A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
あんたの質問に回答をすると必ず、お客様が回答をされた質問は、規約違反で質問を削除しました。
せっかく回答をされながら回答も同時に削除されることをご了承ください。
というお知らせが届きます。
No.2
- 回答日時:
都市計画法や国土利用計画法の転用認可がなければ、開拓しようが何しようが山林は山林です
地目は山林ですが現状が雑種地であれば、固定資産税の課税標準額はその評価額で課税されます
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このカテゴリの人気Q&Aランキング
-
4
何時間 何分 何秒を記号で表...
-
5
サイト名ってなんですか?
-
6
虫刺されについて教えてくださ...
-
7
空がかすむ理由について
-
8
期限切れのうがい薬の利用方法は?
-
9
第二水曜日って?
-
10
大学の事務室宛てに書類を送る時
-
11
血豆は血を抜いた方がいいの?...
-
12
月の第一週とは
-
13
ひらがなを数字で表す方法教え...
-
14
8月までっていつまでのことでし...
-
15
古くなったイソジンは使い道が...
-
16
続柄が分かりません。
-
17
中国語の電話がかかってくる
-
18
自分の妻の父親、母親、続柄の...
-
19
見失ったゴキブリを、後日発見...
-
20
ゲジゲジ・・・??
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter
※所有している山林は、ド田舎の山奥の山林では有りません!