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林野庁

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公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律

更新日:令和2年7月7日

   第174回通常国会において「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)が成立し、平成22年5月26日公布され、同年10月1日施行されました。

   我が国では、戦後、造林された人工林が資源として利用可能な時期を迎える一方、木材価格の下落等の影響などにより森林の手入れが十分に行われず、国土保全など森林の多面的機能の低下が大いに懸念される事態となっています。

   このような厳しい状況を克服するためには、木を使うことにより、森を育て、林業の再生を図ることが急務となっています。

   本法律は、こうした状況を踏まえ、現在、木造率が低く(平成20年度7.5%床面積ベース)今後の需要が期待できる公共建築物にターゲットを絞って、国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体や民間事業者にも国の方針に即して主体的な取組を促し、住宅など一般建築物への波及効果を含め、木材全体の需要を拡大することをねらいとしています。 

公共建築物等木材利用促進法関係法令

法律

施行令

施行規則

基本方針

地方公共団体の木材利用方針

公共建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況

事業評価における有識者会議検討結果の最終とりまとめ

新農林水産省木材利用推進計画

木材製造高度化計画や国有試験研究施設の減額使用に係る認定

主要Q&A集

公共建築物の木造率

公共建築物における木材利用優良事例集

我が国の森林・林業・木材産業の現状と課題

木造公共建築物等への取組に関する事例

公共建築物等の整備に活用可能な補助事業・制度等


(関連リンク)

お問合せ先

林政部木材利用課

担当者:木造公共建築物促進班
ダイヤルイン:03-6744-2296
FAX番号:03-3502-0305

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