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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  宿泊業,飲食サービス業
分類コード M
項目名 宿泊業,飲食サービス業
項目の説明 総   説
 この大分類には,宿泊業又は飲食サービス業を営む事業所が分類される。

1. 宿泊業
 宿泊業とは,一般公衆,特定の会員等に対して宿泊を提供する事業所をいう。

2. 飲食サービス業
 飲食サービス業とは,主として客の注文に応じ調理した飲食料品,その他の食料品又は飲料をその場所で飲食させる事業所並びに,客の注文に応じ調理した飲食料品をその場所で提供又は客の求める場所に届ける事業所及び客の求める場所において,調理した飲食料品を提供する事業所をいう。
 なお,ここでいう調理とは,形状・性質を変える加熱,切断,調整(成型・味付)をいい,単に再加熱するだけのものは含まない。
 また,百貨店,遊園地などの一区画を占めて飲食サービス業が営まれている場合,それが独立の事業所であれば本分類に含まれる。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。