I2練馬斉藤法律事務所

I2練馬斉藤法律事務所は練馬駅前に所在し、著作権を中心とした知的財産権やインターネット法、損害賠償や刑事弁護、一般民事などを広く取り扱っています。

携帯電話キャリアであるソフトバンク/SoftBankに対する発信者情報開示について情報を記載しています。

携帯電話キャリアの位置づけ

携帯電話キャリアは、インターネットサービスプロバイダとして携帯電話、スマートフォンからのインターネットアクセスを供給します。この時、IPアドレスなどの通信元を識別するための論理値を発行するため、IPアドレスとタイムスタンプから発信者を特定できる場合があります。

SoftBank(ソフトバンク)の発信者情報開示に対する対応

SoftBank(ソフトバンク)は、発信者情報開示に対してあまり積極的ではありません。SoftBank(ソフトバンク)に対しては、基本的に訴訟などの法的対応が必要になることが多い印象です。実際にも、SoftBank(ソフトバンク)に対する発信者情報開示を求める裁判例は散見されます。

SoftBank(ソフトバンク)に対する発信者情報開示請求訴訟を棄却した裁判例

令和 2年 2月20日東京地裁判決(令和元年(ワ)14446号発信者情報開示請求事件)は、インスタグラムにおけるログインの際の、令和 2年 2月25日東京地裁判決(令和元年(ワ)19689号発信者情報開示請求事件)は、ツイッターにおけるログインの際のソフトバンクを経由したインターネット通信における発信者情報の開示が問題となった事案です。

各事案においてソフトバンク側は、投稿から時間的に離れたログインの際に送信された情報と紐づく契約者情報について発信者情報に当たらないと指摘し、裁判所もこれを認めて請求を棄却しています。

このように、ソフトバンク側は訴訟においても法的な疑義については的確な反論をしてくるため、訴訟も一筋縄ではいかない例が散見されることになります。

I2練馬斉藤法律事務所の発信者情報開示及び削除請求業務

I2練馬斉藤法律事務所では、携帯電話キャリアに対する発信者情報開示の取り扱い実績がありますので、お気軽にご相談ください。

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