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よくある質問

 ここではよくある質問を紹介します。

 詳しい内容やご不明な点は、電話相談にてご確認ください。

 

【障害年金に関すること】

Q1:私の病気で障害年金はもらえますか?

Q2:障害年金の金額はいくらですか?

Q3:働くと障害年金はもらえないのでしょうか?

Q4:障害年金をもらっていることを、周りに知られることはありませんか?

Q5:障害年金をもらうのに、年齢制限はありますか?

Q6:障害年金の請求(申請)は何歳でもできますか?

Q7:老齢年金をもらっていますが、障害年金と両方もらえるのでしょうか?

Q8:生活保護を受けていますが、障害年金と両方もらえるのでしょうか?

Q9:国民年金の保険料を払っていなかった時期がありますが、障害年金はもらえるのでしょうか?

Q10:障害者手帳を持っていますが、障害年金ももらえるのでしょうか?

Q11:医師から「あなたは障害年金をもらえる状態でない」と言われました。やはりその通りなのでしょうか?

Q12:古いカルテが破棄されていて、はじめて病院にかかった日(初診日)を証明することができません。どうすればいいでしょうか?

Q13:医師に書いてもらった診断書の内容が気になります。開封して中身を見てもいいのでしょうか?

Q14:障害年金の請求(申請)をしましたが、結果はいつ頃に分かりますか?

Q15:障害年金の請求(申請)をしましたが、認められませんでした。認めてもらうために何か方法はありますか?

Q16:障害年金を受給中ですが、更新の手続きで注意することはありますか?

Q17:更新の手続きをしたら、障害年金が止まってしまいました。再度受給するには、どうすればいいでしょうか?

Q18:障害年金を受給していますが、最近症状が重くなってきました。次回の更新まで障害年金はこのままですか?

 

【電話相談に関すること】

Q19:さきほど話した相談員に代わってもらえませんか?

Q20:社会保険労務士の紹介を依頼した場合、費用はどれくらいですか?

 

 

障害年金に関すること

私の病気で障害年金はもらえますか?

障害年金をもらえるかどうかは、病名だけで判断されるわけではありません。

 障害年金はほぼ全ての病気やケガが対象になりますので、可能性はあるかもしれません。ただ、障害年金がもらえるかどうかは、病名だけで判断されるわけではありません。

 年齢や国民年金・厚生年金の保険料納付要件など、様々なことを確認する必要があります。一度、障害年金支援ネットワークにご相談ください。

障害年金の金額はいくらですか?

障害基礎年金は月額で、2級が約65,000円、1級が約81,000円です。
障害厚生年金は、加入期間などによって金額が変わります。

 障害基礎年金2級で、月額約65,000円。年間約78万円です。障害基礎年金1級で、月額約81,000円。年間約97万5000円です。高校卒業までの子どもがいる場合、2人目までは月額約18,000円。年間約22万円の加算があります。

 障害厚生年金は、その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金に加入していた期間などによって年金額は変わります。障害厚生年金の受給者に配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が付く場合もあります。1級と2級は、障害厚生年金と同時に障害基礎年金(高校卒業までの子どもがいる場合の加算を含む)が支給されます。なお、障害厚生年金3級には、月額約48,000円、年間約58万円の最低保証額があります。

 

(平成31年度の障害年金の金額はこちら

働くと障害年金はもらえないのでしょうか?

働いていても障害年金はもらえます。

 障害年金は就労していても原則支給されます。

 ただし、日常生活や労働に影響ないほど元気に働いている精神障害者やがん患者の場合、就労していることで障害年金を受給できない可能性もあります。

 「就労しているからもらえない」とあきらめるのではなく、まずは障害年金支援ネットワークにご相談ください。

障害年金をもらっていることを、周りに知られることはありませんか?

知られることはありません。

 ご自身が言わない限り、障害年金をもらっていることを周りに知られることはありません。

 お勤めの場合でも、年金事務所から会社側に知らされることもありませんし、年末調整の際に会社に分かることもありません。

障害年金をもらうのに、年齢制限はありますか?

受給できるのは基本的に20歳からで、年齢による上限はありません。

 障害基礎年金の場合は、20歳から障害年金を受け取ることができます。

 障害厚生年金の場合は、例えば中学や高校を卒業後に会社員として働いている10代のときに障害を負ったケースなどでは、20歳より前に障害年金が支給されることがあります。

 受給が決まった後は、障害状態が続いていると認められる限り支給されるので、

「○○歳になったから」という理由で、支給が停止されることはありません。

障害年金の請求(申請)は何歳でもできますか?

請求(申請)手続きができるのは、原則20歳から64歳までです。

 障害年金の請求(申請)手続きができるのは、原則として請求(申請)時に20歳から64歳までであることが条件です。ただし、20歳未満や65歳以上でも請求できるいくつかの例外があります。

 詳しくは電話相談にてご確認ください。

老齢年金をもらってていますが、障害年金と両方もらえるのでしょうか?

両方がもらえるケースもあれば、どちらか一方だけというケースもあります。

 老齢年金と障害年金の両方がもらえるケースもありますし、どちらか一方だけというケースもあります。その人にとって一番良い方法で受給することを考える必要があります。

 以下のような事例もありますので、参考になさってください。

 ・事例25「障害年金と老齢年金の有利なもらい方」(慢性腎不全 両糖尿病網膜症・両緑内障

生活保護を受けているのですが、障害年金と両方もらえるのでしょうか?

生活保護に上乗せして障害年金をもらうことはできませんが、生活保護費が増えることがあります。

 原則、生活保護を受けていると、生活保護費から障害年金の額が差し引かれます。ただし、障害年金をもらうと生活保護に障害者加算が付き、生活保護費が増えることがあります。

 長期入院をするようになると、生活保護の住宅扶助がカットされ、家賃が払えない人もいます。家賃が払えないと、アパートやマンションの大家さんから立ち退きを命じられることがあり、そうなると帰る場所がなくなり、結果、長期入院が継続してしまうことがあります。

 そのようなことがないように、障害年金を受給すると、たとえ長期入院することになっても、障害年金の中から家賃を払い続けることができるので、障害年金を受給するメリットは大きいと思われます。

国民年金の保険料を払っていなかった期間がありますが、障害年金はもらえるのでしょうか?

保険料を払っていなかった期間があっても、障害年金をもらえる場合があります。

 病院に初めて行った初診日の時点で国民年金の保険料を一定期間払っているかどうかが重要です。たとえ払っていなかった期間があったとしても、問題なく障害年金の手続きをすることができる場合もあります。保険料を免除していた期間や20歳前に初診日がある期間などは国民年金の保険料を払っていませんが、このような期間であれば障害年金の手続きは可能です。

障害者手帳を持っていますが、障害年金ももらえるのでしょうか?

障害者手帳と障害年金は、直接関係ありません。

 障害者手帳と障害年金は直接関係ありません。

 障害者手帳を持っているけれど、障害年金を受給していない人もいますし、障害者手帳を持っていないけれど、障害年金を受給している人もいます。

医師から「あなたは障害年金をもらえるような状態ではない」と言われました。やはり医師の言う通りなのでしょうか?

必ずしも医師の言う通りとは限りません。

 医師が考えている以上に、実はもっと体調が悪いということもありますので、きちんと医師に病状を伝える必要があります。

 障害年金に該当するかどうかの検査数値を医師が知らないこともありますので、必ずしも医師の言うことが正しいとは限りません。

 以下のような事例もありますので、一度、障害年金支援ネットワークへご相談ください。

 ・事例8「障害年金の障害は医師に在り?~痙性対麻痺~」(痙性対麻痺)

 ・事例5「障害年金の障害は医師に在り?~精神発達遅滞~」(精神発達遅滞)

 ・事例17「障害年金は医師が裁定するのではないのです。」(パーキンソン病)

 ・事例33「受診状況証明書が決定の決め手になった事例」(気分障害)

 ・事例35「交通事故後遺症の誤診を見抜く」(脳脊髄液減少症)

 ・事例38「日常生活の不自由さを反映してもらえる診断書作成が大切!」(パーキンソン病)

古いカルテが破棄されていて、はじめて病院にかかった日(初診日)を証明することができません。どうすればいいでしょうか?

2番目にかかった病院への紹介状や、第三者からの申し立てで、初診日を証明する方法があります。

 1番初めの病院のカルテが破棄されていても、2番目の病院に対して紹介状が送られ、そこに初診日のことが書かれていることがあります。このような時は、2番目の病院で証明書(「受診状況等証明書」と言います)を書いてもらってください。その他には、初診の病院やクリニックの診察券、会社に提出した診断書、健康診断の写し、生命保険に提出した診断書など、可能な限り初診日の参考となる資料を集めて提出します。(詳しくは『障害年金の請求手続きの進め方』のページをご覧ください)

 また、どうしても初診日の証明が取れない場合は「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」という方法があります。(詳しくは『初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)についてのページをご覧ください。)

 初診日が証明できたことにより、障害年金が受給できた事例をこちらにまとめていますので、参考になさってください。

医師に書いてもらった診断書の内容が気になります。
開封して中を見てもいいのでしょうか?

必ず開封して診断書の内容を確認し、コピーを取ってください。

 ご自身のことですから、開封して中を確認して問題ありません。必ず開封して中を確認し、年金事務所や市役所に提出する前にコピーを取っておいてください。

 診断書に実態が反映されていないと感じた場合は、そのまま提出せず、障害年金支援ネットワークにご相談ください。一度提出した診断書を後から訂正することは困難ですので、医師へ診断書内容の見直しを依頼するなどの対応が必要です。

障害年金の請求(申請)をしましたが、結果はいつ頃にわかりますか?

おおよそ2~4か月後にわかります。

 順調に手続きが進むと、結果がわかるのは、手続きを終えた24か月後です。

障害年金を請求(申請)しましたが、認められませんでした。
認めてもらうために、何か方法はありますか?

不服申立や、請求(申請)のやり直しができます。

 結果に納得できない場合は3か月以内に不服申立をしたり、もう一度提出し直したりすることも可能です。(詳しくは『障害等級に納得できない方(不支給になった方)』のページをご覧ください)

 一度出た結果を覆すのは大変ですので、ご自身だけで解決しようとせずに、障害年金支援ネットワークにご相談ください。お力になれるはずです。

 会員が支援した結果、不支給等の決定が覆り、受給に至った事例をいくつか紹介します。こちらをクリックしてご覧ください。

障害年金を受給中ですが、更新の手続きで注意することはありますか?

医師にきちんと症状を伝えることが大切です。

 障害年金の請求(申請)時と同様、医師にきちんと症状を伝えることです。更新時に担当医が変わっていることがありますので、診断書のコピーが残っているのであれば、それを手渡すなどでもいいでしょう。

更新の手続きをしたら、障害年金が止まってしまいました。
再度受給するには、どうすればいいでしょうか?

不服申立や、提出のやり直しができます。

 支給停止や障害等級の変更(級落ち)など、結果に納得できない場合は3か月以内に不服申立をしたり、もう一度提出し直したりすることも可能です。(詳しくは『障害等級に納得できない方(不支給になった方)』のページをご覧ください)

 障害年金の受給を再開させるには、いくつかの方法があります。電話相談にて、よりよい方法をご相談ください。

障害年金を受給していますが、最近症状が重くなってきました。
次回の更新まで障害年金はこのままですか?

障害等級を上げる手続き(額改定請求)ができます。

 症状が重くなった場合は、障害等級を上げる『額改定請求』という手続きをすることができます。次回更新まで同じ年金額のままである必要はありません。

 ただし、額改定請求は、障害年金を受け取る権利が発生した日または障害の程度の審査を受けた日から1年経過した日を過ぎないと手続きができません。

(例外的に1年を待たなくても手続きができる障害は、こちらでご確認ください。)

電話相談に関すること

さきほど話した相談員に代わってもらえませんか?

各相談員が別々の場所で電話を受けているため、代わることができません。

電話のイラスト

 相談員は全国の会員が毎日交代・当番制で担当しています。複数の相談員が別々の場所で電話を受けているため、他の相談員に電話を代わるということはできません。

 また、同じ日に再び電話をされても同じ相談員につながるとは限りません。

 恐れ入りますが、何卒ご了承ください。

社会保険労務士の紹介を依頼した場合、費用はどれくらいですか?

費用は一律ではありません。
紹介された社会保険労務士とよくご相談ください。

 障害年金支援ネットワークでは、ご要望に応じて、障害年金の請求(申請)手続きを代行する会員の社会保険労務士を紹介することができますが、業務に関する報酬は社会保険労務士が各自で決めることになっています。ほとんどは、業務に取りかかる際の着手金と、障害年金が支給された際の報酬という形です。紹介された社会保険労務士とよく話し合った上で、業務を依頼するかどうかをご判断ください。

(社会保険労務士の紹介についての詳細はこちら

一人で悩まず ご相談ください

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講師派遣・セミナー・相談会

2020年2月18日

『一般社団法人 宮崎県身体障害者団体連合会』さまからご依頼を受け、障害をお持ちのピア相談員の皆さまに向けて講演を行いました

宮崎県身体障害者団体連合会の研修会で講演する会員の写真
2019年12月18日

東京都江戸川区の『松江第五中学校 特別支援学級』さまからご依頼を受け、中等部の教員の皆さまに向けて講義を行いました

2019年11月21日

『東京都大田区保健所』さまからご依頼を受け、統合失調症患者のご家族に向けてセミナーを行いました

2019年10月26日

『秋田県知的障害児者サポート協会』さまからご依頼を受け、これから障害年金を請求する方を対象として、セミナー及び個別相談会を行いました。

秋田県知的障害者サポート協会で講演する会員の写真
2019年10月19日

『株式会社朝日エージェンシー』さまからご依頼を受け、

イベント「障がい者のための就職・転職フェアSMILE」へ障害年金の相談員を派遣し、ブースで無料相談を行いました。