を内閣に憲法上義務づけたものである。

また、議員からの召集要求があった以上は、召集のために必要な合理的期間を経た後は、すみやかに召集すべきであるとするのが学説の⼀致した⾒解であり、近年は政府でさえ「合理的期間を超えない期間内に臨時国会を召集しなければならない」(2018 年2 ⽉14 ⽇横畠裕介内閣法制局⻑官答弁)と認めている。さらに、本年6⽉10⽇那覇地裁判決は、「内閣が憲法53条前段に基づき独⾃に臨時会を開催するなどの特段の事情がない限り、同条後段に基づく臨時会を召集する義務がある」とする。議員の要求によって召集される臨時国会での審議事項は、上記の⾃律的召集制度の本質上、内閣提出の案件の存否にかかわらず、各院において⾃ら設定しうるものである。内閣の準備不⾜などとして、召集時期を必要な合理的期間を超えて⼤幅に遅らせようとするのは、憲法53条後段の解釈・適⽤に前段のそれを持ち込もうとする悪意すら感じさせる。

2015年と2017年につづいて2020年にもまた、このような憲法違反が常態的に繰り返されようとする事態は看過できない。そうした中、憲法上重⼤な疑義のある「敵基地攻撃能⼒」が政権・与党内で軽々しく論議されていることも、現政権の姿勢を⽰すものと⾔える。敵基地攻撃は国際法上preemptive strike すなわち先制攻撃と⾒なされるのは明らかで、政権内の⾔葉遊びですまされるものではない。安倍政権はいずれ終わるとしても、その負の遺産は消えない。これ以上、⽴憲主義や議会制⺠主主義を冒瀆することを許してはならない。

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安倍内閣の政権運営と第二次補正予算に関する見解(2020年6月)

 第201回通常国会における安倍内閣の国会への対応の仕方に関しては、法の支配と民主主義の理念に照らして、様々な問題があった。検察官の定年延長に関し、閣議決定で東京高等検察庁検事長の定年延長を決定したことに対しては、我々はすでに疑問を明らかにした。

 その後、この決定を追認するかのように検事総長等の幹部検察官に関する個別的な役職定年延長を可能にする検察庁法改正案を国家公務員法改正案と抱き合わせで一括して国会に提出し、世論の強い批判を浴びて、これを事実上撤回した。管下の検察官に対する指揮監督権を有する検察幹部の役職定年延長を内閣が恣意的、かつ選択的に判断延長できるようにするこの改正案に対し、公訴権をほぼ一手に行使する準司法機関たる検察の独立性を危うくする恐れがあるとの批判が国民的に広がったのも当然であった。

 通常国会の会期末が迫る中、内閣は新型コロナウィルス対策のための第2次補正予算案を提出した。その総額は約32兆円で、その中に10兆円の予備費が計上されている。憲法87条は、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる」と規定している。本来、予備費とは災害復旧などの予見しがたい課題に対応するための制度であり、財政民主主義の下では例外的な制度である。

 令和2年度当初予算の予備費は5千億円であり、10兆円という金額は補正予算の1回ないし2回分に相当する。野党の批判を受けて、予算審議に当たりそのうちの5兆円についてはおよその使途を明確にすることとされた。

 しかし、それで問題が消えるわけではない。この補正予算は新型コロナウィルス関連の課題に対処するためと使途は明らかであるにもかかわらず、あえて「予見し難い」との虚偽の理由に基づいて多額の予備費を計上し、国会に提案して議決を求めることは、過去の予備費計上の例に照らし、憲法の要請する国会議決主義の根本を揺るがすものといえる。

 また、持続化給付金や観光振興の補助金の執行をめぐって、事業を受注した法人が他の企業に再委託し、積算根拠不明の手数料を取っているという問題も明らかになった。現在の行政体制においては、巨額の予算を迅速に執行するために、適正手続きや透明性が阻害される恐れが強い。それゆえ、巨額の予備費を計上し、内閣、行政各部に過大な裁量を与えることは、納税者の主権をないがしろにするものと言わざるを得ない。

 さらに、巨額の予備費を計上すれば、今後新型コロナウィルスに関する政策が必要となっても補正予算を組む必要はなく、それゆえ、国会の審議を経る必要もない。極言すれば、この秋に臨時国会を召集する必要もなくなる。万一そのような事態になれば、議会制民主主義は抜け殻のごときものになる。

 国民主権、財政民主主義の観点から、予算の内容は事前に公表すること、補正予算の執行に関して閉会中審査、臨時国会の召集など、国会による審議、追及の機会を最大限確保することを求める。 

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検察官の定年延長問題に関する声明(2020年2月21日)

東京高検の黒川弘務検事長の定年延長問題が論議の的となっている。

検察庁法は22条で「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」と定める。黒川氏は「その他の検察官」にあたり、今年2月7日に退官する予定であった。ところが安倍内閣は1月末の閣議で、国家公務員法の規定を根拠に黒川氏の定年延長を決定した。

 ここには大きく分けて二つの問題がある。国家公務員法の規定とは同法81条の3第1項で、任命権者は、職員が定年に達する場合であっても、その職員の「職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは」、定年退職予定日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で、その職員の定年を延長することができるとしている。

 国家公務員法は、国家公務員の身分や職務に関する一般法である。検察官も国家公務員ではあるが、検察庁法が特別に検察官の定年を定めている。いわゆる一般法と特別法の関係にあり、両者の間に齟齬・抵触があるときは、特別法が優越するという考え方が法律学の世界では受け入れられている。国家公務員法81条の3が制定された当時の政府見解でも、検察官にはこの規定は適用されないという考え方が示されていた。

 それにもかかわらず、閣議決定で制定当時の政府見解を変更し、国家公務員法の規定を適用して黒川氏の定年を延長してよいのかというのが第一の問題である。権力の中枢にある者の犯罪をも捜査の対象とする検察官の人事のルールは、国政上の最重要事項の一つであり、全国民を代表する国会の審議・決定を経ずして、単なる閣議決定で決められるべき事柄ではない。

ときの政権の都合で、こうした重大事項についても、従来の法解釈を自由に変更してかまわないということでは、政権の行動に枠をはめるべき法の支配が根底から揺るがされる。政府の権限は、主権者たる国民からの預かりものである。預かり物として大事に扱い、メンテナンスを施し、次の政権へ、将来の国民へと手渡していかなければならない。その時々の都合で長年の法解釈を変更して恬として恥じるところがないというのでは、国民の法の支配への信頼は崩壊してしまう。

 第二の問題は、百歩譲って検察官にも国家公務員法を適用して定年を延長できるとしても、それが可能な場合は現行法上、きわめて限定されているということである。前述したように、国家公務員法上、定年延長には「十分な理由」が必要である。そうした理由が認められる場合を人事院は、その規則で限定列挙している(人事院規則11-8第7条)。

第一が、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするため、後任を容易に得ることができないときで、つまり本人が名人芸的な技能の持ち主であるときである。第二が、勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充できず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合で、持ち場が離島にある場合などがこれにあたる。第三が、業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるときで、特定の研究プロジェクトがじき完了する場合や、切迫する重大案件を処理するため、幹部クラスの職員に一定の区切りがつくまで、当該案件を担当させる場合である[1]。これら三つの場合のいずれかにあたらない限り、国家公務員法に基づく定年の延長は認められない。

かりに検察官に国家公務員法81条の3が適用されるのだとしても、今回の例がこのいずれにもあたらないことは明らかであろう。問題の検事長は名人芸の持ち主だとも知られておらず、離島に務めてもおらず、特別なプロジェクトを遂行しているとの情報もない。任命権者の裁量的判断で人事院規則に反する定年延長が許されるとなれば、内閣から独立した立場から国家公務員の政治的中立性と計画的人事を支える人事院の機能は骨抜きとなりかねない。つまり、問題となる国家公務員法の規定が適用されるとしても、今回の閣議決定は、人事院規則および国家公務員法に違反している疑いが濃い。

閣議決定がどのような思惑でなされたのかは、この際、問わないこととしよう。万一不当な動機が背後に隠されていたとしても、権力を握る者はそれにもっともらしい理由をつけて、国民を納得させようとするものである。しかし、今回の閣議決定に関しては、そのもっともらしい理由さえ存在しない。法の支配をないがしろにする現政権の態度があらわになったと言わざるを得ない。

[1]森園幸男・吉田耕三・尾西雅博編『逐条国家公務員法〔全訂版〕』(学陽書房、2015)698-700頁参照。

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立憲デモクラシー講座IV第6回のお知らせ(3/6)=>延期

■■■ 新型コロナウィルスの感染拡大を避けるため、3月6日に予定していた公開講座は延期いたします。ご了解のほど、よろしくお願い申し上げます。 ■■■(2/25掲載)


講演:「桜を見る会招待者名簿と公文書管理ーー情報公開の憲法政策」

講演者:三宅弘 (弁護士・元第二東京弁護士会会長)

日時:3月6日(金)18:30-20:00(18:10開場) 延期

場所:早稲田大学(早稲田キャンパス)3号館教室未定

講演者紹介:弁護士・元第二東京弁護士会会長

著書:『監視社会と公文書管理』(花伝社, 2018年)など


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立憲デモクラシー講座IV第5回のお知らせ(12/6)

講演:愛国心をどう考えるか

講演者:将基面 貴巳(しょうぎめん たかし;ニュージーランド、オタゴ大学教授)

日時:12月6日(金)18:30-20:00(18:10開場)

場所:早稲田大学(早稲田キャンパス)3号館801教室

講演者紹介:専門は政治思想史

著書: 『言論抑圧』(中公新書)、『愛国の構造』(岩波書店)など

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立憲デモクラシー講座IV第4回のお知らせ

講演:財政民主主義から見た財政金融政策

講演者:諸富 徹(京都大学教授)

日時:11月15日(金)18:30-20:00(18:10開場)

場所:早稲田大学(早稲田キャンパス)3号館301教室

講演者紹介:専門は財政学・環境経済学。著書に『私たちはなぜ税金を納めるのか』(新潮選書)、『人口減少時代の都市』(中公新書)など。

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立憲デモクラシー講座IV 第3回(10/11)のお知らせ

講演:「安倍政権とRevisionism:報道・表現・学問の自由への圧迫を考える」

講師::中野晃一(上智大学教授)

日時:10月11日(金) 18:00開場 18時半開始

場所:早稲田大学3号館801教室(202人収容)

講師紹介:専門 比較政治学・日本政治論 著書に『私物化される国家』(角川新書)、『野党が政権に就くとき』(人文書院)など

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立憲デモクラシー講座IV 第2回(8/2)のお知らせ

立憲デモクラシー講座IV第2回 

講演:参議院選挙の結果と今後の民主政治

講演者:山口 二郎

討論:水野 和夫

日時:8月2日(金)18:30-20:00(18:00開場)

場所:早稲田大学(早稲田キャンパス)3号館601教室

講演者紹介:
山口二郎 法政大学教授、行政学・現代日本政治論
水野和夫 法政大学教授、現代日本経済論
二人の共著に『資本主義と民主主義の終焉: 平成の政治と経済を読み解く』(祥伝社新書, 2019年) 

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立憲デモクラシー講座IV 第1回(5/31)のお知らせ

立憲デモクラシー講座IV第1回

講演:近代の天皇(制)と二つの憲法を考える

講演者 加藤 陽子

日時:5月31日(金)18:30-20:00(18:00開場)

場所:早稲田大学(早稲田キャンパス)3号館402教室

講演者紹介:
東京大学教授、専門: 日本近現代史。著書に『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(新潮文庫)、『天皇の歴史8 昭和天皇と戦争の世紀』(講談社学術文庫)など。

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立憲デモクラシー講座特別編シンポジウムのお知らせ (3/8)

シンポジウム:民意と国策ー辺野古新基地建設と沖縄県民投票から考える

日時:3月8日(金)18:00〜20:30
場所:早稲田大学3号館501教室(約300席)
出演者:
鳥山淳(沖縄国際大学総合文化学部教授。『沖縄/基地社会の起源と相克 1945-1956』など)
猿田佐世(新外交イニシアティブ(ND)代表。弁護士。『自発的対米従属』など)
元山仁士郎(「辺野古」県民投票の会代表。一橋大学大学院社会学研究科修士課程在籍)

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声明:国会の空洞化を憂い立憲主義的な議会運営を求める(2018年12月13日)

 2018年10月召集の第197回臨時国会では、現在の国会が、憲法第41条に規定された「唯一の立法機関」とも「国権の最高機関」ともなりえていない実態が露呈した。

 議院内閣制では、大統領制と異なり、議会が内閣総理大臣を選出するため、慎重な運用をしなければ、行政権と立法権とが癒着し、議会が内閣の翼賛機構に堕すという形で、政治権力の暴走が発生する危険性がある。しかるに現状では、そうした慎重さが失われ、憲法が規定し戦後日本において確立してきた立憲主義的な統治システムが危機に瀕している。

 この国会では、出入国管理及び難民認定法改正案(入管法改正案)、水道法改正案など、将来の日本の社会のあり方や国民生活に大きな影響を与える法案が審議されたが、立法過程は異常なものであり、強引な議会運営により、ごく短時間の審議で法案は成立した。委員会審議では、外国人労働者の資格や待遇に関して野党が指摘した問題点について、政府側は具体的な運用規則は政省令で決めるとの一点張りで、その答弁は著しく誠実さを欠いていた。

 これまで事実上、外国人労働の法的枠組みとなってきた技能実習制度について、多数の失踪者が出るなどさまざまな問題点が指摘されながら、法務省はこの制度の欠陥を隠蔽するためか、失踪の理由について虚偽の説明をした。野党議員からの調査原票の閲覧要求に対し、法務省が複写・撮影を禁止した結果、野党議員らは調査票の筆写を強いられた。その姿は、政府による国会軽視を象徴するものであった。

 大島理森衆議院議長は8月の通常国会終了後に、行政府によるデータ改ざんや情報隠蔽について「民主主義の根幹を揺るがす問題」と指摘する異例の所感を公表したが、事態は改善されるどころか悪化している。

 与党の有力議員からは、「議論をすればするほど問題点が出て来るから」早急に採決を行うという趣旨の発言もあった。問題点が明らかになれば、さらに議論を深めるべきであり、議会審議の意義を真っ向から否定する発想が蔓延しているとすれば、容認できない。

 入管法改正案のように、空疎な法案を国会で審査させ、具体的な内容をすべて政令等に委ねることは、国会の立法権の侵害であり、行政権への白紙委任を強いるに等しい。ナチス・ドイツで、全権委任法によって行政府にあらゆる権限が集中され、議会の関与が否定されたのと同質のことが今、日本において始まろうとしている。あるいは、内閣が君臨し、国会は議論なしでその政策を追認した戦前の翼賛体制への退行である。

 国会を、内閣提出法案を成立させる下請け機関であるかのように位置づけ、次々に法律を成立させることを「生産性」と見なすような見方が広まっている。しかし、そもそも多数決原理と党議拘束を前提とすれば、法案成立は提出の段階で決まっているとも言える。それでは国会審議は何のためにあるのか。審議を尽くして法案の問題点を洗い出し、修正、さらには再考を迫るためではないか。野党に求められるのは、何よりもそうした役割である。

 マスメディアは、政府与党と野党を等距離で批判する態度で臨み、野党は法案阻止の決め手を欠く等と論評するが、与党側が現在のように強引な運営を進めた場合、野党の対抗手段が限られていることは否定できない。

 国会はずさんな議論で法案を通すところという虚無主義的な認識がこのまま流布するならば、日本の議会制民主主義は実質的に崩壊する。熟議の場としての国会の一刻も早い再構築が望まれる。


2018年12月13日 立憲デモクラシーの会

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立憲デモクラシー講座III第7回のお知らせ (7/20)

立憲デモクラシー講座III第7回 特別企画:ポスト真実時代における学問の自由−講演と討論
講師:赤江達也『矢内原事件を問いなおす―矢内原忠雄と塚本虎二』
討論:赤江達也,日比嘉高,石川健治,山口二郎(司会)
日時:7月20日(金)18:30-20:30(18:00開場)
場所:早稲田大学(早稲田キャンパス)3号館402教室

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