統計委員会組織・業務の概要2014 : 内閣府のパンフレット

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公的統計の整備に関する「司令塔」機能の中核としての役割

  • 公的統計の整備を専門的かつ中立・公正な立場から推進
    公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図るために全面改正された統計法(平成19年制定)に基づき内閣府に設置。
    専門的かつ中立・公正な第三者機関として、学識経験者等により構成(委員13名)。

<国の統計組織における統計委員会の役割>

統計委員会は内閣府に置かれ、以下のような諮問に対し専門的・中立的立場から審議を行い、答申する。・総務省からの国勢調査、経済センサス等の基幹統計調査の変更等、基幹統計の指定及び統計基準の設定・内閣府からの国民経済計算の作成基準・統計作成府省からの匿名データの作成

<公的統計の整備に関する基本的な計画に関する統計委員会の役割>

政府は、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、統計をめぐる社会情勢の変化を勘案し、おおむね5年ごとに「公的統計の整備に関する基本的な計画」(基本計画)を変更し閣議決定している。総務大臣は、毎年度、各府省等の基本計画への対応も含めた統計法の施行の状況について報告をとりまとめ、その概要を公表するとともに統計委員会に報告している。統計委員会は、この報告があったときには、統計法の施行に関し、客観的な評価・検証を行い、必要に応じて、各府省に対し意見を提示する。特に、最終年度においては、前年度の報告をとりまとめるに当たり、次期基本計画に関する基本的考え方を総務省に提示し、総務省はそれをもとに基本計画案を諮問し、統計委員会で審議し答申する。
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