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教えて!住まいの先生

Q副業が会社にばれないためには?

当方会社員(正社員)をしておりますが、収入が厳しく副業をしないと生活が苦しい状況です。
ですが就業規則で副業が禁止されているため、どうにかばれないように副業をしたいと考えています。
(法律上、公務員で無い場合、サラリーマンの副業は禁止されていないようです。)
いろいろ調べたのですが、よくわからない点があるので質問させてください。

・現状
本業の勤務先の給与から住民税が天引きされています。
まだ副業は初めていません。
副業はアルバイトか派遣を想定しています。
毎年、年末に年末調整書みたいなものを2枚記入しています。(あいまいですみません。)
今まで、自分で確定申告はしたことがないと記憶しています。

・疑問点
○税務署で確定申告する分は副業分だけですか?
本業分は会社で年末調整書を記入しているのですが、これは確定申告を行っているわけではないのですか?
(恥ずかしながら、今まで確定申告は会社のほう行っていると考えていました。
違うのでしたら、これまでずっと確定申告をしていないという事になりますか?)

○住民税を普通徴収にするとのことですが、この場合、対象は副業分のみということで間違えないですか?

私が考えている流れは、

アルバイトを始める。
副業をした次の年の2月16日~3月15日までに、本業の源泉徴収票+バイト先の源泉徴収票2枚を持って税務署で確定申告をする。
(この時の確定申告は副業分?)
確定申告書2表の下部分の「給与所得以外の所得にかかる住民税の納付方法」の欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックをして提出(給与所得以外なので、住民税は副業分のみ?)


なのですが、調べれば調べるほどわかりません・・・。
今まで確定申告は会社がすべて行っていると考えていたので、違うという書き込みを見てひやひやしています。
どなたか詳しいかたがいましたらお答えいただけると助かります。よろしくお願いします。


参考URL
>http://fukugyo.kakuteishin.com/
>http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1129789306
補足

>buchbeweisさん 堂々とやりたいのはやまやまなんですが、なぜか会社の就業規則で禁止されている企業が多いんですよね。 だからと言ってわざわざお偉いさんに文句を言う気力もないんです。 うまいことやれれば、それでいいかなと思います。

質問日時:2011/8/17 14:15:18解決済み解決日時:2011/8/24 08:06:07
回答数:5閲覧数:51688
お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時:2011/8/17 15:01:48
確定申告というのは、1月から12月までのすべての収入から所得を計算し、所得税を計算して申告納税するものです。

本来、所得があった人は全員が確定申告して納税するのです。

ただし、一ヶ所だけで働いている給与所得者には、会社が「年末調整」で給与から差し引いた所得税を精算してくれますから、確定申告の必要はありません。
しかし年末調整は、給与支払者の負担にならないよう確定申告の処理の簡単な一部だけを代行するようになっていて、ややこしいことには対応できません。
例えば医療費控除を使う場合や、住宅ローン控除の第一回目を使う場合には、必ず本人が確定申告しなければなりません。
掛け持ちで働いた場合や、給与以外の所得があった場合、年末に会社に在籍しない場合にも、年末調整では対応できないので本人が確定申告をしなければなりません。


○本業で年末調整をしてもらったあとの源泉徴収票と、副業の源泉徴収票、両方を使って確定申告します。
両方を使う、というのは両方の給与収入を合計して給与所得を計算しなおし、所得税を計算しなおす、という事です。

派遣あるいはアルバイト、どちらにしても大抵の場合、給与収入です。

確定申告書2表の左下部分の「給与所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックをして提出しても、自治体の使っているシステムによっては、副業分だけを普通徴収にすることは出来ない、という回答になります。
自治体によっては、可能なのですが・・・

まず、あなたのお住まいの自治体の役所に電話して、住民税が特別徴収になっている場合、副業が給与収入でも副業分だけを普通徴収に出来るかどうか、の確認をしてください。

出来ません、といわれたら、給与収入以外の副業を探してください。

「報酬」とか「外注扱い」で支払を受けるものなら、事業所得という事になって、普通徴収に出来る事は間違いありませんから。

ご参考に ↓

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1269078342

ナイス:4 この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時:2011/8/24 08:06:07

みなさん回答ありがとうございました。
一番わかりやすく答えてくださった、akko7974さんをベストアンサーに選ばさせていただきましたが、みなさんには同じくらい感謝の気持ちでいっぱいです。
わかりやすい回答ありがとうございました!

回答

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A 回答日時:2011/8/17 16:35:07
>法律上、公務員で無い場合、サラリーマンの副業は禁止されていないようです。

だったら、堂々とやりますっていやーいいじゃん。


普通徴収うんぬんをすぐ説明したがるカテゴリマスターにはうんざりだ。

ナイス:1 この回答が不快なら

A 回答日時:2011/8/17 14:58:50
こんにちは。

■確定申告について。
会社の源泉徴収票と副業分を合わせて確定申告をします。
確定申告の際、記入方法は確認してください。
30分以内で処理できます。

■住民税について。
これは役所との相談になります。
何もしない場合は、合算金額が「特別徴収」として通知されます。
役所(市民税課)では、税の徴収方法は個別対応してもらえます。
本業を特別徴収、副業を普通徴収でお願いします。
確実に対応してもらえますよ。(何故なら、貴方と同じケースは日常的に行われております)

こんな方法も・・・
会社には、来年度からの住民税は普通徴収でお願いすれば、何も考える必要はありませんが・・・

ナイス:0 この回答が不快なら

A 回答日時:2011/8/17 14:43:21
年末調整と確定申告は別のものです。
会社がしているのは年末調整です。一般的に1箇所で勤務していて外に収入が無いなどの場合は年末調整だけで確定申告の必要はありません。

二箇所以上で収入がある場合は、両方の源泉徴収票を持って自分で確定申告へ行ってください。

副業分のみ住民税の支払方法を普通徴収にするといいのですが、してもらえるかどうかは役所に確認してください。だめな場合もあるようですから。

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A 回答日時:2011/8/17 14:39:35
>○税務署で確定申告する分は副業分だけですか?

確定申告をする場合は、すべての所得に付いて申告します。
副業が給与の場合は、本業の給与とともに合算して申告します。(2枚の源泉徴収票を提出)
会社は年末調整はしますが、確定申告はしません。

>○住民税を普通徴収にするとのことですが、この場合、対象は副業分のみということで間違えないですか?

副業が給与以外ならその通りですが、給与の場合は全額を特別徴収か普通徴収かのどちらかです。

>確定申告書2表の下部分の「給与所得以外の所得にかかる住民税の納付方法」の欄

給与所得以外と書かれていますね。

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