福永活也@冒険家食べ歩き弁護士@YouTube@fukunagakatsuya発信者情報開示請求で、掲示板への仮処分命令申立で開示決定が出たからと言って、違法認定されたわけではない、プロバイダへの開示請求では大抵棄却されるって平気で言ってる人いるけど、 掲示板への開示請求の仮処分命令申立も、プロバイダへの開示請求の訴訟も、同じ条文で請求してるんだけど、、午後3:54 · 2020年8月5日·Twitter for iPhone5 リツイート25 いいねの数
福永活也@冒険家食べ歩き弁護士@YouTube@fukunagakatsuya·17時間返信先: @fukunagakatsuyaさんもちろん、保全事件っていう限定された手続きであることや、発信者側の意見照会があるかどうかっていう違いはあるので、結論が異なることはあるけど、 仮処分命令申立だからと言って、その手続内で違法認定されたことには変わりない。 発信者情報開示請求が認められるためには、権利侵害の明白性が要件1310
福永活也@冒険家食べ歩き弁護士@YouTube@fukunagakatsuya·17時間なんにしても、そんなことは裁判所が考えてくれれば良い話。 こっちは負けてもリスクないからやる以外の選択肢ないし。 僕はこのやり取り好きで、勝っても負けても楽しいよ。楽しいが一番!318
福永活也@冒険家食べ歩き弁護士@YouTube@fukunagakatsuya·3時間もしかして、認定って単語が、訴訟での事実認定ではないって揚げ足とりか そういう些末な議論の前に、限定された手続の中でも違法と判断されたという結論の方がよほど大きな話だと思うが。22