市議会のしごと

更新日:2020年07月03日


市議会の役割

   私たちが暮らす石垣市を快適で住みよいまちにするためには、

   道路、港湾、空港や上下水道、公園などの都市基盤の整備から、

   ごみ処理、福祉、教育などのあらゆる行政サービスにいたるまで

   市政の目標や施策をどのようにするのかを決めて、実行しなければなりません。

   しかし、市民全員が一堂に集まって話し合うことは困難なので、

   選挙によって皆さんの代表を選ぶことになります。


   これが市議会議員 と 市長 です。
 

日本国憲法 〈第8章 地方自治〉
 
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を
設置する。
 
   地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
  その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
 

    市議会議員 は、

     市民の意思を市政に反映させるために市議会を構成して
     市民生活のさまざまな課題についてきめ細かく審議し、
     どう処理すべきかを決めています。

     このため、市議会は 「議決機関」 と呼ばれています。

     一方、市長 は市議会で決めたことに基づいて、実際に市政を進めていきます。

     このため、市長は 「執行機関」 と呼ばれます。

     市議会 と 市長は、お互いに独立した立場から協力しあって、

     市民生活の向上  に努めています。


 
市議会の権限     

      市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、

      議決権、調査権、監査請求権 等、多くの権限が与えられています。

       これらの権限に基づいて、次のようなことをしています。 


議 決(地方自治法第96条)       

      条例の制定、改廃や予算を定めたり決算を認定したり、
      重要な契約の締結、財産の取得・処分等の決定をします。

      また、市長が、副市長・監査委員・教育委員等を選任する際に
      同意を与えます。 市の仕事の検査・監査・調査(地方自治法第98条・100条)

      市政が、市民の期待どおりに適正に行なわれているかを調べるために、
      市の事務の検査をしたり、監査委員に監査を求めたり、調査をします。  

意見書の提出(地方自治法第99条)        

      市の公益に関する事項について、
      国や県などの関係機関に意見書を提出します。

請願・陳情の受理       

      市民から出される請願・陳情を受理し、
      議会として採択・不採択等の意思決定をします。

  

この記事に関するお問い合わせ先

議会 事務局
〒907-8501 沖縄県石垣市美崎町14番地
電話番号:0980-82-4054

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