新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免

更新日:2020年06月05日

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のうち、次の要件に該当する方は、申請により国民健康保険料が減免となります。

 申請にあたりましては、混雑を避けるため、郵送での提出をご検討ください。

対象者

1.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

保険料の全額を免除いたします。

※重篤な傷病とは、一か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合。

2.主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯

世帯の主たる生計維持者が、以下の全てに該当する世帯は、
保険料の一部を減額いたします。

 ○事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた令和2年の収入のいずれかが、
  令和元年に比べて3割以上減少する見込みであること
 ○令和元年の合計所得金額が1,000万円以下
 ○収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計が400万円以下 

※減少の対象とする収入の種類は事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかであり、株の取引による収入等は含みません。

※給与収入の減少について、国民健康保険法施行令第29条の7の2に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、別途「特例対象被保険者等に係る届」を提出いただくことによる軽減の対象となるため、本減免の対象とはなりません。

※保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額は収入に含めます。ただし、特別定額給付金や持続化給付金等の国や都道府県から支給される各種給付金は収入には含めません。

減免の対象となる保険料

令和元年度分および令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

収入減少が見込まれる世帯の減免額の算出方法

上記2.収入減少が見込まれる世帯の減免額は、【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額とします。

対象保険料額 × 減免割合 = 保険料減免額

【表1】

対象保険料額 = A × B / C

A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額

C:世帯の被保険者全員について算定した令和元年の合計所得金額

【表2】

令和元年の合計所得金額 減額または免除の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 8割
550万円以下であるとき 6割
750万円以下であるとき 4割
1,000万円以下であるとき 2割

 ※収入の減少が事業等の廃止又は失業による場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します

申請に必要なもの

共通に必要なもの

○押印済みの「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書」(ワード:28.6KB)  (PDFファイル版:75.4KB)
 申請書の記入例はこちら(PDF:158.6KB)です。必ず記入例を確認の上、記入・押印してください。

 

1.死亡または重篤な傷病を負った世帯

 ○医師による死亡診断書や診断書等

 

2.収入減少が見込まれる世帯

主たる生計維持者について、下記の書類

 ○令和元年の収入状況がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控え等)

 ○令和2年の1月から申請時点までの収入状況がわかるもの(給与明細、帳簿や収支内訳書等)

 ○退職した場合、退職日のわかるもの(離職票、雇用保険受給資格者証等)
   ※非自発的失業者となる場合は別にご相談ください。

 ○事業等の廃止をした場合、廃止日がわかるもの(事業廃止届、変更異動届等)

ご世帯の状況や所得に応じて提出いただくものが変わりますので、不明な場合はご確認ください。

【郵送先】

申請にあたりましては、混雑を避けるため、郵送での提出をご検討ください。

郵送で提出される場合は、下記の宛先にお送りください。


郵便番号 583-8583

大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号

藤井寺市役所保険年金課国民健康保険担当

提出期限

令和3年3月31日まで(必着

留意事項

・新型コロナウイルス感染症の影響による対応については、状況が流動的なこともあり、今後国や大阪府から示される基準等の改正に伴い、一部変更となる場合がありますので、ご了承ください。

・個人情報を含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をご検討ください。

・郵送代、印刷代、コピー代についてはご負担ください。

・郵送事故には責任を負いかねます。

・お送りいただいた書類は返却いたしません。

・提出書類に不備や不足がある場合は、やむを得ず書類一式を返送する場合があります。

・所得税の確定申告や市民税の申告により、世帯全員の所得が判明していることが必要です。

・申請内容について、詳しく事情を伺うこともあるため、連絡先電話番号は日中連絡のできる連絡先を必ずご記入ください。

・申請いただいた翌月中旬に減免の決定通知を送付し、その決定額に応じた国民健康保険料の納付書をお送りいたします。減免後の保険料お支払いについても困難である場合は、別途ご相談ください。

・減免の申請をいただいた場合でも、納付書の納付期限を過ぎた場合、督促状をお送りする場合がございます。

・新型コロナウイルス感染症の影響によらず国民健康保険料のお支払いが困難な方、非自発的失業者の方の軽減については、こちらをご確認ください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら

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