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日韓近代史資料集
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take8591 (猛子)
- 外交問題叢書第11号 独島問題概論 外務部政務局(1955年)
- 独島問題概論 ― 前書きと目次とリンク
SF条約の解釈に違いはない
SF条約第2条は次の通り規定します。
日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
このSF条約について、日韓にはその解釈に争いがあります。
しかし、51年7月19日付梁韓国大使の意見書は、「日本による朝鮮の併合前に朝鮮であった領土」を日本が放棄することを求めており、これを実現することがSF条約の理念であることを前提としています。
この梁大使の理念を実現する事に、日米は反対していません。51年8月10日のラスク書簡は、この梁大使の理念をSF条約に織り込む事を承諾した上で、ドク島が「日本による朝鮮の併合前に朝鮮であった領土」ではないと指摘しています。
この様に、梁大使が示した韓国の理念を日米が了承し、上記のSF条約2条が規定されたのです。日韓にその解釈に争いが起こる筈ありません。
次いで、54年9月25日に日本から竹島問題をICJに共同提訴の提案を受けた卞栄泰外務部長官は、「日本の韓国侵略による最初の犠牲の地であった」と発言しました。この発言は、独島が日韓併合とは別の時期に犠牲となった地であると主張し、「日本による朝鮮の併合前に朝鮮であった領土」ではないことを明らかにしたものです。
更に、1965年12月18日発効の日韓基本条約は、SF条約を想起し本条約を締結することにし、日韓併合条約・日韓議定書等の条約はもはや無効であることを確認しました。しかし、日本の竹島島根県編入を無効とする確認は為されませんでした。
もし、韓国が「日本による朝鮮の併合前に朝鮮であった領土」に対し、日韓併合条約の締結時点での朝鮮領を想定しているのではなく時間的レンジを加えているのであれば、ラスク書簡に対する反駁書が必要ですし、日韓併合条約を無効にしただけでは現竹島を韓国領とすることはできません。
この様に、SF条約の解釈として、「独島は韓国領である」とする主張が何に起因するものであるかが判然としません。
韓国は的外れな理由に依拠してSF条約を解釈している
- 最終更新:2013-03-02 06:55:00