受験生
在校生・保護者
卒業生
企業・研究者
地域・一般
教職員
基金室
アーカイブ

重要なお知らせ

Print Facebook Twitter
投稿日:2020.07.09
個人情報の不適切管理について(お詫び)

 このたび、本学理学部元職員が、在職中の令和元年6月頃と同年9月頃に、理学部研究室で管理していた卒業生名簿のうち計104人分の個人情報(住所、氏名、ふりがな)を議員事務所・後援会事務所の2カ所へ紙媒体で提供していたことが判明しました。

 本件は、職務上で知りえた個人情報を外部に漏らす行為であり、国立大学法人愛媛大学有期契約職員就業規則第23条第3号に違反する行為にあたり、誠に遺憾であります。大学として個人情報の適正管理が不十分であったことに対し深く責任を感じるとともに、関係の皆様方に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

 当該事務所には渡した個人情報の廃棄を過日依頼し、既に廃棄を完了しておりますことをご報告申し上げます。

 当該元職員に対しては、以下のとおり処分(相当)とするとともに、今後このようなことが起こらないよう、個人情報の適正管理の更なる徹底と再発防止に努めてまいります。

令和2年7月9日          
国立大学法人愛媛大学長  
大 橋 裕 一

1.被処分者
  理学部元研究員(有期契約職員)

2.処分(相当)内容
  停職 1月(相当)

3.処分(相当)の年月日
  令和2年7月7日(火)

4.処分(相当)の概要
  卒業生の個人情報を流出させるという行為により、当該卒業生に多大な迷惑をかけ、本学の信用を深く傷付けた。この行為は国立大学法人愛媛大学有期契約職員就業規則第56条第5号及び第8号所定の懲戒理由に該当するものである。被処分者は既に本学を退職しており、就業規則上の懲戒処分を科すことは出来ないが、元職員の責任について、大学としての見解を示すため、同規則第55条第1項第4号を準用し、処分(相当)を決定した。

 

【国立大学法人愛媛大学有期契約職員就業規則】※抜粋

(遵守事項)
第23条 契約職員は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(3) 職務上知ることのできた秘密及び個人情報を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(懲戒)
第55条 契約職員が次条の各号の一に該当する場合は,これに対し次の区分に応じ懲戒する。
(4) 停職 始末書を提出させるほか,1月以上6月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。

(懲戒の事由)
第56条 契約職員が次の各号の一に該当するときは,懲戒する。
(5) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
(8) 第23条の遵守事項に違反をしたとき。