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働いていても障害年金はもらえるの?

敏夫:障害年金は働いていると原則もらえない制度だと聞いたことがありますが、それは本当なの?

上島社労士:一般的には、病気やけがの為に働けなくなって生活保障として国が支給するのが障害年金だから、就労の有無については審査の対象になるよ。しかしながら働いていると絶対もらえないというわけではないよ。

敏夫:どういう方がもらっておられるの?

上島社労士:ここ1年間の経験では、肝硬変の方(かなり重症の方)で、平均給与が約40万円の方が障害厚生年金2級の認定を受けておられます。又、難病の為、手や腕が不自由な方で、平均給与が約60万円もらっておられるサラリーマンの方が障害厚生年金3級をもらっておられます。更に、うつ病の患者さんで欠勤がちですが平均給与が20万円の工場勤務の方も障害厚生年金3級の認定を受けておられます。

敏夫:ふーん。結構収入のある方でももらっておられるケースがあるんだね。

上島社労士:そうだね。等級認定は総合的な判断だから、就労の有無だけで等級認定が決まるわけではないよ。病気やけがの症状の重さはもちろん、日常生活に著しい制限があるかどうか、検査値の推移、自他覚症状なども含めて総合的に審査されるからね。しかし今お話しした患者さんは、いずれも就労はしているものの、かなり症状の重い方々ばかりで、無理して就労されておられるケースですよ。

敏夫:精神疾患でも就労していても大丈夫なの?

上島社労士:残念ながら精神病や知的障害の場合は、就労しているとかなりのハンディキャップとなるよ。「就労不能」の状態で2級レベル、就労に制限があり、軽作業程度しかできない場合で3級レベルになります。

敏夫:やはり精神病の場合は労働していると難しいんだね。

上島社労士:特に障害基礎年金のご申請を考えておられる場合、障害基礎年金は2級までしかないので、やはり原則就労不能でないと2級の認定は困難です。

敏夫:全く1時間でも就労していてもだめなの?

上島社労士:そこまで厳格ではないよ。あとは診断書を書かれるDRの書き方いかんによるね。精神疾患の場合、就労不能や一般就労困難と記載がないと2級レベルにはならないし、軽作業はOKと記載されると3級レベルの状態と判断され、障害基礎年金の申請だと2級認定は難しくなります。

敏夫:精神病で会社を辞めてすぐに申請は可能なの?

上島社労士:今まで普通に週5日の一般労働をしていた方が会社を辞めてすぐ申請してもまず通らないよ。年金機構の審査ではピンポイントの期間の障害状態では判断しないからね。少なくとも約1年程度の治療経過や障害状態はかならずみられます。長期の休職期間の後に退職される場合と異なり、突然退職されてもすぐには申請できませんよ。

敏夫:わかりました

 

 

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