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 新型コロナウイルスの影響で仕事を休むように言われたのに、勤め先から休業手当をもらえない中小企業の働き手が申請できる休業給付金について、厚生労働省は、アルバイトのシフトが決まる前に休業となった場合も、支給対象として申請できるという方針を明確に打ち出した。

 厚労省によると、シフトがすでに組まれていた期間なら休業と判断しやすいが、シフトがつくられていない期間は「休業になるのかがわかりにくく申請できない」という声が寄せられていた。

 シフトが決まっていない期間の場合、週に何日働くかなどの労働条件が記された書面を元にするほか、こうした書面がなくても休業前のシフトの実態もふまえて、労使で休業と判断して良いという。休業給付金のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html別ウインドウで開きます)のQ&Aに追記した。申請書類には、原則として勤め先に記入してもらう項目もあるため、厚労省の担当者は「(今回の方針を)企業も確認してほしい」という。

 勤め先の都合で休むよう指示さ…

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