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1 租税制度に関する基本的事項を調査・審議する内閣府の付属機関。昭和37年(1962)総理府に設置された。税調。政府税調。
2 政党内に設置された税制に関する調査・審議機関。党税調。
[補説]政権与党の税制調査会は、政府税調の答申を踏まえながら、経済界・関係省庁・地方自治体などの要望を調整し、税率や課税対象など具体的な細目について検討・策定する。そのため、毎年の税制改正に実質的に大きな影響力を持つ。政府税調は各界の代表者や学識経験者によって構成されるが、民主党政権下では一時期、内閣への政策決定の一元化を図るため、国会議員によって構成される政府税調が設置された。
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内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する基本的事項を調査・審議する総理府の付属機関。税制改革はその答申を得て行われるのが通例。委員は学識経験者等30人以内,任期3年で総理大臣が任命。ほかに特別委員,専門委員を置くことができる。
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内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する基本的事項を調査審議することを目的とする総理府の付属機関。税調と略称する。総理府設置法に基づき,1962年8月以降常設機関として設置されている。税制調査会は毎年度の税制改正に関する答申のほか,中長期的観点からの税制のあり方などについて答申を行っている。なお,1946年から61年の間においても,閣議決定等に基づき税制調査会,税制審議会などの名称の機関が内閣あるいは大蔵省に設置され,税制改正等に関する答申を行っていた。
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租税制度のあり方を調査・審議する総理大臣の諮問機関。1962年(昭和37)設置。税調。政府税調。
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内閣総理大臣の諮問に応じて税制に関する基本的事項を調査審議する諮問機関。税調と略称される。1962年(昭和37)以降、旧総理府に常設されていたが、2001年(平成13)1月から内閣府の所属となった。税制調査会は、各界の代表者および学識経験者からなる30人以内の委員によって構成されるが、特別の事項あるいは専門の事項を調査審議するために必要がある場合には、若干名の特別委員あるいは専門委員を置くことができる。毎年度の税制改正に関する答申のほか、3年に一度、将来の税制改正の方向に関する中期答申を作成している。
なお、自由民主党にも税制調査会という同名の機関が設けられており、両者を区別して、前者を政府税調、後者を自民党税調とよぶこともある。昨今、毎年の税制改正案は事実上自民党税調が策定することが多く、また政府税調へ諮問される大蔵省(現財務省)案もそれを反映してつくられ、政府税調の権威低下がいわれて久しい。しかしながら、連立政権の常態化や自民党税調内の世代交代、さらに官邸主導による税制改革への動きなどにより、その影響力も薄れてきている。[一杉哲也・羽田 亨]
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〘名〙 内閣総理大臣の諮問に応じて、租税制度に関する基本的事項を調査審議する内閣府(もとは総理府)の付属機関。昭和三七年(一九六二)発足。
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