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アムウェイ連邦国民は、正当に選挙された連邦議会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために、諸国民との協和による成果と、我が国に自由のもたらす恵沢を確保し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。



第一章 主権

第一条

アムウェイ連邦は北アメリカのカナダとアラスカ、海外領土のフィジーを領有している。

第二章 連邦軍

第二条

連邦軍は、国の安全と国民の生命、各国の自由と権利を守るためアムウェイ連邦軍を設置する。

第三条

アムウェイ連邦は、連邦軍に陸軍、海軍、空軍の三部と軍事研究部、総合司令部、サイバー部を設ける。

第四条

連邦軍の最高司令官は、大統領と統合参謀本部長官に属する。

第五条

連邦軍は、法律の定めるところにより交戦権を発動できる。

第三章 戦争

第六条

アムウェイ連邦政府が他国に宣戦布告・もしくは他国より宣戦布告された時は、速やかにこれを国民に公布する。
第六条の一
アムウェイ連邦は、同盟国、友好国の自由と権利が侵されそうになった場合、参戦する義務がある。

第七条

アムウェイ連邦が戦争状態にあるとき、アムウェイ連邦議会は一時閉会する。
第七条の一
大統領府がアムウェイ連邦議会の緊急招集が必要と判断した場合、連邦議会は議会の緊急開会を二日以内に行う。

第八条

アムウェイ連邦と他国との間で講和条約などを締結する場合、大統領がその署名を行う。ただし、連邦議会の承認を得てから締結することとする。

第九条

アムウェイ連邦と他国との戦争状態が解除された場合は、速やかにこれを国民に公布する。

第四章 国民

第十条

国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条

国民は、すべての基本的人権の権利を妨げられない。基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

第十二条

すべての国民は、個人として尊重される。

第十三条

すべての国民は、法の下に平等である。人種や信条、性別、社会的身分により、差別されない。
第十三条の一
貴族の制度は、これを認めない。
第十三条の二
栄誉や勲章・その他の栄典の授与については、平等の精神によりいかなる特権も伴ばない。

第十四条

すべての選挙における秘密投票は、これを侵してはならない。
第十四条の一
選挙人は、秘密投票の選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

第十五条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第十六条

信教の自由は、これを保障する。
第十六条の一
いかなる宗教団体も、政府から特権を受ける若しくは政治上の権力を行使してはならない。
第十六条の二
すべての国民は、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
第十六条の三
政府及びその機関は、宗教教育やその他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第十七条

集会、結社、言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

第十八条

検閲は、これをしてはならない。
第十八条の一
通信のプライバシーは、これを侵してはならない。

第十九条

すべての国民は、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第十九条の一
すべての国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十条

すべての国民は、最低限度の生活を営む権利を有する。

第二十一条

すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する。

第二十二条

すべての国民は、勤労の権利を有し、またその義務を負う。
第二十二条の一
賃金、就業時間、休息等の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
第二十二条の二
児童は、これを酷使してはならない。

第二十三条

勤労者の団体交渉等、団体行動をする権利は、これを保障する。

第二十四条

すべての国民は財産権を有しており、これを侵してはならない。
第二十四条の一
財産権の内容は、法律でこれを定める。

第二十五条

すべての国民は、納税の義務を負う。

第二十六条

すべての国民は、法律の定める手続によらなければ、自由を奪われる等の刑罰を科せられない。

第二十七条

すべての国民は、裁判を受ける権利を有する。

第五章 連邦議会

第二十八条

アムウェイ連邦の立法府として、アムウェイ連邦議会を設置する。
第二十八条の一
立法権は、アムウェイ連邦議会に属する。

第二十九条

連邦議会は、上院及び下院の両院でこれを構成する。

第三十条

両院は、すべての国民から選挙にて選出された議員でこれを組織する。
第三十条の一
両院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第三十一条

上院議員の任期は、五年とする。
第三十一条の一
二年半ごとに、議員の半数を改選する。

第三十二条

下院議員の任期は、三年とする。
第三十二条の一
大統領府の宣言または任期満了で議員すべてを改選する。

第三十三条

両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第三十四条

同時に両議院の議員たることはできない。

第三十五条

連邦議会の常会は、毎年一回これを召集する。

第三十六条

大統領府は、連邦議会の臨時会の召集を決定することができる。
第三十六条の一
両院の総議員の四分の一以上の要求があれば、大統領府は、その召集を決定しなければならない。

第三十七条

下院が解散されたときは、解散の日から二十日以内に、下院議員の総選挙を行う。
第三十七条の一
下院議員総選挙の日から十日以内に、連邦議会を召集しなければならない。
第三十七条の二
下院が解散されたときは、上院は、同時に閉会となる。
第三十七条の三
大統領府は、緊急の必要があるときは、上院の緊急招集を求めることができる。
第三十七条の四
大統領府は、下院総選挙時、下院に緊急の必要があるときは、総選挙前であっても改選前の議員で下院の緊急招集を求めることができる。
第三十七条の五
前項・前々項の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであり、次の連邦議会開会の後十日以内に、両院の同意がない場合には、その効力を失う。

第三十八条

両院の会議は、公開とする。
第三十八条の一
両院は、その会議の記録を保存し、これを公表しなければならない。

第三十九条

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両院で可決したとき法律となる。
第三十九条の一
上院で可決し、下院でこれと異なった議決をした法律案は、上院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
第三十九条の二
前項の規定は、法律の定めるところにより、上院が、両院の協議会を開くことを妨げない。

第四十条

上院で下院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、下院が上院の可決した議案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、上院の議決を国会の議決とする。

第四十一条

大統領や国務長官は、両院に議席を有する有しないに関わらず、何時でも議案について発言するため議会に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第六章 大統領府

第四十二条

アムウェイ連邦の行政府として、大統領府を設置する。
第四十二条の一
行政権は、大統領府に属する。

第四十三条

大統領府は、法律の定めるところにより、その首長たる大統領及びその他の国務長官でこれを組織する。
第四十三条の一
国務長官は、八割を国会議員が占めなくてはならない。

第四十四条

大統領は、国会議員の中から連邦議会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件よりも優先される。
第四十四条の一
上院と下院とが異なった指名の議決をした場合に、第四十条と同じ措置を取る。

第四十五条

大統領府は、両院で不信任の決議案を可決された場合、十日以内に下院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第四十六条

大統領が欠けたとき、又は下院議員総選挙の後に初めて連邦議会の召集があったときは、大統領府は、総辞職をしなければならない。

第四十七条

第四十五条と第四十六条の場合には、大統領府は、新たに大統領が任命されるまで引き続きその職務を行う。

第四十八条

大統領府は、議案を連邦議会に提出し、一般国務及び外交関係について連邦議会に報告する。

第四十九条

大統領府は、行政各部を指揮監督する。

第五十条

大統領府は、他の一般行政事務の外、以下の業務を行う。
1.法律を誠実に執行すること。
2.外交関係を処理すること。
3.条約を締結すること。但し、事前に、場合によっては事後に、連邦議会の承認を経ることを必要とする。
4.法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
5.予算を作成して連邦議会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

第五十一条

法律及び政令には、すべての国務長官が署名し、大統領が連署することを必要とする。

第七章 司法

第五十二条

アムウェイ連邦の司法府として、最高裁判所及び法律の定めるところにより地方裁判所を設置する。
第五十二条の一
司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところによる地方裁判所に属する。

第五十三条

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

第五十四条

裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。

第五十五条

最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成する。
第五十五条の一
裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官は、国民による国民審査にて妥当との判断が過半数に到達した場合のみ任命される。
大統領府がこれを任命することはできない。

第五十六条

国民審査は、下院議員総選挙の際に同時に行われる。

第五十七条

最高裁判所及び法律の定めるところによる下級裁判所の裁判長及び裁判官の任期は、三年とする。

第五十八条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第八章 地方自治

第五十九条

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第六十条

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として地方議会を設置する。

第六十一条

地方公共団体の長、その議会の議員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第六十二条

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九章 憲法の改正

第六十三条

この憲法の改正は、各院の総議員の三分の二以上の賛成で、連邦議会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
第六十三条の一
この承認には、特別の国民投票又は連邦議会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

第十章 最高法規

第六十四条

この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第十一章 補足

第六十五条

この憲法は、公布の日から、これを施行する。

署名


二〇二〇年 一月十日

アムウェイ連邦

大統領

副大統領

国防長官

財務長官

国務長官

外務長官

保健長官

労働長官

教育長官

農産長官

司法長官

産業長官

国土長官

公共長官

公安長官

国家安全保障執行局長官

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