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サークル販売物規定

「A(アダルト・えっち)」ジャンル以外のスペースで18禁の作品を販売することは可能ですか。
可能です。当該の作品が18禁であることを表紙などに分かりやすく記載し、18才未満の参加者へ閲覧・販売をしないようにするという基本を守っていただければ問題ありません。
成人向け表現のあるポスターなど、遠くからでも目に入りやすい掲示物する場合、局部を隠すなど、18才未満の参加者に対して十分な配慮をお願いします。露骨な性描写や残虐な描写などはスタッフの判断で掲示を取り下げていただく場合があります。

商業コミックス(作品)の販売条件について教えてください。
出版社から発行されたコミックスを始めとする書籍は、その作者本人、もしくは所属するサークルが出展する場合にオリジナル作品として販売が可能です。詳しくは「商業コミックス販売について」をご覧ください。
なお、出版社や書店が出展する場合はサークル参加ではなく「企業出展」扱いとなります。別途お問い合わせください。

芸能・歴史はパロディに含まれるのでは?
コミティアでは、実在する人物をモデルにした作品の出展は可としています。これは創作とは、何かしらのインスピレーションを元に生まれるものであり、その外的要素として「実在の人物」をモデルにすることは有効だと考えるからです。 なお、これはコミティア独自の出展参加規定(ルール・線引き)であり、著作権や肖像権などの法律上の是非を主張するものではありません。
ただし、実在の人物をモチーフにしたTVドラマ、映画のイラスト・マンガ等はパロディ扱いとなります。

作品の一部にパロディ・二次創作が混ざっているのですが、販売は可能でしょうか?
その作品に占めるパロディ・二次創作のページ数が多い場合は販売できませんが、半分未満のページ数でしたら販売しても構いません。1つのページ内にパロディ・二次創作とオリジナルが入り混じっている場合は原則パロディ・二次創作のページとしてカウントします。判断に困る場合は、実行委員会までお問合せください。その際は実物の画像などを添えていただけると判断がスムーズです。
表紙にパロディ・二次創作が含まれる場合、上記ガイドラインに沿った内容であることを分かりやすく掲示し販売してください。大きなポスター類の掲示はご遠慮ください。誤解によるトラブルを防ぐため、ご協力をお願いします。
パロディ・二次創作の割合は作品単体ごとに判定されます。持込作品の総数に対する割合、例えば「オリジナル2種、パロディ1種」といった種別や「オリジナル300冊、パロディ100冊」といった持込部数などの割合によってパロディ・二次創作の販売が可能になることはありません。「32ページのオリジナル本が1種、16ページのパロディ本が1種」あった場合、単純に「16ページのパロディ本1種」が販売不可となります。セット販売や、おまけのような方式であっても個々に判断します。

関連項目:既存のゲームやユーザー参加型企画などで作成した、自分のオリジナルキャラクターを描いた作品を発表したいのですが、問題はありますか?

18禁の作品は販売可能ですか?
可能です。ただし、東京都青少年の健全な育成に関する条例に基づき、表紙に「18禁」「R-18」と明記するなど18才未満の閲覧を禁ずる本であることが分かるようにして、18歳未満の参加者が閲覧・購入しないよう配慮・注意してください。
なお、コミティア実行委員会が刑法175条で規定される「わいせつ図画」にあたる可能性が高いと判断した作品の販売は出来ませんのでご注意ください。

オリジナル曲を音声合成ソフト(VOCALOIDなど)に歌わせた曲をCDにしたものは販売できますか?
音声合成ソフトは通常のDTMソフトの音源と同じ扱いと判断しています。オリジナル曲を製作して歌わせることは特に問題ありませんが、ソフトの利用に関してはそれぞれのソフトウェアの使用許諾契約に沿って製作してください。

VOCALOIDを使ったオリジナル曲のCDで、ジャケットイラストにVOCALOIDのキャラクターイラストを使用しているものは販売できますか?
販売出来ます。ただし、ジャケットを見て二次創作と誤解される可能性がありますので、販売する際にはサークルスペース内の見やすい場所に「オリジナル作品」であることをPOP等で明示し、誤解が起きないように工夫をしてください。

既存のゲームやユーザー参加型企画などで作成した、自分のオリジナルキャラクターを描いた作品を発表したいのですが、問題はありますか?
テーブルトークRPG、シェアード・ワールド、MMORPG、プレイバイウェヴ、SNS上でのユーザー参加型企画など、他者が作成した既存の世界観を利用し、自身のオリジナルのキャラクターを描いたもの、世界観の著作者が「二次創作」と規定するものは、コミティアではパロディ・二次創作作品と判断し、販売ができません。販売が可能な作品は「使用する世界観の著作者が編集・発行に関わるもの、あるいは公認で発行されるもの」、「既存の世界観を元に創ったオリジナルキャラクターを、ご自身が創作した世界観で描いたもの」となります。
なお、対象作品の著作権が切れている場合は問題ありません。童話や昔話のような著作権が切れている古い作品を利用したものは販売できますか?もあわせてご確認ください。

飲食物の頒布・販売は出来ますか。
食品類の販売は基本的に出来ません。個包装された市販品の飲食物を無料配布することのみ可としています。「市販品」にはDECOチョコなどの自作イラストを使えるオリジナルパッケージのものや、業者が受託製造を行ったOEM・PB食品なども含みます。自作の飲食物は有料・無料に関わらず不可です。

童話や昔話のような著作権が切れている古い作品を利用したものは販売できますか?
著作権の保護期間が切れている古いものならば問題ありません。著作権に保護期間が設けられている理由には「昔から古い作品は新しい作品を創造の源になっており、過剰に古い作品を保護することは、現在の作家の創作活動を妨げることになる」という考えが含まれており、コミティアでもその趣旨に基づき規定を設けています。パブリックドメインも同様に扱います(「CC0」や「WTFPL」のような、パブリックドメインへの供与と同等条件のものも含む)。「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」等による、著作者が権利を放棄せず「包括的な利用許諾」に留めている作品の利用はコミティアでは二次創作と見なします。
なお、個々の作品の著作権保護期間が切れているかどうかは各自でご確認をお願いします。判断が難しい場合のみ、お問い合わせください。初出は古いものの現在も刊行が続いている作品や、近年リメイクされている作品など、権利関係が複雑なものもあります。
例えば「クトゥルフ神話」の場合、ハワード・フィリップス・ラヴクラフトの小説は著作権保護期間が切れていますが、近年発表されている著作権保護期間が切れていない「クトゥルフ神話」関連作品を二次利用した作品は二次創作と見なされます。TRPG「Call of Cthulhu」(CoC/クトゥルフの呼び声/クトゥルフ神話TRPG/コール・オブ・クトゥルフ d20)のリプレイ・サプリメント類は販売できません。

化粧品や手作り石鹸などの販売は出来ますか?
出来ません。コミティアでは薬品化合物(石鹸、香水、化粧水など直接肌につける物)の販売を禁止しています。基本的には「薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」の規定に違反するものが対象ですが、手作り石鹸は「雑貨石鹸」に該当するものであっても不可としています。

実在するものを擬人化した作品は販売できますか?
問題ありません。コミティアでは実在の人物をモデルにした作品を可としていますが、その延長とお考えください。
実例としては電車、馬、企業、銃、飲食物などがあります。ただし既存のマンガ・アニメ・ゲームなど第三者の著作物に登場するもの(キャラクター、メカ等)をモチーフにしたものは二次創作に該当しますのでご注意ください。

申込したジャンル以外の作品を販売しても良いですか? (例)ジャンル「D」(グッズ・雑貨)のスペースで、音楽CDやイラスト本を販売できますか。
問題ありません。ジャンルは配置の希望を確認するもので、販売物と一致させる必要はありません。

コスプレ参加は禁止とのことですが、コスプレ写真集やコスプレをテーマにした作品(マンガ・イラストなど)は販売できますか?
既製の著作物に描かれたキャラクターの服装(アニメ・マンガ・ゲームなど)であることが明確なものは二次創作・パロディ扱いとなります。著作権で保護されないような一般的な服装や、ご自身がデザインされたオリジナルの衣装でしたら基本的に問題ありません。

既存のTRPGシステムのリプレイ、シナリオ集、サプリメント等は販売可能ですか?
二次創作とみなし不可としています。ご自身が作成したTRPGシステムの関連作品、システムを限定しない汎用的なサプリメント類は可です。



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