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給与ファクタリングは「ヤミ金」 大阪府警が全国初摘発

» 2020年07月30日 09時08分 公開
[産経新聞]
産経新聞

 将来受け取る給与を債権として買い取るという形式で、現金を貸し付ける「給与ファクタリング」と呼ばれる手口でヤミ金を営んだとして、大阪府警生活経済課は29日、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、山形市成沢西の会社員、岩田俊一容疑者(29)ら男女4人を逮捕した。警察が給与ファクタリングを貸金業とみなして摘発するのは全国初。

photo 大阪府警本部

 手軽さを売りにしている給与ファクタリングは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で生活が困窮した人を中心に利用が広がったとされる。一般的に業者側は「給与債権の売買は貸し付けではない」と主張しているが、金融庁は「貸金業に該当する」として注意を呼び掛けていた。法外な利息を求める業者も多く、東京や大阪では利用者が集団提訴している。

 4人の逮捕容疑は3~6月、給与ファクタリングと称し兵庫県と新潟県の男性2人に6回にわたり計20万円を貸し付け、無登録で貸金業を営んだとしている。岩田容疑者らは東京都港区に事務所を置いて貸金業を展開。3月以降、全国約2800人から計1億1800万円の入金があり、いずれも利用者から返済された金とみられる。府警は4人の認否を明らかにしていない。

 利用者の男性らは府警の聴取に対し、給与ファクタリングを利用した理由について、「新型コロナの影響で仕事がなくなった」「(借金がかさんだ)ブラックでも借りられるところを探した」などと説明。貸付時に天引きされる利息分は年利に換算すると最大で法定(20%)の80倍以上になり、府警は出資法違反容疑も視野に調べている。

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