ロマろぐ

オタクコレクターの人生後半戦記

住友不動産販売のチラシが酷かったので、国土交通省に通報してみた結果

あなたのポストにも住友不動産販売のチラシ、入ってますよね。

ウザいですよね。

うちの近所は4つの営業所から投函されるという戦国状態でした。なにそれ。

 

住友不動産販売のあまりのチラシポスティングの多さに辟易し、2017年からの3年間、何度も止めろと申し入れても止まらないチラシに、いかに戦い、結果を出したかを記録します。不動産チラシに悩まされている方々の参考になれば。

 

目次:

 

これまでの住友不動産とのバトル経緯

引っ越して1ヶ月後くらいから住友不動産販売のチラシが入り始めたんですよね。前述の通り、4つの営業所からくるもんだからほぼ毎日チラシの投函があるわけです。投函されるチラシの95%が住友不動産販売。流石に捨てる手間が増えるな、と思って本部と4つの営業所にチラシを止めるように言いました。

 

普通ならこれで止まると思うじゃないですか。

入るんですよ。これが。

 

なんで止まらない?と思ってまた営業所に問い合わせたら「えっ?DMだけ止めるんじゃないんですか?チラシもですか?」とのチャラい回答。いつそんなこと言ったよ。いやもうこれは明らかに舐められてるなと。入ったら謝っとけばいいんでしょ?また入ったら謝ればいいんでしょ?なにチラシにムキになってんのウケるwwwって上司に報告してるだろ多分。

その後もペースは下がるけどちょくちょくチラシが入る。そのチャラい一件と、チラシを入れないと約束したのに約束を守らない姿勢に、僕は住友不動産販売チラシ絶対許さないマンになることを決意したのです。

 

それまでやったこと

最初はネットの情報を元に、届いたチラシを営業所に着払いで送り返していました。しかし、そういうことは他の人も結構やっているだろう。それでもチラシが減らないのは、あまり効果がないということだ、と悟り1回で止めました。

 

 やはりまずは敵を知る、ということで本社ページを確認してみると、住友不動産販売は統括する本部があり、各地方営業所が営業チームとして配置されているようです。そして営業所の所長に「本部は頭であり、営業所は体。体は頭に従うしかない」という話を聞かされたことがあります。

ということは、投函した営業所に文句を言っても何も解決しない。本部(の窓口の顧客サービス部)に伝えることで、本部内で何か対応してくれるかもしれない。と考えたワケです。(まぁ、この顧客サービス部が実は曲者だったことが後にわかります)

 

許さないマンになってから記録しているだけで3回、ポスティングがありました。 

2018年11月

2019年6月

2019年12月

それぞれ別々の営業所からです。面白いように半年刻みです。 その都度、顧客サービス部に連絡を入れ、(しょうがないですが)住所氏名の個人情報を伝えて止める手続きと、営業所への厳重注意をする、という約束を取り付けました。実際2度、営業所の方から直接謝罪を受けたこともあります。

 

まぁそれでも止まらなかったんですけどね・・・。回を重ねても進展がないので、どんどん本部に不信感がつのっていきます。

 

やってはいけないこと

絶対許さないマンとはいえ、自分の中では「これをやっても意味がないな」という行動がありました。

 

  • 「チラシお断り」「警察に通報します」「罰金を払え」の看板を掲げること。
  • ポスティングの配達員を特定して捕まえること。SNSで拡散すること。

 

よくネットで紹介されているこれらの行為は、配達員を住居侵入罪に問えるとは思いますが、住友不動産販売の本部にとってはトカゲのしっぽの皮がちょっとムケた、程度の痛みでしかありません。「我々は投函の禁止を周知徹底していました。それでも入れたのは配達員のミスで、我々には一切責任がありません」と言われるのがオチです。

 罰金の支払いには法的な強制力はありません。民事裁判を経て取れるかどうか、それもやはり会社からではなく、末端の配達員から取ることになります。本部には一銭の支払いも発生しないでしょう。

SNSで拡散するのは、こちら側が訴えられる可能性があるのでやらない方が無難でしょう。

 

少なくとも、住居侵入などの末端を取り締まるのはイタチごっこ以前の、労力に全く見合わない効果しかありません。もっと大きい法律を使って、トカゲ(住友不動産販売)の脳髄(本社)に電極をブチ込むくらいの刺激を与えないといけません。

  

いろいろ考えました。1枚投函されたら10円を支払う契約書を住友不動産販売と取り交わして、法的な効力を得よう、とか、不法投棄で訴えられないか、とか。消費者センターに問い合わせることも考えましたが、消費者センターは購入物のトラブルなので、チラシの投函に対応してくれるかは疑問です。 

 

4度目のポスティング

そして今月(2020年7月)、またポスティングがありました。これで4回目。これはもう本部になんとかして貰わないとイカン、と、再度顧客サービス部に相談。

しかし今回やっと事実がわかります。 この顧客サービス部、苦情を聞いて営業所に注意する以外は何もしないのです。今までの苦情は全部顧客サービス部で堰き止められており、社内で共有や検討も一切されていないのです。

なんとか上層部、役員などに相談してもらえることはできないか、と聞いてみても「わかりません」「できません」「ルールですので」の一点張り。謝るだけでのらりくらり。これは・・・この暖簾に腕押し感はダメなやつだ・・・大企業のよくある握り潰すアレだ・・・!と絶望感が押し寄せます。これ何も変わらんやつ・・・!と、諦めムードで電話を切りました。

 

しかし、ここまで来てまた元の木阿弥になるのは個人的に癪。なんとかして、顧客サービス部から先、役員かトップの代表取締役まで自分の存在を示したい・・・!

その一心で詳しい人に相談したりネットで調べまくりました。すると意外な法律を発見しました。「宅地建物取引業法」です。

 

www.mlit.go.jp

 要は「不動産屋は土地や住宅に関して相手が勧誘を断ったのに、再び勧誘をしたらダメ!」という法律です。僕は既に3回断っており、もしかしてこれなら条件に当てはまるかもしれない、ということで、国土交通省関東地方整備局に問い合わせてみることにしました。

 

国土交通省に通報

国土交通省関東地方整備局に電話。担当者に今までの経緯を説明したところ、「たとえチラシであっても止めてくれと言ったのに不動産屋が止めないのは、宅地建物取引業法違反です」とはっきりした回答を得ました。住友不動産販売側の法律違反確定です。ヤッター!!

国交省の担当者は住友不動産販売の本部に確認する、とのことで僕の住所氏名を伝え(匿名でもOKですが、住友不動産販売側にはすでに僕の個人情報があるはずなので国交省がやりやすいように)、また投函された時は連絡ください、ということで電話を切りました。

 

さてこの後住友不動産販売はどう出るのか。まぁまた何事もなく握り潰されるのかなぁ、と諦めつつも、相談できる場所があることにほっとしました。

  

通報後の住友不動産販売の対応

通報から2日後、突然営業所から連絡が来ました。投函されたチラシは営業所に着払いで送ることになっていたのですが、それを直接取りに行きたい、と。

明らかに今までと違う反応です。それまでは苦情後に住友側から連絡が来ることは皆無でしたから。

 

そして本日、チラシを受け取りに来たのですが、営業所の所長の他になんと執行役員も一緒だったのです!役員曰く、今回の件は代表の元にも上がり、全社的な案件になった、とのこと。ヤッター!

てことはあんた、僕が国交省に通報しなかったら全社的にもならんかったし、あんたもここにおらんかっただろ、と言いたかったですが、そこは大人のアルカイックスマイル。目は笑ってないことで強い意思を示します。

今後は近所の地域全体を投函禁止にすることで誤配を防ぐ、ということになりました。

それよりも、前の顧客サービス部の電話で、頑なに拒否された役員との対面が実現したことは、僕の溜飲がかなり下がりました。

 

何が良かったのか

今回の決め手は宅地建物取引業法の 

相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止

の部分だと思います。ラッキーだったのは、僕がポスティングされた時には必ず本部の顧客サービス部に連絡していたことでした。もし営業所に連絡していたら、国土交通省は営業所に改善命令を出すだけで、本部には報告されていなかったかもしれません。

今回は本部に3回の苦情の履歴が残っていたこと、3度も停止の意思を示していたにも関わらず、ポスティングが継続されていたこと、が、事を大きくしてくれたと思います。

さらに、誠に癪ではありますが、住所氏名の個人情報を住友不動産販売に伝えていたことも、国土交通省と住友とのやりとりを早めたのではないかと思われます。またこのことで、住友側のデータベースに残りやすくなっていたとも思います。

 

まとめとアドバイス

 まとめると

  • 一度は拒否の意思を相手側(今回は住友不動産販売)に伝えること
  •  相手側にその意思履歴を残すこと
  • できれば相手側に住所氏名の個人情報を伝えること

が、前述の宅地建物取引業法違反を発動させる条件です。

その後、再びチラシが投函されたら相手側に苦情を入れ、相手側に記録を残した後、国土交通省の担当地方整備局に連絡を入れる、という手順です。そうすると国交省は、相手側に2度履歴があることを確認できるので、宅地建物取引業法違反を発動できます。

 

これは不動産屋のチラシにしか効果はない方法ですが、参考になれば幸いです。