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報道発表案件

更新日:令和2(2020)年4月13日

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新たな措置内容について(4月13日)

千葉県においては、令和2年4月7日の緊急事態宣言を受け、同日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、外出の自粛要請等を行いました。

宣言後の本県における感染症患者の発生が増加している状況等を踏まえ、同法第24条第9項に基づく、新たな措置を、以下のとおり行うこととしました。

期間は、令和2年4月14日(火曜日)午前0時から5月6日(水曜日)までの間となりますので、感染症防止対策に一層の御理解・御協力をお願いします。

1.下記の施設を管理する事業者又は当該施設を使用するイベント主催者の皆様に対し、施設の使用停止又はイベント開催の停止の協力を要請します。

施設の種類

内訳

大学 等

大学、専修学校、各種学校 等

劇場 等

劇場、観覧場、映画館、演芸場 等

集会場 等

集会場、公会堂、展示場、ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る。)

運動施設

体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブ 等

遊技場

マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター 等

博物館 等

博物館、美術館、図書館

遊興施設 等

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等

自動車教習所 等

自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設 等

※下線は延べ床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る。

※展示場、遊興施設関係や床面積の判断については、「使用の制限等の要請の対象となる施設に係る留意事項等について」を参照してください。

2.下記の施設を管理する事業者の皆様に対し、原則として、施設使用の停止及びイベントの開催の停止の協力を要請します。

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園

3.下記の施設を管理する事業者の皆様に対し、適切な感染症防止対策を講じたうえで事業の継続をお願いします。ただし、保育所及び放課後児童クラブについては、必要な保育を確保したうえで、規模の縮小を含めた適切な感染症防止対策を講じてください。

保育所、介護老人保健施設、その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)

4.下記の事業者等については、適切な感染症防止対策を講じたうえで事業の継続をお願いします。

区分

事業内容

医療体制の維持

病院、薬局、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売 等

支援が必要な方々の保護の継続

介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係 等

安定的な生活の確保

インフラ運営関係

電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター 等

飲食料品供給関係

農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販 等

生活必需物資供給関係

家庭用品の輸入・製造・加工・流通ネット通販 等

食堂等、生活必需物資の小売り関係

食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア 等

家庭用品のメンテナンス関係

配管工・電気技師 等

生活必需サービス

銭湯、理美容、ランドリー、獣医 等

ごみ処理関係

廃棄物収集、運搬、処分 等

社会の安定の維持

冠婚葬祭業関係

火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者 等

メディア

テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者 等

個人向けサービス

ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備 等

社会の安定の維持

金融サービス

銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス 等

物流・運送サービス

鉄道、バス、タクシー、トラック、郵便 等

国防に必要な製造業・サービス業の維持

航空機、潜水艦 等

企業活動・治安の維持に必要なサービス

ビルメンテナンス、セキュリティ関係 等

安全安心に必要な社会基盤

河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理 等

行政サービス等

警察、消防、その他行政サービス

育児サービス

託児所 等

(参考)適切な感染症防止対策

目的

具体的な取組例

発熱者等の施設への入場防止

  • 従業員の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の従業員の出勤を停止
  • 来訪者の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の来訪者の入場を制限

3つの「密」

(密閉・密集・密接)の防止

  • 店舗利用者の入場制限・店内における間隔確保、営業時間の変更、行列を作らないための工夫や列間隔の確保(約2m間隔の確保)
  • 換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)
  • 密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用)

飛沫感染、接触感染の防止

  • 従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
  • 来訪者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
  • 店舗・事務所内の定期的な消毒

移動時における感染の防止

  • ラッシュ対策(時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進)
  • 従業員数の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等)
  • 出張の中止(電話会議やビデオ会議などを活用)、来訪者数の制限

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉政策課政策室

電話番号:043-223-4310

ファックス番号:043-222-9023

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