経営者の悩み
新型コロナの感染拡大で講じられた対策には、税制の特例措置もある。中小企業は必見だ(写真はイメージです) Photo:PIXTA

 新型コロナウイルス感染症の拡大で講じられた経済対策としては、持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金がよく知られているが、税制でもいくつかの特例措置が設けられたことを忘れてはならない。本稿では、新型コロナウイルスへの対応で厳しい状況に追い込まれている事業者を対象に、使い勝手の良い税制の特例措置を紹介する。

【ケース1】
外出できずに
確定申告書が提出できない

 確定申告の期限を過ぎてから申告書を提出した場合、通常であればペナルティの税金が発生するなど事業者に不利なことがある。しかし、新型コロナウイルスを起因とした「やむを得ない理由」がある場合には、申告書を提出できない旨を申請することで期限を延長することができ、ペナルティも発生しない。

 実は、この「やむを得ない理由」は、当事者が新型コロナウイルスに感染した場合だけでなく、感染拡大により外出を自粛し、申告書の作成ができないことなども該当するなど、幅広く利用できる取り扱いになっている。

 さらに、申請といっても申請書を提出する必要はなく、提出時の申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載すれば十分だ。事後申請が可能となっているため、事業者には非常に利用しやすいものとなっている。

 なお、対象となる税は、法人税、地方法人税、所得税、消費税、源泉所得税、相続税、贈与税など、申告をすることで税額が確定する税目のほとんどが対象となる。

 この延長制度で注意すべき点は、申告書の提出日が納期限(納税すべき期限)となることだ。提出したことで安心し、提出日に納税することを忘れてしまうと、ペナルティがついてしまう。万全を期すなら、提出の前に納税を済ませておくのも1つの方法である。