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純愛でもダメ?未成年との性行為について弁護士に聞いてみた

教師と教え子が性行為をして逮捕という報道や、出会い系サイトで知り合った未成年とわいせつ行為で逮捕などの報道をしばしば耳にしますよね。大人が18歳未満と性行為をすることが法律違反なの?真剣交際でもダメなの?…と疑問に思う人は多いと思います。

この記事では、未成年との恋愛や性行為に関する微妙な問題をアディーレ法律事務所の弁護士・正木裕美先生(以下、正木先生)に伺いました。真剣に恋愛したつもりなのに、うっかり逮捕…ということのないように、知っておきましょう。

本記事は、2016年6月の取材情報をもとに執筆されたものです。

なんでダメ?18歳未満との性行為を規制する法律

逮捕されるということは、なんらかの罪にあたるということになりますが、どんな罪になるのでしょうか。18歳未満との性行為を規制している、刑法・青少年育成条例(淫行条例)・児童福祉法の3つの詳しい内容と特徴を聞きました。

刑法

  • 強姦罪(177条):3年以上の有期懲役(性交が該当)
  • 強制わいせつ罪(176条):6月以上10年以下の懲役(性交類似行為が該当)
正木先生:まず、判断能力が未熟な13歳未満に対するわいせつ行為は、同意があっても、暴行脅迫がなくても犯罪になります。そして、18歳未満との性行為に関しては、強姦罪や強制わいせつ罪にならなくとも、児童の保護を目的とする条例や児童福祉法での処罰がありえます。

青少年育成条例

地方自治体で定める、青少年の保護と健全な育成に寄与することを目的とする法律です。青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)への「淫行」を処罰する規定があり、一般的に淫行条例と呼ばれています。行為が行われた場所(都道府県)の条例が適用されます。

  • 条例による罰則の上限は懲役2年、罰金100万円
正木先生:18歳未満であっても、婚約中又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為などは、社会通念上およそ処罰の対象としては考えがたいとされています。真剣交際の程度によりますが、婚約やこれに準ずる関係なら淫行にはあたらないと考えられます。そこまでに至らない関係だと淫行となる可能性があります。
「淫行」とは、広く青少年(18歳未満)に対する性行為一般ではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させるなど、心身の未熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類類似行為とされています。(最高裁昭和60年10月23日判決)

児童福祉法

児童が心身ともに健やかに育成されることを目的とする法律です。青少年育成条例で検挙されない行為もこの規定で検挙されることがあります。

  • 児童(18歳未満)淫行させる行為を禁止(34条1項6号):10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科
児童に淫行を強制する行為、事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与えたり助長する行為(東京高裁平成8年10月30日判決)

真剣交際でもダメなの?

18歳未満の恋人と真剣に愛し合って付き合っているというケースでも法的に問題があるとされるのか…気になりますよね。結婚を前提としている必要があったりするのでしょうか。

正木先生:判例では、婚約や婚約に準ずる関係にある男女間での性行為は淫行にはならないとされています。真剣交際をしている上で、相互に恋愛感情があって、同意がある上での性交渉なら処罰されるべきではないと考えられますが、ケースバイケースと思われます。

性行為が淫行にあたらない、恋愛感情があると判断されるのはどんな基準なのでしょうか。

正木先生:淫行かどうかは、本人たちの内心の気持ちだけではなく、性交渉に至るまでの経緯、出会いから性交渉を持つまでの期間、交際状況などの諸事情に照らして判断されます。親への挨拶や本人たちのメール、手紙、写真、日記など真剣交際を証明するための証拠の保管は重要と考えられます。

ドラマにあるような、高校教師と生徒が真剣交際…って、ありなのでしょうか。

正木先生:教師と生徒の場合、必然的に教師の生徒に対する影響力が大きいことが多く、真剣交際ではなく、淫行ととらえられることがあります。

年齢の違いによって、どういう犯罪になるの?

13歳未満と13歳~17歳で罪が変わってくるということはわかりましたが、微妙な年齢差のカップルの場合はどうなるのでしょうか。いくつかのケースについて聞いてみました。

ケース1:性行為の相手が13歳未満

正木先生:真剣交際をしていて相手の同意があったとしても、強制わいせつ罪、強姦罪が成立します。

ケース2:中高生の同士のカップル

正木先生:18歳未満同士のカップルであっても、13歳~17歳同士のカップルなら犯罪にはなりません。

ケース3:17歳と18歳の高校生カップル

正木先生:理論的には、17歳の方は児童になるため、法令違反とされる可能性はあります。ですが、真剣交際の上で関係をもったのなら処罰されない可能性が大きいです。

ケース4:18歳になった高校3年生と成人のカップル

正木先生:18歳=児童ではないので、真剣交際なら特段問題とはなりません。

記事監修

アディーレ法律事務所・正木裕美先生:愛知県出身・愛知県弁護士会所属。男女トラブルをはじめ、ストーカー被害や薬物問題、ネット犯罪などの刑事事件、労働トラブルなどを得意分野として多く扱う。身内の医療過誤から弁護士の道へと進む。

(image by 写真AC)
(image by PAKUTASO)

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