【新型コロナ】家賃支援給付金、7月14日から受付スタート。申請方法は?
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7月14日より、新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の延長などによって売上が減少した事業者を支援する「家賃支援給付金」の申請受付がスタートする。
「家賃支援給付金」は事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的とした給付金。給付額は申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定され、法人の場合は最大600万円、個人事業者の場合は最大300万円が一括支給される。
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「家賃支援給付金」の申請方法は?
給付対象や申請手順、必要書類は以下の通り。
■給付対象
【法人の場合】
以下のすべてにあてはまる方が対象となる。
1、2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
(1)資本金の額または出資の総額が10億円未満であること
(2)資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
2、2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
3、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
(1)いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
(2)連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
4、他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行なっていること。
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【個人事業者の場合】
以下のすべてにあてはまる方が対象となる。
1、2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
2、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
(1)いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
(2)連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
3、他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行なっていること。
■給付額
【法人の場合】
定められた給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額(上限100万円)の6倍、最大600万円を受給することができる。
(1)支払い賃料などが75万円以下の場合、給付額は支払い賃料×給付率2/3
(2)支払い賃料などが75万円を超える場合、給付額は75万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(50万円)+支払い賃料のうち75万円を超える金額×給付率1/3
※ただし、100万円(月額)が上限
【個人事業者の場合】
定められた給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額(上限50万円)の6倍、最大300万円を受給することができる。
(1)支払い賃料などが37.5万円以下の場合、給付額は支払い賃料×給付率2/3
(2)支払い賃料などが37.5万円を超える場合、給付額は37.5万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(25万円)+支払い賃料などのうち37.5万円を超える金額×給付率1/3
※ただし、50万円(月額)が上限