姫野直行
加藤勝信厚生労働相は7日、ホテルなどの宿泊施設で療養することにしてきた新型コロナウイルス感染者の軽症者や無症状者について、自治体が宿泊施設を確保できない場合は自宅療養を認める方針を示した。これまでは子どもがいるなど特別な事情がある場合に限っていたが、感染者が全国的に増えていることを受けて条件を緩和した。
厚労省によると、入院が必要のない軽症者や無症状者は宿泊療養するのが原則。5日時点で全国の自宅療養者は3392人、宿泊先を調整中で自宅待機中の人は1558人にのぼり、宿泊施設を十分に確保できない自治体も出てきた。そこで、臨時応急的な措置として、外出しないなど適切に行動できる人には自宅療養を認めることにした。
認められる条件は、一人暮らしの人▽同居家族がいる場合は寝食、風呂、トイレの使用時などに適切な感染管理をする▽同居家族が持病があるなど重症化リスクが高い人や医療介護従事者の場合は生活空間を完全に分ける、など。同居家族に喫煙者がいないことも挙げた。
自宅療養中は医師や保健師らによる健康状態のフォローアップを実施する。また、療養中の人が外出しないで済むよう、配食サービスなどの利用に対し、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金で1食当たり1500円を上限に補助できるとした。(姫野直行)
国内の感染者
+1608人45970人
死者
+8人1044人
退院者
+1276人30812人
8/7 22:50 時点
退院者数はクルーズ船の乗客らを含めた数。厚労省などによる
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