NISSAN e-シェアモビ

会員規約

NISSAN e-シェアモビ会員規約

第1条(当社会員規約の適用)

1. 株式会社日産カーレンタルソリューション(以下「当社」といいます)は、この会員規約(以下「当社会員規約」といいます)および第4項に定める細則等の定めるところにより、第3条に定める会員が、NISSAN e-シェアモビを実施する株式会社日産カーレンタルソリューション(以下「貸渡事業者」といいます)から、貸渡事業者が所定の保管場所に保管する自動車(以下「e-シェアモビ車両」といいます)を借り受けるために、会員がe-シェアモビ車両の貸渡を当社の会員制インターネットサイト(以下「当サイト」といいます)その他当社所定の方法を通じて予約し、貸渡事業者との間で貸渡契約を締結するためのサービス(以下「当社会員サービス」といいます)を提供します。

2. 当社会員規約は、会員に適用されるものとします。

3. 貸渡に係る手続き、料金、e-シェアモビ車両の使用・返還に係る条件その他会員と貸渡事業者との間における貸渡の条件は、貸渡事業者が別途定めるe-シェアモビ貸渡約款(以下「貸渡約款」といいます)の規定に従うものとします。

4. 当社は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます)を作成することができます。当社会員規約と細則等との間に相違があるときは、当社会員規約が優先して適用されるものとします。なお、当社会員規約および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。

第2条(当社会員規約の変更)

当社は、当社会員規約を必要に応じて改定できるものとします。当社は、当社会員規約を改定する場合には、事前に当サイトに掲載する方法または当社所定の方法により会員に周知するものとします。

第3条(会員)

会員とは、当社会員規約の内容を承諾の上、当社会員規約の定めに従って入会申込手続きを行い、当社がその入会を承認した個人または法人をいいます。

第4条(入会)

1. 当社会員サービスへの入会を希望する者は、当サイトに所定の事項を入力する方法により、当社に対して入会契約の申込みを行うものとします。

2. 入会契約は、前項の申込みに対して当社が所定の審査を行い、これを承認した時に成立するものとします。

3. 入会申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社はその者の入会を承認しないことがあります。 1. e-シェアモビ車両の運転に必要な、日本国内で発行されたIC運転免許証を有していないとき。
2. 未成年者について、親権者の同意が得られないとき。
3. 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
4. 入会申込の際に入会申込者が決済手段として届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、申込時において当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過等を含むがこれに限られない)、または当社が承認したクレジット会社のものでないとき。
5. 過去に貸渡事業者または他社との間のレンタカーもしくはカーシェアリングシステムに係る契約において、料金の未払いその他契約に違反する行為があったとき。
6. 前号のほか、当社会員規約、細則等、貸渡約款、その他当社または貸渡事業者との契約に違反したことがあるとき。
7. 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体およびそれらの関係者、またはその他の反社会的組織に属しているとき。
8. その他当社が会員として不適格と判断したとき。

4. レンタカーに関する基本通達(国自旅第286号 平成18年3月30日)に基づき、貸渡事業者が貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類および運転免許証の番号を記載する義務を履行するため、当社は、当社会員サービスへの入会を申し込んだ者に対して運転免許証の提示およびその謄写の承諾を求め、これによって取得した運転免許証情報を貸渡事業者に提供することができるものとします。運転免許証の情報に変更があった場合、会員はその旨を当社所定の方法で当社に連絡するものとします。

第5条(会員情報の変更)

1. 会員は、氏名・住所その他入会申込時に登録した会員情報に変更が生じ、またそのおそれが生じたときは、その旨を直ちに当社に連絡するものとします。

2. 前項に伴いe-シェアモビシステムの遂行に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、入会契約を解除することができるものとします。

第6条(入会契約の有効期間)

入会契約の有効期間は、入会契約の締結日から一年間とし、期間満了の1ヵ月前までに当社から終了の申出がない場合は、さらに同一条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とします。

第7条(契約の解除)

1. 当社は、会員が以下の各号の一つにでも違反したときは、何らの通知、催告を要せず、会員資格の停止または会員資格の取消しを行うことができるものとします。 1. 第4条第3項各号のいずれかに該当したとき。
2. 貸渡料金等その他貸渡約款、個別契約等のe-シェアモビシステムに係る契約に基づく金銭債務の支払いを1回でも遅滞し、または当該支払を拒否したとき。
3. 前号に定めるほか、当社会員規約、貸渡約款その他当社または貸渡事業者との契約に違反したとき。
4. 会員の指定したクレジットカードまたは支払口座の利用が停止されたとき(一時的に利用が停止された場合を含みます)。
5. 差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けたとき。
6. 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、またはこれらの申立を受けたとき。
7. 解散を決議し、または任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
8. 自ら振出し、引受を為し、または保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
9. 他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(e-シェアモビ車両の車内での喫煙、e-シェアモビ車両の汚損、e-シェアモビ車両に備え付けられた備品の持ち去り、物品等の放置、無断延長等、当サイトにおいて周知するものを含みますが、これらに限られません)を行った、または同乗者により行われたと当社が判断したとき。
10. 酒気帯び運転等の道路交通法で禁止された運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反の反則金の納付をしないとき、または当社が道路交通法第51条の4第2項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付したとき、その他自動車運転に関連する法令に違反したとき。
11. 死亡もしくは行方不明となったとき、会員の届け出た連絡先に当社からの通知が届かないとき、または会員が当社からの通知の受け取りを拒否したとき。
12. 前各号のほか、当社が必要と判断したとき。

2. 前項に基づき会員資格が取り消された場合、会員は、当社に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。

3. 第1項により会員資格が停止または取消しとなった場合、その時点で会員により為されていたe-シェアモビ車両の借受予約は、取り消されるものとします。

第8条(当社会員サービスの終了)

当社会員サービスは、天災などの不可抗力、その他諸般の事情により、事前の予告なく終了することがあります。その場合、入会契約は終了するものとし、当社は当社会員サービスの終了によって会員に発生したいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。

第9条(免責)

1. 当社は、天災、事故、通信回線の障害、コンピュータの障害、システムの保守・点検作業その他当社の責に帰すことのできない事由に基づく遅滞、中断、中止、データの消失によって会員または第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。

2. 当社は、システムの保守・点検および工事、天災・事故等のやむを得ない事由その他当社が必要と判断した場合に、事前の予告なく当社会員サービスを停止し、または当社会員サービスの内容の変更を行うことがあります。その場合、当社は当該停止または内容の変更によって会員または第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。

3.e-シェアモビ車両の貸渡は、貸渡約款等に従い、会員と貸渡事業者との間で行われるものとします。e-シェアモビ車両の貸渡の不能、e-シェアモビ車両の使用および返還上のトラブル、貸渡料金の支払いその他貸渡に際して会員と貸渡事業者との間にトラブルが生じた場合、当該トラブルは貸渡約款等に従って会員と貸渡事業者との間で解決されるものとし、当社は当該トラブルによって会員または第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。

第10条(賠償責任)

会員は、当社会員サービスを利用するにあたって当社、貸渡事業者または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。

第11条(個人情報の取扱い)

1. 当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で使用します。 1. 会員の会員資格等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、自動車事故または車
両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応その他会員に対する当社会員サービスの提供
2. 各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応
3. 当社商品、当社サービスおよび当社活動に関するご案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含みます)
4. 当社商品および当社サービスの開発またはそれらに関するお客さま満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査
5. クレジットの与信および与信管理その他当社サービスの提供に伴う債権管理
6. その他上記各号に関連または附帯する業務

2. 当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号の通り共同利用する場合があります。 1. 共同利用する個人情報の項目
住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、パスワード、車種、車両登録番号、運転免許証情報、クレジットカード情報、当社サービスの利用履歴、カメラ画像、自動車事故および車両トラブルに関する情報、緊急連絡先その他利用目的を達するために必要な項目
2. 共同利用者の範囲
株式会社日産カーレンタルソリューションおよび日産自動車株式会社と日産自動車株式会社と特約販売契約を締結している販売会社および株式会社日産フィナンシャルサービス
3. 共同利用の目的
第1項に定める利用目的と同じ
4. 個人情報の管理について責任を有する者の名称
株式会社日産カーレンタルソリューションおよび日産自動車株式会社

3. 当社は、以下の各号の場合を除き、会員から取得した個人情報を会員の同意なく第三者に提供しないものとします。 1. 法令により提供が求められた場合
2. 人の生命、身体または財産の保護のために提供の必要があり、会員の同意を得ることが困難である場合
3.e-シェアモビ車両に係る事故または車両トラブル等が発生した場合に、損害保険対応等のため、引受損害保険会社等に会員の個人情報および事故に関する情報を提供する場合
4. その他法令に定めのある場合

4. 当社は、第1項に定める利用目的に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。

5. 本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、当社ホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。

第12条(遅延損害金)

会員は、当社会員規約および細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から実際に支払いを行う日の前日までの日数について、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。

第13条(準拠法および管轄裁判所)

当社会員規約および細則は、日本法に基づいて解釈され、会員又は登録運転者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、会員又は登録運転者の住所地、又は当社の本社、支店、店舗所在地を管轄する簡易裁判所若しくは地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

附 則
当社会員規約は、平成25年12月1日から実施します。
平成29年12月1日 制定

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