昔と比べ、精神疾患で障害年金を受給する方も多くなってきましたね。
申請者も多くなり、昔より認定されるのが格段に難しくなったとの噂も…
結構、周りで「障害年金ダメだった…」という話も聞くので心が痛くなります。
しかしながら精神障害年金が通るか通らないかには一定の基準が存在します。
その基準を理解し、しっかりと対策していきましょう!
社労士に依頼したほうが良い?

障害年金の申請は自分自身でやっても全然大丈夫です。
でも精神的に辛い時に初診日を確認する為、昔に通った病院に電話したり、記録が残ってない場合、次の病院に電話したり、自分でも診察券やお薬手帳など証明できるものを探したり…
そして初診日が決まったら次は年金事務所で、ちゃんとその初診日に年金保険料を支払っていたか確認しに行き、支払っていなかった場合、他の初診日を模索したり…
更に診断書を書いてもらいたいのに医師が書き渋り、なかなか書いてくれなかったり…
更に更に病歴就労状況等申立書というものを自分で事細かく書かなければならず、思い出したくない過去も全て記載し、戸籍などの添付書類も準備して、ようやく提出。
めんどくさ過ぎですよね(;^ω^)
これを全て社労士に任せてしまうことも可能ですが、報酬として
・受け取る障害年金の2か月分
・最初に受け取る障害年金の10%
どちらか高い額を報酬として設定している社労士が多いです。
もし障害基礎年金1級が通って、遡って5年分の年金が貰える場合、社労士への報酬は約50万円ほど。
(高すぎでしょ…)
手数料としてまず数万円とるところもあります。
手数料は、もし障害年金が貰えなかった場合も返ってきません。
社労士に依頼すれば、面倒な手続きを代理してくれますし、基準に合った書類を準備してくれる確率が高いですが、報酬が高かったり、病気の素人である社労士に自分のことを話したくないという気持ちもあると思うので、しっかり考慮したほうが良いと思います。
対策方法
障害年金の審査時に最も重要な判断基準になるのは医師の書く診断書です。
この診断書に何を書かれるかによって障害年金が貰えるかどうか決まると言っても過言ではないと思います。
しかしながら診断書には目に見える判断基準があり【点数制】で基準が決められている項目があります。
その点数の基準を把握することによって、受診時に医師に伝えることが可能となり、診断書に反映してもらえる確率が高まるので注目していきましょう!
日常生活状況
障害年金の判断基準は日常生活や就労状況が大きく関わってきます。
それを点数化する項目がこちらです。
まずこちらの「日常生活能力の判定」という7項目。
一番左から1点~4点となります。
【1点】できる
【2点】おおむねできるが…
【3点】助言や指導が…
【4点】助言や指導をしても…
本来、これは医師が専門的な立場から決めるものですが、一応、お試しにご自身でチェックしてみてください。
その合計点を7で割った平均点が目安の点数になります。
更に医師がトータル的に考えて「日常生活の程度」を決定します。
カテゴリーが(1)~(5)まであり、(5)が最も重いとされています。
障害等級の目安となる表
その点数をこの表に当てはめます。
例えば「平均点」が2.6で、「日常生活の程度」のカテゴリーが(3)だった場合。
ちょうど真ん中の【2級、又は3級】に該当することになります。
※注意点としては、これはあくまで日常生活能力で障害年金の基準に該当するかどうか目安として確認するだけのもので、これに該当しているからといって、障害年金が貰えるわけではありません。
その他、様々なことを考慮され障害年金が受給できるかどうかが決まります。
医師に伝える方法
判断基準を理解していただけたと思いますが、それを医師に伝えて診断書に正確に書いてもらうことが最も大切です。
医師は自分の理解者で、病気を治そうと一生懸命サポートしてくれる存在なので、診断時につい
良くなっています。一人で〇〇も出来るようになりました
と、言ってしまいがち。
でもそれが診断書にそのまま反映されてしまい、項目の一番左の「できる」にチェックを入れられてしまったら平均点がググっと下がってしまうことに…
何回も通院していると診察時間が短くて薬だけ貰う感じになっているとよく聞きます。
その時間だけでは正確に自分の状態を伝えられないので、事前に自分がどれだけ日常生活に苦しんでいるかを紙に書いて医師に渡すことをオススメします。
具体的には先程の7項目を考慮した上で書いたほうが医師も診断書にチェックを入れる時に
確かお風呂も一週間入らないことがあったり、掃除できず部屋がゴミ屋敷になってるって言ってたな
と、参考にし「(2)身辺の清潔保持」のところを考慮してくれることがあるかもしれません。
逆に先程の7項目を医師の診断時に話したことがない場合、医師も正確に書けないと思うので、自分の今の状況はしっかり伝えたほうが良いと思います。
不正受給はダメ
僕がオススメしているのは、あくまで自分の状況を正確に伝えたほうが良いということで、嘘をついて不正受給を推進しているわけでは決してありません。
個人で障害年金の申請をする場合、この基準のことを知らない方が多く、平均点数が全く該当していない状態で手続きを行ってしまうケースがあると思います。
障害年金申請に社労士が有利と言われるのは、この基準を理解しているからです。
もし診断書で平均点が基準に該当しない、またはギリギリの場合でも自分で記入する病歴就労状況等申立書で、より詳しい状況を審査する人に伝えられるので、これも重要!
社労士に頼らず個人で障害年金申請をする皆様のお役に少しでもなれたら嬉しいです。
僕で良ければ全て無料で申請のお手伝いさせていただきます。
メールください。
一緒に障害年金申請していきましょう!
読んでいただき、ありがとうございました(^^)/

