市議会のしくみ
市議会議員
市議会議員は市民の代表として、
4 年 ごとに 満 18 歳以上 の市民の選挙によって選ばれます。
市議会議員には、
市内に住んでいる25歳以上の選挙権のある方ならだれでも立候補できます。
石垣市の議員定数は 22 人 です。
石垣市議会議員選挙(平成30年9月9日執行)
議員の任期: 平成30年(2018年)9月28日~平成34年(2022年)9月27日
議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選ばれます。
議長は、
議会を代表し、議場の秩序を守ること、会議を進めること、議会の事務を取りまとめること等の仕事をします。
副議長は、
議長を助け、議長が欠けたときや事故(不在等)あるとき議長の代わりに仕事をします。
(地方自治法第103条・104条・106条)
会 派
議会の意思は多数決をもって決められます。
そこで、
同じような考え方や意見を持つ議員がグループをつくって活動をすれば、
自分たちの考え方や主張をより効果的に市政に反映させることができます。
このグループを 会派 と呼んでおり、議会は会派を中心に運営 されています。
定例会と臨時会
市議会は、 定例会 と、必要に応じて開かれる 臨時会 があります。
議会の招集は市長が行い、会期や議会の運営方法などは議会で決めます。
(地方自治法第102条)
議会の招集と会期
(1)定例会
年 4 回(3月、6月、9月、12月)招集されます。
(2)臨時会
地方自治法 (招集)
第101条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長(※市長)がこれを招集する。
2 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長(※市長)に対し、
会議に付すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
3 議員の定数(※22人)の4分の1以上(※6人以上)の者は、当該普通地方公共団体の長
(市長)に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
4 前2項の規定による請求があったときは、当該普通地方公共団体の長(市長)は、請求の
あった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。
(3)会期
招集日の前に
議会運営委員会 を開いて協議し、会期の初めに議会の議決で決定します。
本会議
本会議は、
議員全員で議案などを審議し、議会の最終意志を決定するために開かれる会議です。
委員会
議案等を専門的、効率的に審査するため、
常任委員会 と 特別委員会 が設置されています。
また、
議会の運営が円滑に行なわれるように
議事の進め方等を協議する 議会運営委員会 が設置されています。
(地方自治法第109条・109条の2・110条)
更新日:2020年04月01日