今日も暑い一日でしたね。🍧
長い梅雨が明け、やっと夏が来たと思っていましたが、
暦の上では今日は立秋でした。
以下は余命ミラーサイトより
9. 2020-07-30
余命様、スタッフの皆様いつも有り難うございます。
7/29のコメントの方、お母様の介護をされての今回の訴状とで大変な状況だとお察しします。
訴状は、佐々木弁護士のみからなのか、佐々木、北弁護士からなのか、
佐々木、北、嶋崎弁護士からなのかで話しが変わってくると思います。
佐々木弁護士からだけなら第五次なので、もしかしたら余命ブログからダウンロードされて
大和会は通さずに直接弁護士会に懲戒請求を出されたのかも知れませんが、
その他の場合は第六次も含まれているので、
大和会からレターパックが届きそれを送り返したのでは無いでしょうか?
最近、履歴の有無が話題になっておりますが、
http://quasi-stellar.appspot.com/articles/57/WX57649430.html に
履歴の有無の確認する方法が書かれますので参考にされて下さい。
しかし、寄付をしたり書籍の購入をしていても、弁護士や本人訴訟をされた方は
履歴が無いに変わっていってるみたいなのでご注意下さい。
同じ事件番号の方にお手紙を出されて、他の方はどうされているのか確認されるのも1つの手だと思います。
また、弁護士自治を考える会のブログにも今回の事件については何度か書かれていますし、
ご自分で『大量懲戒請求 弁護士』と検索すると、何かしらのヒントも出て来るかも知れません。
お母様の介護で疲弊されているとは思いますが、期日は待ってはくれませんので
是非何かしらの行動を取られる事をお勧めします。
10. 2020-07-30
7/29に書き込まれた8様
はじめまして。
お気持ちお察しいたします。
今一度6月30日のブログ(2000701 業務連絡)を読み返していただき、
一刻も早く事務局へご連絡された方が良いと思います。
11. 2020-07-31
9.200-07-30様の投稿内容:「寄付をしたり書籍の購入をしていても、
弁護士や本人訴訟をされた方は履歴が無いに変わっていってる」について
確実に大和会経由で懲戒請求書を送付し、寄付をしたり書籍の購入をしていて、
訴状が届いたばかり(=弁護士への依頼や本人訴訟をまだ行っていない)であっても、
”悪徳弁護士に対する応訴・反訴に参加していない”場合など、「履歴無し」とされているケースあるようです。
以前の投稿で「履歴があるというのは、大和会を通して懲戒請求を出したもの」というのがありましたが、
実際には、色々な条件があると思われます。
事実、「近況アラカルト」にあった数字ですが、履歴なしの方であっても選定当事者訴訟に入っている人もいるようです。
被告 960人の会 履歴なし 選定当事者訴訟
13名 2名 11名 4名(決定)
11名 2名 9名 4名(決定)
6名 1名 5名 4名(決定)
9.200-07-30様がおっしゃられているように、何らかの行動を取ることでヒントが得られると思いますので、
どうか気持ちをしっかり前向きに持って行動開始して頂きたいと思います。
1. 2020-08-06
「余命三年時事日記から日本の名誉を取り戻す会」(http://yomei.jp/)に、
靖国奉納者、懲戒請求者、告訴された被告、和解者などの名簿がアップされているみたいです!
期間限定、パスワード要とは言え、完全に個人情報流出だと思うんですが…。
2. 2020-08-07
「余命三年時事日記から日本の名誉を取り戻す会」(http://yomei.jp/)のHPへ行ってみました。
「ダウンロードページはこちらから」に飛び、パスワード入力欄にカーソルを移動すると、
以下の警告メッセージが表示されました。(因みにブラウザは、Mozilla Firefoxです。)
-------(警告メッセージの内容)------------------
先頭に「赤い斜線の引かれた錠前アイコン」が表示され、続いて
「この接続は安全ではありません。ここに入力したログイン情報は漏洩する可能性があります。詳細」
-------------------------------------------------
詳細→ https://support.mozilla.org/ja/kb/insecure-password-warning-firefox?as=u&utm_source=inproduct
なので、一応速攻で退散しましたが、これってどうなのでしょう?
私はこのHPの存在を知りませんでした。HPのトップページ最下部に、
「© 2020 余命三年時事日記から日本の名誉を取り戻す会 All rights reserved. 」
と表示されてますので、2020年に立ち上げたHPのように見受けられますが・・・。
3. 2020-08-07
私も当該HPに行ってきました。
キムチ族特有の陰湿な気色悪い、品のないHPでした。
悪意と憎悪と偏執狂的執拗性で反吐が出そうでした。
日本に巣食う魑魅魍魎達の正体を垣間見れる気がします。
こ奴らを日本から叩き出すまで我らの戦いは終わらないし、
終わらせないの意を再認識させられました。もう容赦する必要はありませんね。
どんな手段で彼らを駆逐するか、この胸にメラメラと燃え上がる炎がその答えを知っているのでしょう。
4. 2020-08-07
照会書を今朝投函しました。基金には入金していますが、
さらに訴訟支援のため再度寄付をしたいと思います。
「すみれ」と「やまと」と2系統の寄付履歴があって、
現在は「やまと」への寄付で良かったのですよね。
過去記事の検索が困難なので昔の口座番号が変わっていないといいのですが
下二桁「98」の口座で良かったですよね。
5. 2020-08-07
960人の会の者です。
本日、照会書を差し出しました。
私もその某HPを拝見しました。批判はあっても良いとは存じますが、
客観的かつ論理的な話が無ければ賛同致しかねます。
余命様の活動が何故ここまで拡がったのか、それはこの一点で説明がつきます。
さて詳しい書き込みは手の内を晒す事になりますので、ここ迄に致します。
今は出来る事を直押しに、皆様いずれ靖国でお会いしましょう。
引用ここまで・・・
確実に960人の会でカウントするのは、本人訴訟、弁護士委任を行わず、
弁護士への反訴、応訴に参加している方だけなのかな?
それにしても、せんたくさんがHPに懲戒請求者の個人情報を掲載したのは
何が狙いなのでしょうか?
提訴されれば個人情報が公になるからと、和解を選択した方もいらっしゃった筈ですが、
和解者の情報も載せられているそうです。
せんたくさんはこれまでも余命信者から訴訟を提起された事が有りましたから、
また厄介事に巻き込まれるのは承知かと思いますが・・・
終わりに、ノース先生のツイートより
ノ ー ス ラ イ ム
@noooooooorth
弁護士会にも「ヒャッハー! 非弁は消毒だー!」くらいの気概が欲しいものである。
午前7:34 · 2020年8月7日·Twitter for iPhone
本日もありがとうございました
※当ブログはアフィリエイトはありません
今日の余命ブログのタイトルは゛0346 徴用工問題゛
(0178 有事徴用工問題の再掲)
以下引用します。
外患罪告発リスト
TUESDAY, NOVEMBER 06, 2018
元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明
韓国大法院(最高裁判所)は、本年 10 月 30 日、元徴用工 4人が新日鉄住金株式会社
(以下「新日鉄住金」という。)を相手に損害賠償を求めた裁判で、
元徴用工の請求を容認した差し戻し審に対する新日鉄住金の上告を棄却した。
これにより、元徴用工の一人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定した。
本判決は、元徴用工の損害賠償請求権は、日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支 配及び
侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の
日本企業に対する慰謝料請求権であるとした。その上で、このような請求権は、
1965 年に締結された
「日本国と大韓民国との間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」
(以下「日韓請求権協定」という。)の対象外であるとして、韓国政府の 外交保護権と
元徴用工個人の損害賠償請求権のいずれも消滅していないと判示した。
本判決に対し,安倍首相は、本年 10 月 30 日の衆議院本会議において、
元徴用工の個人 賠償請求権は日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決している」とした上で、
本判決は「国際法に照らしてあり得ない判断」であり、「毅然として対応していく」と答弁した。
しかし、安倍首相の答弁は、下記のとおり、日韓請求権協定と国際法への正確な理解を欠いたものであるし、
「毅然として対応」するだけでは元徴用工問題の真の解決を実現することはできない。
私たちは、次のとおり、元徴用工問題の本質と日韓請求権協定の正確な理解を明らかに し、
元徴用工問題の真の解決に向けた道筋を提案するものである。
1 元徴用工問題の本質は人権問題である
本訴訟の原告である元徴用工は、賃金が支払われずに、感電死する危険があるなかで
溶鉱炉にコークスを投入するなどの過酷で危険な労働を強いられていた。
提供される食事もわずかで粗末なものであり、外出も許されず、逃亡を企てたとして
体罰を加えられるなど極めて劣悪な環境に置かれていた。
これは強制労働(ILO第 29 号条約)や奴 制(1926 年奴隷条約参照)に当たるものであり、
重大な人権侵害であった。
本件は、重大な人権侵害を受けた被害者が救済を求めて提訴した事案であり、
社会的にも解決が求められている問題である。
したがって、この問題の真の解決のためには、被害者が納得し、
社会的にも容認される解決内容であることが必要である。
被害者や社会が受け入れることができない国家間合意は、いかなるものであれ真の解決とはなり得ない。
2 日韓請求権協定により個人請求権は消滅していない
元徴用工に過酷で危険な労働を強い、劣悪な環境に置いたのは新日鉄住金(旧日本製鐵)であるから、
新日鉄住金には賠償責任が発生する。
また、本件は、1910 年の日韓併合後朝鮮半島を日本の植民地とし、その下で戦時体制 下における労働力確保のため、
1942 年に日本政府が制定した「朝鮮人内地移入斡旋要綱」による官斡旋方式による斡旋や、
1944 年に日本政府が植民地朝鮮に全面的に発動した「国民徴用令」による徴用が実施される中で
起きたものであるから、日本国の損害責任も問題となり得る。
本件では新日鉄住金のみを相手としていることから、
元徴用工個人の新日鉄住金に対 する賠償請求権が、
日韓請求権協定 2 条 1 項の「完全かつ最終的に解決された」という条項により
消滅したのかが重要な争点となった。
この問題について、韓国大法院は、元徴用工の慰謝料請求権は日韓請求権協定の対象に含まれていないとして、
その権利に関しては、韓国政府の外交保護権も被害者個人の賠償請求権もいずれも消滅していないと判示した。
他方、日本の最高裁判所は、日本と中国との間の賠償関係等について、外交保護権は放棄されたが、
被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、
当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判示している
(最高裁判所 2007 年 4 月 27 日判決)。この理は日韓請求権協定の「完全かつ最終的に解決」
という文言についてもあてはまるとするのが最高裁判所及び日本政府の解釈である。(註1 )
この解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、
新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、
その際に、日韓請求権協定は法的障害にならない。
安倍首相は、個人賠償請求権について日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」と述べたが、
それが被害者個人の賠償請求権も完全に消滅したという意味であれば
日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた説明であり誤っている
。他方、日本の最高裁判所が示した内容と同じであるならば、被害者個人の賠償請求権は実体的には消滅しておらず、
その扱いは解決されていないのであるから、全ての請求権が消滅したかのように
「完全かつ最終的に解決」とのみ説明するのは、ミスリーディング(誤導的)である。
そもそも日本政府は,従来から日韓請求権協定により放棄されたのは外交保護権であ り,
個人の賠償請求権は消滅していないとの見解を表明しているが,安倍首相の上記答弁は,
日本政府自らの見解とも整合するのか疑問であると言わざるを得ない。(註2 )
3 被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決である
本件のような重大な人権侵害に起因する被害者個人の損害賠償請求権について、
国家 間の合意により被害者の同意なく一方的に消滅させることはできないという
考え方を示 した例は国際的に他にもある
(例えば、イタリアのチビテッラ村におけるナチス・ドイツの住民虐殺事件に関するイタリア最高裁判所(破棄院)など)。
このように、重大な人権侵害に起因する個人の損害賠償請求権を国家が一方的に消滅させることはできないという考え方は、
国際的には特異なものではなく、個人の人権侵害に対する効果的な救済を図ろうとしている
国際人権法の進展に沿うものといえるのであり(世界人権宣言 8 条参照)、
「国際法に照らしてあり得ない判断」であるということもできない。
4 日韓両国が相互に非難しあうのではなく、本判決を機に根本的な解決を行うべきである
本件の問題の本質が人権侵害である以上、なによりも被害者個人の人権が救済されなければならない。
それはすなわち、本件においては、新日鉄住金が本件判決を受け入れるとともに、
自発的に人権侵害の事実と責任を認め、その証として謝罪と賠償を含めて
被害者及び社会が受け入れることができるような行動をとることである。
例えば中国人強制連行事件である花岡事件、西松事件、三菱マテリアル事件など、
訴訟を契機に、日本企業が事実と責任を認めて謝罪し、その証として企業が資金を拠出して基金を設立し、
被害者全体の救済を図ることで問題を解決した例がある。そこでは、被害者個人への金員の支払いのみならず、
受難の碑ないしは慰霊碑を建立し、毎年中国人被害者等を招いて慰霊祭等を催すなどの取り組みを行ってきた。
新日鉄住金もまた、元徴用工の被害者全体の解決に向けて踏み出すべきである。
それは、企業としても国際的信頼を勝ち得て、長期的に企業価値を高めることにもつながる。
韓国において訴訟の被告とされている日本企業においても、本判決を機に、
真の解決に向けた取り組みを始めるべきであり、経済界全体としてもその取り組みを支援することが期待される。
日本政府は、新日鉄住金をはじめとする企業の任意かつ自発的な解決に向けての取り組みに対して、
日韓請求権協定を持ち出してそれを抑制するのではなく、むしろ自らの責任をも自覚したうえで、
真の解決に向けた取り組みを支援すべきである。
私たちは、新日鉄住金及び日韓両政府に対して、改めて本件問題の本質が人権問題であることを確認し、
根本的な解決に向けて取り組むよう求めるとともに、
解決のために最大限の努力を尽くす私たち自身の決意を表明する。
(註1 )山本晴太「日韓両国政府の日韓請求権協定解釈の変遷」(2014 年)
参照。 http://justice.skr.jp/seikyuuken-top.html
(註 2) 1991 年 12 月 13 日参議院予算委員会,1992 年 2 月 26 日衆議院外務委員会,
1992 年 3 月 9 日衆議院予 算委員会における柳井俊二条約局長答弁,
1992 年 4 月 7 日参議院内閣委員会における加藤紘一外務大臣答弁等
2018年11月5日
(呼びかけ人・弁護士)敬称略
青木有加 足立修一 岩月浩二 殷勇基 内河惠 一
大森典子 川上詩朗 金昌浩 在間秀和 張界満
山本晴太
(賛同人・弁護士)
赤石あゆ子 秋田智佳子 泉澤 章 伊藤 真 井上明彦
井上 啓 井上正信 猪野亨 岩佐英夫 内田雅敏
大江京子 大久保賢一 金井塚康弘 北澤貞男 全東周
金星姫 金喜明 桑原育朗 玄政和 小林保夫
小牧英夫 佐藤博文 澤藤統一郎 志田なや子 清水善朗
下山順 鈴木雅子 高貝亮 高崎暢 高橋済
高見澤昭治 田中貴文 辻田航 野上恭道 端野真
林 治 平田かおり 福山洋子 船尾徹 星野圭
南典男 宮坂浩 毛利正道 安原邦博 山田延廣
山田博 米山秀之 李尚昭 渡辺和恵 韓雅之
金奉植 原田學植 新倉修 宋昌錫 宋惠燕
中谷雄二 米倉勉 米倉洋子 李博盛 齋藤耕
裵明 玉 長谷川一裕 山内益恵 白川秀之 空野佳弘
幸長裕美 奥村秀二 林範夫 武村二三夫 宇賀神直
角田由紀子 矢﨑暁子 藤井裕 金銘愛 神保大地
具良鈺 丹羽雅雄 向山知 谷次郎 五十嵐二葉
幣原廣 仲松大樹 穂積剛 田巻紘子 魚住昭三
佐藤むつみ 今橋直 愛須勝也 新山直行 金竜介
韓検治 久野由詠 田中健太郎 石川元也 年森俊宏
水野幹男 北村栄 森山文昭
(賛同人・学者研究者)
上脇博之 浦田賢治
岡崎勝彦 申惠丰
丸山重威 森英樹
右崎正博
(11 月 5 日午後 11 時現在,弁護士 109 名,学者 7 名,合計 116 名)
Posted by 前田朗at 2:03 AM
余命ブログからの引用ここまで・・・
韓国での差し押さえ手続きが開始されました。
徴用工「差押え株式」現金化開始、日本企業撤退リスクで韓国国民が払うツケ
2020/08/03 12:35
「8・4」が近づいている。韓国大法院(最高裁)が日本製鉄(旧新日鉄住金)に対し、
徴用被害者1人あたり1億ウォン(約900万円)の賠償を命じた問題。裁判所からの
「韓国内資産の差し押さえ命令」を伝える「公示送達」の効力が4日から発生するため、
原告側は日本製鉄と韓国鉄鋼最大手ポスコとの合弁会社「PNR」の株式を売却し、
現金化できる。現金化がなされれば日本政府は相当に厳しい策を講じると表明しており、
韓国がどこまで踏み込めるのかがポイントとなりそうだ。
https://news.goo.ne.jp/article/dailyshincho/world/ailyshincho-648855.html
(上記より一部引用)
余命ブログの賛同者名簿には、大量懲戒で被調査人となった先生のお名前もあります。
日本企業の韓国内資産差し押さえ、現金化にはそれなりの時間を要しますし、
元慰安婦達の様に、最後は結局被害者として名乗り出た人達が見捨てられ、
日本企業の撤退により韓国内の雇用、景気が悪化しただけの結果となるかもしれません。
はっきり言うと、韓国は人件費も高く、更に北朝鮮といつ戦争が再開されるか分かりませんから、
只でも対韓投資はリスクが大き過ぎます。
その上コロナ禍と徴用工の差し押さえ問題が重なっては、この先韓国は日本企業の誘致は
期待薄となりそうです。
名乗り出た元徴用工も、最後はミネルヴァの被害者と同じ運命を辿りそうな気がします。
東京ミネルヴァ法律事務所破産被害者対策全国弁護団がカンパを募ってます。
投稿日 : 2020年8月6日 | カテゴリー : 弁護士に関する記事
東京ミネルヴァ法律事務所破産被害者対策全国弁護団
カンパのご協力のお願い
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(第一東京弁護士会)の弁護士らが
約30億円という依頼者の預り金を不明にして破産となった事件で破産被害者対策弁護団がカンパを募ってます。
集まったカンパは被害者へ渡されるのではなく、弁護団活動のために使うカンパを募っているのです。
弁護士が横領してまた弁護士がそれをネタにして儲ける?。
https://jlfmt.com/2020/08/06/43527/
(上記より)
ミネルヴァ破産で多くの人の預かり金が行方不明となっています。
その被害者の方を救済すると謳っていた弁護団はカンパで弁護費用を賄うそうです。
果たして被害に遭われた方は救済されるのか・・・・
本日もありがとうございました
※当ブログはアフィリエイトは有りません
出でよ、正義の味方!