会話

今回のケースは異例なことが多いのでポイントの整理を。 ・広告を制作した人(代理店)も依頼した人(広告主)も逮捕されている ・医薬品でしか認められていない表現を未承認医薬品で使用したことによる逮捕 ・記事型広告という体験談風のものが明確に広告と認識されたこと
午前5:29 · 2020年7月20日Twitter for iPhone
返信先: さん
依頼主、制作者、広告プラットフォーマー、メディア、すべてに影響が大きいです。 今回は記事型広告ですが、YouTubeで蔓延している動画も今後対象になっていくはずです。 消費者にとってフェアな取引にならない広告はどんどん排除されていきます。
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あ、2点目に敢えて言及したのは「薬機法違反」という化粧品等の分類で、使用してはいけない広告表現を用いたというものではなく、医薬品でしか認められていない表現を未承認医薬品で使用した、という形での摘発が異例だという意味合いで含めました。
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分かりづらい部分を補足すると、今回は薬機法違反での摘発です。今までいくつかの摘発はあるが、景表法での摘発(優良誤認さ)がほとんど。 今回薬機法での摘発となったのは、商品の効能をより良く見せるために、本来は「医薬品でしか認められていない表現」を医薬品でないもので使用したためです。
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ビジネス成長のために綺麗事ばかりでないのは理解するのですが、消費者を騙し、結果的に法に違反するところまでやってしまっては、さすがにアウトかなと。 程度問題と言うとドライに聞こえますが、実際そのように感じます。
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すごい回りくどい書き方をしてしまったのですが、今回は薬機法での摘発ですね。 健康食品であるにもかかわらず、医薬品にしか使えない表現を使ってしまったため、ということです。
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