核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律をここに公布する。
 

御 名 御 璽
 昭和34年12月11日

内閣総理大臣 岸  信介

法律第194号

核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律

 政府は、政府が所有し、又は国際条約に基き購入することとなり、若しくは貸与され若しくは貸与されることとなる核燃料物質(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第二号に規定する核燃料物質をいう。)について、原子炉(原子力基本法第3条第四号に規定する原子炉をいう。)に燃料として使用できる形状又は組成とするための加工その他政令で定める加工を外国人又は外国法人に請け負わせる場合においては、当該加工を行った工場から積み出された後に生じ、かつ、当該加工に基く事実に対するすべての責任について、当該外国人又は外国法人に対し、その責任を免かれさせるようにし、及び損害を与えないようにすることができる。

  附 則
    この法律は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣 岸  信介
大 蔵 大 臣 佐藤 栄作