受付時間 | 8:30~21:00(時間外・休日も対応いたします:要予約) |
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当事務所では、お支払いいただく料金は安心・納得でき分かりやすくと考えております。「残した遺産は、できるだけ相続人のために」ということが故人の想いだと思います。そのため、資産総額に比例して高額になるような料金体系ではなく、仕事量に応じた従量制の料金体系をとっております。資産総額に比例した料金体系では、手続きが銀行1口座についてだけであっても、報酬が数十万円となってしまうことがあるからです。また事前にお見積りをさせていただいたうえで、ご契約いただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続に関するお手続きのすべてを私たちにお任せいただけます。 戸籍の収集、相続人の確定、相続財産の特定、銀行口座解約、遺産分割協議、不動産相続登記、相続税申告、遺品整理などなど、相続発生により生じるすべてのお手続きを、各専門家が解決までサポート致します。ご自身で既に一部のお手続きをしていただいている場合には、もちろんサポートの必要なサービスだけをご依頼いただけます。お客様ごとに必要となるお手続きは異なります。まとめて○十万円というご料金の設定はしておりません。必要な手続きだけを、仕事量に応じてお見積りさせていただいております。
⓪まるごとお任せ基本報酬 | 相続人が子又は親の時 30,000円~+税 相続人が兄弟姉妹の時 80,000円~+税 |
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※ワンストップサービスをご利用いただく際にのみかかる費用です。当事務所が様々な相続手続きの総合窓口となり、ネットワークを有効活用し各専門家及び相続人間の連絡調整を一括してお引き受け致します。何をすればいいのか分からない、とにかく面倒なことはすべて任せたいというお客様に最適なフルサポートサービスです。サービス提供中のご質問も無制限でお受け致します。
①戸籍収集代行サービス(行政書士) | 30,000円~+税 |
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※戸籍の収集・相続人の確定・相続関係図作成・戸籍履歴説明表作成がセットになったサービスです。相続手続きをするうえで第一歩となる必要戸籍がすべて揃います。この戸籍をもって各相続手続きをすることになります。
※実費が別途かかります。 戸籍謄本450円/1通、除籍謄本750円/1通、改製原戸籍750円/1通、住民票200円/1通、郵便小為替手数料100円/1枚、往復郵便代164円等。
②遺産分割協議書作成(行政書士) | 30,000円~+税(記載量に応じます) |
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③銀行口座の解約等手続き(行政書士) ④証券口座の移管手続き(行政書士) | 30,000円+税(1口座あたり) |
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※故人が亡くなったことにより口座は凍結され引出し等ができなくなります。書類提出から数週間かかることもありますので、葬儀費用等の支払いに必要となる場合は、お早めにお手続きする必要があります。
⑤保険金の支払い手続き(行政書士) | 30,000円~+税(1社あたり) |
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※故人の死亡保険金について受取人が指定されていない場合は、相続人の皆さまに権利があります。相続人が複数の場合は、いったん代表相続人の口座に振り込みがされ、その後遺産分割協議等に基づき各相続人に支払うこととなります。
⑥不動産の名義変更登記(提携司法書士) | 50,000円~+税 |
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⑦相続税の申告(提携税理士) | 300,000円~+税 |
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※3000万円+(600万円×相続人の数)までは基礎控除の対象となり納税の必要はありません。その場合、税務署への申告は不要となりますので、こちらの手続きは生じません。
⑧年金の手続き(提携社会保険労務士) 未支給年金の請求・遺族年金の裁定請求など | 30,000円~+税 |
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①自筆証書遺言添削サービス(行政書士) | 5,000円+税 |
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※作成いただいている自筆証書遺言の形式面をチェック致します。せっかく書いていただいた遺言が無効となってしまわないよう確認致します。また記載事項等についてのアドバイスも致します。内容面のチェックは含みませんのでご了承ください。
②公正証書遺言作成支援サービス(行政書士) ③自筆証書遺言作成支援サービス(行政書士) | 50,000円~+税(記載量に応じます) |
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※遺言者様の意思をしっかりと確認し尊重のうえ、法律面・実行面から望んだ結果が得られるようにサポート致します。
※公正証書遺言作成の場合は、公証人の手数料がかかります。手数料は遺言対象の価格や遺言対象者の人数によって決まります。一例として、遺産3000万円を妻に相続させる旨の場合は約4万円を公証役場に支払う必要がございます。また公証役場に行く際は証人2名が必要となり、当事務所で手配する場合は、別途1万円/1人となります。
④家族信託契約書作成サービス(行政書士他) | 400,000円~+税 |
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※家族信託は、将来の財産管理方法設計図と言えるものです。意思にそった結果が得られるよう各専門家と協力のうえオーダーメイドで作成致します。当事務所ではお話を丁寧にじっくりとお聞きします。そのうえで遺言等の別の方法の方がお客様の財産管理に適していると判断した場合はそちらをご提案させていただいております。家族信託とはどのようなものか分からない場合も安心してご相談ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。