第一章 総則
第二章 党員
第三章 執行機関
第四章 議決機関
第五章 都道府県組織
第六章 役員の任期
第七章 党籍
第八章 賞罰
第九章 会計及び予算
第十章 事務局
第十一章 規約の改正
第十二章 詳細規定
附則

 

第一章 総則

第一条
我が党は、日本第一党(にっぽんだいいちとう)と称し、本部を東京都に置く。

第二条
我が党は、日本の国益、日本人の権利を第一に据えて綱領及び政策の実現を目指す。

第三条
我が党は、綱領及び政策に賛同し党規約を遵守する日本国民を以て構成する。

第二章 党員

第四条
党の綱領及び規約を守り、政策実現の為に活動する意志を有する十八歳以上の日本国民が党員となる事が出来る。
立場上正規の党員たる事が出来ない者は別途定めるその他の資格にて我が党の活動に協力する事が出来る。

第五条
党員の権利と義務は次に定める通り。

①党の綱領及び規約を守る。
②党の活動に参加・推進する。
③党内の選挙権及び被選挙権を有する。
④党役員の選出及び各級選挙候補者の選定に参加する。
⑤党の活動と政策に関して提議、議決に参加する。
⑥各級選挙において党の決定した候補者を支持する。
⑦所定の党費を負担する。

第六条
党員以外の資格で党に参加する者は議決権を有しない。

第七条
離党しようとする者は必要事項を記載した離党届けを所属支部または党本部に提出する。
その際、党員たることを証明する物品、党からの受託物があれば全て返納しなければならない。

第八条
離党した者が再度入党する場合は、党本部の審査・承認を受けなければならない。

第九条
党員は他の政党に所属することはできない。

第三章 執行機関

第十条
我が党に党首を置く。党首は党の最高責任者であり、党を代表して全党務を統括する。

第十一条
我が党に副党首、幹事長、副幹事長、事務局長を置く。
副党首は党首を補佐し、党首が党務の執行が困難に陥った場合等にその職務を代行する。
幹事長及び副幹事長は党首を補佐し党活動の実務を統括する。
事務局長は党の事務を統括する。

第十二条
党首は各委員会委員長、局長などの役員及びそれらの補佐する役員を指名する。

第十三条
党首は党大会の代議員総会において党本部役員及び全国代議員の中から過半数以上の賛同をもって選出される。

第十四条
副党首、幹事長、副幹事長、事務局長は党首が任命する。

第十五条
党の最高執行機関として党本部常任役員会を置く。

第十六条
党本部常任役員会は党首、副党首、幹事長、副幹事長、事務局長、各種委員会委員長、その他党首の指名する役員をもって構成される。

第十七条
党首は各都道府県の党役員を非常任幹事として必要な会議に招集し決議に参加させる事を得る。

第十八条
党本部常任役員会は党首が招集する。

第十九条
党務を分担するために党首は次の委員会を置く。

①政策委員会
政策委員会は、政策の調査、研究及び立案をおこなう。
②選挙対策委員会
選挙対策委員会は、党の各級選挙の推進を図る。
③広報委員会
広報委員会は、党の対外広報戦略の企画及び立案と実践を図る
④党紀委員会
党紀委員会は、党員の賞罰に関して審査をおこなう。
⑤非常任委員会
必要とされる①~④以外の委員会を設置できる。

第四章 議決機関

第二十条
我が党における最高議決機関を党大会と定める。

第二十一条
党大会において、議決権を行使する代議員を都道府県ごとに選出し、代議員総会を構成する。

第二十二条
代議員総会は、以下の決議をすることができる。

①党首選出
②党本部に対して、予算説明の請求および予算承認
③党本部に対して、政策の方向性に対する提言
④党本部に対して、選挙への取り組みに対する提言

第二十三条
代議員総会は党本部常任役員会の議を経て年に一回以上、党首の招集によって開催される。

第二十四条
党本部常任役員会は、臨時代議員総会の招集を議決できる。

第二十五条
各都道府県代議員の半数以上から代議員総会の開催要求があった場合、党本部常任役員会は臨時代議員総会の開催を速やかにおこなう。

第二十六条
代議員数は各都道府県ごとの党員数によって割り振られる。

第二十七条
代議員の指名は各都道府県の責任者及び事務局がおこなう。

第二十八条
都道府県に事務局が不在の場合は、当該都道府県の代議員定数と代議員の指名は党本部常任役員会がおこなう。

第二十九条
党大会は、四年に一度開催する。

第三十条
党大会の議長および副議長は、党大会において選出する。

第三十一条
党大会は、代議員及び委任状が代議員定数の過半数以上で成立する。

第三十二条
党大会の議事は、出席代議員の過半数で決する。

第五章 都道府県組織

第三十三条
我が党は、地方組織として都道府県本部を置く。

第三十四条
都道府県本部は必要に応じて、その下に各級選挙単位の支部を置く。
それらの支部を新設した場合は党本部常任役員会に報告する。

第三十五条
都道府県本部規約は別途定めるところによる。

第六章 役員の任期

第三十六条
役員の任期は四年とするが再任を妨げるものではない。

第三十七条
党首が欠け副代表など党本部常任役員会から選任された者がその代行にあたる期間は、残任期間とする。

第三十八条
党首以外の役員が任期中に欠員となって他者が代行にあたる場合も同様に前任者の残任期間とする。

第三十九条
役員の職務執行が困難と認められる時は選任と同様の方法で解任できる。

第七章 党籍

第四十条
我が党に入党する者は所定の手続きと承認を受けなければならない。

第四十一条
入党にあたって第四条に定める資格及び所定の手続きに虚偽の申告があった者の入党は無効となる。

第四十二条
離党及び除籍、除名者が出た場合は都道府県本部は党本部に通知しなければならない。

第八章 賞罰

第四十三条
党首は党活動に功績のあった党員に対し、党本部常任役員会の議を経て表彰をおこなうことができる。

第四十四条
党紀委員会は、党員が次の各号いずれかに該当すると認められた時は、党本部常任役員会の議を経て戒告、役職解任、党員資格停止、離党勧告及び除名の処分を下すことができる。

①党綱領及び規約に反する行為
②党の名誉、品位を傷つける行為
③党議に反し、党の団結を乱す行為
④党員義務を果たさぬ行為

第四十五条
党紀委員会の処分に不服のある者は、党本部常任役員会に対して理由を添えて再審査を請求できる。

第九章 会計及び予算

第四十六条
我が党の予算は、党費、寄附金及びその他の事業収入によって賄われる。

第四十七条
我が党の運営の為、会計を定める。毎会計年度の予算案は、代議員総会に提出して議決を得なければならない。

第四十八条
党員その他の党費は、代議員総会において決定する。

第四十九条
党費は、党本部に納める。

第五十条
我が党の会計年度は、毎年一月一日より十二月三十一日までとする。

第十章 事務局

第五十一条
我が党の業務を処理するため、事務局を設け職員を置く。

第十一章 規約の改正

第五十二条
我が党の綱領及び規約の改正は、党大会における代議員総会において出席者の過半数の賛同によっておこなわれるものとする。

第十二章 詳細規定

第五十三条
細則及びこの規約に定める事項以外の細則は党本部常任役員会が定める。

附則(平成二十八年八月二十九日決定)

附則(平成二十八年十月四日一部改正)
この規約は、平成二十八年十月四日より実施する。

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