たいにい@taini_bishokuka·4時間返信先: @syoyuriさんそれもあり、念のため注意をさせていただきました。少し内容は異なりますが。 訴訟は精神的にも時間的にも苦痛ですからね。 早く次亜塩素酸水の空間噴霧や、その他各所で議論となっている事柄に関する法整備がなされることを望む気持ちは、yuriさんも私も、みんな同じと理解しています。1
たいにい@taini_bishokuka·5時間返信先: @syoyuriさん中学生の時に三権分立は習いましたか。 行政と司法の判断は別物です。 司法では、行政の見解の影響を受けません。 どんな訴訟になるかは、判例が出れば明らかになります。 司法の判断を待ってからじゃないとリスクがありますよ、という注意でした。 脅しと感じたのなら、すみません。1
たいにい@taini_bishokuka·15時間返信先: @syoyuriさん, @covid42840701さん, @konamihさん【重要】 再度まとめます。 手指消毒効果の標榜 →薬機法違反。行政の指導等入ると思います。 空間噴霧 →政府発表は法的根拠にならず、店などにやめるように呼びかると、逆に次亜塩素酸水業者から営業妨害として訴えられます。注意してください。 行動は、空間噴霧に関する法整備を待ちましょう。105
たいにい@taini_bishokuka·7月4日返信先: @syoyuriさん, @covid42840701さん, @konamihさん間違いやすいところですが、 直接噴霧→人もペットもOK 除菌効果の標榜→人自体もペット自体もNG 薬機法にひっかかるかどうかの基準の一つです。
たいにい@taini_bishokuka·7月4日返信先: @syoyuriさん, @covid42840701さん, @konamihさんペットそのものに対する除菌効果の標榜は薬機法上NGですよ。11
たいにい@taini_bishokuka·7月4日返信先: @taini_bishokukaさん, @syoyuriさん 他2人そして真っ当で知識を持った次亜塩素酸水業者は、ここらで先生と呼ばれている方々についていくことは無いと思いますよ。2
たいにい@taini_bishokuka·7月4日返信先: @syoyuriさん, @covid42840701さん, @konamihさん手指消毒の標榜→薬機法違反 空間噴霧→法律違反ではない 法治国家である日本では、ここを同列に語るべきでは無く、行動にはリスクが伴います。 正義のつもりでも、先に一線を超えた方が悪くなるので気をつけください。 私の考える悪徳業者は景品表示法、薬機法違反業者ですので、たぶん少し違います11
たいにい@taini_bishokuka·7月4日返信先: @covid42840701さん, @konamihさん, @syoyuriさんそれは「特定農薬」の認定基準に関する法律です。 そこにも書いてある通り、 「次亜塩素酸水が特定農薬の基準をクリアしたよ。認定するよ。これで特定農薬としても使えるよ。」という意味です。 次亜塩素酸水の用途を制限、指定するものではないことは、よく読んでいただければ分かるかと思います。11
たいにい@taini_bishokuka·7月4日返信先: @covid42840701さん, @konamihさん, @syoyuriさん次亜塩素酸水の用途に関する法律があったとは初耳ですね。 もし本当にそんな法律があるなら、条文もしくは条番号、項番号、号番号を教えてください。1
たいにい@taini_bishokuka·7月3日返信先: @hiyo_hairyheartさんお優しい方だ! 次亜塩素酸水の手指の効果は未検証、各省庁も未検証です お店の表現も間違ってないというか、そこは全員、予想しかできないのが現状です アルコールより強力かもしれないし、違うかもしれない そのお店はそう考えているということで、特に正すべき理由も根拠も無いようには感じます2
たいにい@taini_bishokuka·7月3日返信先: @taini_bishokukaさん, @covid42840701さん 他2人真っ当な商売をされている方は、「利益が出ればそれでいい」というわけでは無く、プライドを持って仕事されていると思うので。 という意味です。11
たいにい@taini_bishokuka·7月3日返信先: @covid42840701さん, @konamihさん, @syoyuriさん「警告が出された」私もそう捉えています。 ただ、そうならcovidさんのような表現をすべきで、受け手により全く異なるのは「混乱を招く表現」と。 食品や農業に限り真っ当、は少し偏りを感じますが、真っ当な業者がいる以上、影響の有無に関わらず〇〇商法は反発をうむ表現ではないでしょうか。11
たいにい@taini_bishokuka·7月3日返信先: @covid42840701さん, @konamihさん, @syoyuriさんおっしゃることはごもっともですが、 「販売方法に問題がある業者にご進言」 これは本来、消費者庁の仕事では? それをせず、3省合同の指針でひとまとめに。これまで行政の方針に沿って業務を行っていた業者が、「次亜塩素酸水商法」と根拠無く批判されて反発が出るのは必然かと思います。11
たいにい@taini_bishokuka·7月3日返信先: @hiyo_hairyheartさん, @aikouecdさん, @minesohさんよく分かりませんが、アルコールを使いたいのであればご自分で持っていればよろしいのでは? 消毒用アルコールは適切に管理しないと火災が発生するので、使いたい方がよく調べて管理するのがいいかと思いますよ!消毒用アルコールに「火災のリスク」…使用頻度の増加で消防庁が注意喚起新型コロナウイルスの感染拡大により、使用する機会が増えている消毒用アルコール。スーパーなど様々な施設に手指消毒用のスプレーやジェルが置かれていることが多くなり、家庭にも常備している、という人が増えたと思うが、そんな中、東京消防庁が「消毒⽤アルコールの取扱いにご注意ください」との呼び掛けを17日に発表した。「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第...fnn.jp12
たいにい@taini_bishokuka·7月3日返信先: @atalia0さんhttps://nite.go.jp/data/000111315.pdf… 最初に書いてある『従来の使い方』(次亜塩素酸水に浸けて洗い流す、食品の洗浄)の検証なんてしてないですよ。といっています。 一応、NITE検証の資料と結果のまとめを置いておきますのでご確認いただけたらと! ちなみに私は「残したい」とも何とも思っていませんよ。1
たいにいさんがリツイート長谷川 豊@y___hasegawa·6月27日長谷川豊 公式コラム 『本気論 本音論』 : 次亜塩素酸水を巡る印象操作について思うことを書きますセンシティブな内容が含まれている可能性のあるメディアです。設定を変更表示22239
たいにい@taini_bishokuka·7月2日返信先: @nonbeepandaさん, @dondon_01さんじゃばじゃばかけ流しじゃないと効果ない? どこにそんなこと書いてありますか? 「かけ流しの場合は35ppm以上」と書いてあるのを取り違えたのではないでしょうか。 そういうお仕事されてるなら文章は良く読んで発信するべきかと。
たいにい@taini_bishokuka·7月2日返信先: @lets_skepticさんNITE検証結果、読んでないのですか? 読めばこれ以外の書き方がないことが分かりますよ。 そもそも今回の検証で流水の検証自体行っていないのは知ってました?1
たいにい@taini_bishokuka·7月2日返信先: @PriamalFearさんNITE検証結果を読みましょう。 (拭き掃除80ppm以上で20秒放置、流水掛け流し35ppm以上)の場合に効果がみられた。 →こんな検証はしていません。そもそも流水の検証自体していませんよ。
たいにい@taini_bishokuka·7月2日返信先: @atalia0さんNITE検証の結果を読んでください。 むしろ流水の検証は全くしていませんよ。 NITE検証結果を見ると、この見出し以外の表現は出てきません。1