CREZIT サービス利用規約
第1条(適用範囲)
第2条(CREZIT契約の成立)
第3条(極度額)
第4条(契約期間)
第5条(借入利率および利息の計算方法)
利息 = 貸付残高 × 借入利率(年率) ÷ 365 × ご利用日数
第6条(遅延損害利率および遅延利息の計算方法)
遅延損害金 = 貸付残高 × 遅延損害金率(年率) ÷ 365 × 遅延経過日数
第7条(借入れの方法等)
第8条(返済方式および約定返済額)
(返済例)
借入金額 | 20,000円 | |||
利 息 | 0円 | |||
返済回数 | 1回 | 3回 | 6回 | 12回 |
約定返済額 | 20,000円 | 6,666円 | 3,333円 | 1,666円 |
第9条(繰上返済等)
第10条(返済額の充当順位)
返済額の充当順位は、①費用・手数料、②遅延損害金、③利息、④元金とします。
第11条(領収書の交付)
当社は、契約者からの返済の都度、当社所定の事項を記載した領収書を電子メールその他の電磁的方法により交付します。
第12条(マンスリーステートメントの交付)
契約者は、貸金業法第17条第1項の書面(本規約第7条第4項の借入明細書)および貸金業法第18条第1項の書面(本規約第11条の領収書)に代えて、一定期間における貸付および返済その他の取引状況を記載した書面(以下「マンスリーステートメント」といいます。)を電子メールその他の電磁的方法により交付を受けること、また、貸付および返済の取引の際に記載事項を簡素化した書面(以下「簡素化書面」といいます。)を電子メールその他の電磁的方法により交付を受けることにあらかじめ同意するものとします。
第13条(電磁的方法による書面の交付)
契約者は、当社が次の各号の書面を電子メールその他の電磁的方法により交付することに同意するものとします。
第14条(届出情報の変更)
契約者は、本規約またはアプリ利用規約に基づき当社に届出た情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、職業、勤務先、登録口座を含みますが、これらに限りません。)に変更があった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届出なければなりません。なお、契約者が届出情報の変更の届出を怠ったことにより、当社からの通知、連絡等が契約者に遅滞した場合または到着しなかった場合、当社は、通常到着すべきときに契約者に到着したものとみなします。また、契約者が届出情報の変更の届出を怠ったことにより、契約者に生じる損害については、当社は一切の責任を負いません。
第15条(期限の利益の喪失)
第16条(債権譲渡等)
第17条(退会・契約者資格の取消しおよび利用停止)
第18条(契約条件の変更)
契約者は、当社所定の方法により、極度額その他契約条件の変更の手続きをすることができ、当社がこれを承諾した場合に変更されるものとします。
第19条(契約の終了)
第20条(契約終了後の措置)
本規約に基づく契約が終了した場合であっても、本規約に基づく債務が残っているとき、契約者は、本規約に従うものとし、これに従い残債務を支払うものとします。
第21条(犯罪による収益の移転防止に関する表明保証)
第22条(反社会的勢力の排除)
第23条(第三者への委託)
第24条(個人情報の取扱い)
第25条(個人信用情報機関の利用および登録)
第26条(個人情報の開示・訂正等)
第27条(個人情報の取扱いに関する不同意)
当社は、契約者が入会の申込みに必要な事項を記載しない場合、または本規約に定める個人情報の取扱いについて承諾しない場合は、CREZIT契約の締結を謝絶することや、契約終了の手続きを取ることがあります。
第28条(契約終了者の個人情報の取扱い)
当社は、本規約に基づく契約の終了後も、第24条に定める目的および開示等請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間、個人情報を保有および利用することができるものとし、契約者はあらかじめこれに承諾します。ただし、第26条第1項に基づく削除の申出があった場合は、この限りではありません。
第29条(準拠法)
本規約またはアプリ利用規約に基づく契約者と当社との間の契約には、すべて日本法が適用されるものとします。
第30条(合意管轄裁判所)
本規約またはアプリ利用規約に基づく契約者と当社との間の契約について紛争が生じた場合、訴訟額のいかんにかかわらず、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第31条(規約の変更)
第32条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第33条(規約の準用)
本規約に付随して特約等が存在する場合は、当該特約等が優先して適用されるものとします。
【2020年4月1日 制 定】
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【相談窓口】
Crezit株式会社
CREZITサービスお問い合わせ担当:[info@crezit.jp]
【貸金業相談・紛争解決機関】
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 紛争受付係
電話での受付:0570-051-051 または 03-5739-3861
受付時間:9:00~17:00(休:土、日、祝日、年末年始)
ファックスでの受付:03-5739-3024
郵便での受付:〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15二葉高輪ビル2階
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
ホームページ:https://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/consultation_desk.php
【加盟個人信用情報機関】
名 称 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
所在地 | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿一丁目23-7 新宿ファーストウエスト15階 |
電話番号 | 0570-666-414 |
ホームページ | https://www.cic.co.jp/index.html |
【登録情報】
本人を特定するための情報 | 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等 |
申込内容に関する情報 | 申込日、申込商品種別等 |
契約内容に関する情報 | 契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量、支払回数等 |
返済状況に関する情報 | 入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等 |
取引事実に関する情報 | 債務整理、保証履行、破産申立、債権譲渡等 |
※当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の加盟会員が利用する情報は、上記表の登録情報のうち、「本規約に基づく契約に係る債務の支払いを延滞等した事実」となります。
【登録期間】
本規約に基づく契約に係る申込みをした事実 | 当社が信用情報機関に照会した日から6か月間 |
本規約に基づく契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
【提携個人信用情報機関】
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関の加盟会員が利用する登録情報 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ・株式会社日本信用情報機構(JICC) ・全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 債務の支払いを延滞した事実等 |
以 上